• FSSC22000は食品の安全性を保障する国際規格
  • FSSC22000は2023年4月にバージョン6.0に改訂された
  • FSSC22000バージョン6.0の移行期間は、2024年4月1日~2025年3月31日まで

2023年4月1日にFSSC22000バージョン6.0が発行されました。FSSC22000は食品安全マネジメントシステムに関する国際規格 で、日本でも大手有名企業をはじめとした多くの企業が取得しています。

FSSC22000をすでに取得している組織も、これからFSSC22000の取得を検討している企業も、バージョン6.0への対応が求められます。そのためには、「要求事項がどのように変更されたのか」をしっかりと理解することが必要です。

そこで、この記事ではFSSC22000バージョン6.0への改訂における概要や改訂内容を詳しく解説します。

関連記事:FSSC22000とは?導入企業や他の規格との違いを徹底解説!

FSSC22000バージョン6.0への改訂とは


FSSC22000認証は、ISO 22000、関連するPRP 仕様 (ISO/TS 標準および BSI PAS)、およびFSSC22000スキーム要件の3つで構成されており、5つの付属文書があります。
そしてFSSC22000は、2023年4月にバージョン6.0へ改訂されました。

ここでは、FSSC22000バージョン6.0の改訂における概要を解説します。

FSSC22000バージョン6.0に改訂の目的

FSSC22000の公式ホームページ(外部リンク)からダウンロードできるスキームブックの中で、FSSC22000が改訂された主な理由として以下の3つを挙げています。

  • ISO22003-1:2022(食品安全マネジメントシステムの審査および認証を行う機関に対する要求事項)の要求事項の取り込み
  • 国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する組織を支援するための要求事項の強化
  • 継続的改善の一環としての編集上の変更および修正

FSSC22000バージョン6.0への移行期間

FSSC22000バージョン6.0への移行期間は、2024年4月~2025年3月末までです。具体的には、以下の時期までに、バージョン6.0の要求事項を満たすことが必要です。

  • 新規認証を受ける組織:取得審査時
  • すでに認証を受けている組織:次回の維持審査(サーベランス審査)時

つまり、どちらの場合にも2024年度中にバージョン6.0への変更を完了することが求められるため、早めに対応しなければなりません。

FSSC22000改訂による審査への影響

この記事はFSSC22000の認証を受ける組織向けのため、詳しくは記載しませんが今回の改訂で審査機関(認証機関)や認定 機関向けに以下の点が明確化されました。

  • 審査計画
  • PRPの最低審査時間
  • 審査の実施および報告

こうした変更により、審査工数や審査費用の増額が予想されます。審査を受ける際には、審査の概要を改めて確認することがおすすめです。

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FSSC22000バージョン6.0の改訂内容

FSSC22000バージョン6.0への改訂により、変更された要求事項について解説します。

フードチェーンカテゴリーの変更

大きな変更点の一つに、フードチェーンカテゴリーの変更が挙げられます。バージョン5.1からの変更点をまとめました。

  • 動物生産(カテゴリA):削除
  • 作物の加工前の取り扱い(サブカテゴリBⅢ):追加
  • 畜産・水産一次処理(サブカテゴリC0):追加
  • ペットフード(サブカテゴリDIIa、DIIb):食品製造(サブカテゴリCI~CⅣ)に統合
  • 輸送および保管(サブカテゴリGI、GII):カテゴリGとして統合
  • 仲介業/取引/電子商取引(サブカテゴリFII):追加

バージョン6のフードチェーンカテゴリーを、以下の表にまとめました。

カテゴリ サブカテゴリ 説明 含まれる活動例と製品例
B BIII 植物製品の前工程の取り扱い 収穫された植物に対する活動で、清浄、洗浄、すすぎ、フルーミング、選別、冷却、梱包、保管、積み込みなどが含まれる。
C C0 動物-一次転換 家畜の一時収容、屠殺、内臓除去、一括冷却、一括凍結、動物の一括保管などが含まれる。
CI 傷みやすい動物性製品の加工
  • 冷蔵または冷凍の温度管理が必要な魚、魚製品、肉、卵、乳製品などの加工および包装。
  • 動物性食品のみからなるペットフードの加工。
CII 傷みやすい植物由来の製品の加工
  • 果物や野菜、穀物、豆類、植物性食肉、代替乳製品などの加工と包装。
  • 植物性食品のみからなるペットフードの加工。
CIII 傷みやすい動物性製品および物性製品の加工
  • ピザやラザニア、サンドイッチ、インスタント食品などの加工と包装。敷地外のケータリングを含む。
  • 混合製品からの傷みやすいペットフードの加工。
CIV 常温保存製品の加工
  • 缶詰やビスケット、スナック菓子、飲料、パスタ、砂糖など、常温で保存し、販売される製品の加工および包装。
  • 常温保存ペットフードの加工。
D D 飼料および動物食品の加工
  • 家庭で買われていない食用・非食用の動物を対象とした飼料材料(穀物や油糧種子など)の加工。
  • 食用動物を対象とした添加物入りまたは添加物なしの混合飼料(プレミックス、薬用飼料など)の加工。
E E ケータリング/給食業務 消費者がその場で消費したり、持ち帰ったりするための成分や製品の調理、準備などの開封された食品に関する活動(レストランやホテル、職場、現場で調理する小売など)。
F FI 小売/卸売/電子商取引 完成品の保管、顧客や消費者(小売店、店舗など)への提供。※スライス、小分け、再加熱などの軽度の加工を含む。
FII 仲買業/取引/電子商取引 物理的な取り扱いをしない場合や他社の代理人として自己勘定で商品を売買した場合にもフードチェーンとして適用範囲に設定される。
G G 輸送および保管業務
  • 温度管理が必要な傷みやすい食品や飼料の保管施設および配送用車両。
  • 常温保存食品や飼料の保管施設および配送用車両。
  • ラベルの貼り替え・再包装。※開封され露出した製品材料を除く。
  • 食品包装資材の保管施設および配送用車両。
I I 包装資材の製造 食品や飼料、動物性食品と接触する包装資材の製造。※加工に使用するために現場で製造される放送を含む場合がある。
K K バイオ/化学製品の製造
  • 食品および資料の加工助剤や添加物、ガス、ミネラルの製造。
  • バイオ培養と酵素の生産。

項目が追加された要求事項

バージョン6.0で、項目が追加された要求事項を以下にまとめました。

2.5.1:サービスと購入資材の管理

要求事項の内容 e)フードチェーンカテゴリーI(包装資材の製造)において、最終包装材の製造に投入される原材料としてのリサイクル法巣材の使用に関する基準を確立し、関連する法的および顧客要件を遵守するための基準を確立し、確実にすること。
解説 SDGsに対応するための要件として盛り込まれたもの。包装材の原材料に、不良品や端材などをリサイクルして使用できるようにルールや基準を決めて、取り組むことを求める要件です。

2.5.2:製品のラベリングおよび印刷物

要求事項の内容 c)製品のラベルや包装に強調表示(アレルゲン、栄養成分、製造方法、加工・流通過程、原材料の状態など)をする場合、裏付けとなる検証の証拠を保持し、製品の完全性が製造されている状態を確実にするため、トレーサビリティーや質量バランスを含めた仕組みを導入すること。
解説 食品偽装とならないような検証システムを構築することを求める要件です。

2.5.2:製品のラベリングおよび印刷物

要求事項の内容 d)フードチェーンカテゴリーI(包装資材の製造)の場合、アートワークマネジメントや印刷管理手順を確立し、実施するために主に以下のことを最低限行う必要がある。
  • アートワーク基準またはマスターサンプルの承認
  • 古くなったアートワークや印刷素材を管理するプロセス
  • 合意された基準やマスターサンプルに対する各印刷実行の承認
  • 実行中の印刷エラーを検出し、特定するプロセス  など
解説 包装においては、アートワークや印刷物の管理を行うことと、そのためのシステムを構築することを求める要件です。

2.5.3.2/2.5.4.2:食品防御/食品偽装の軽減

要求事項の内容 d)フードチェーンカテゴリーFII(仲買業/取引/電子商取引)の場合、組織はサプライヤーが食品偽装軽減計画を実施することを確実にする必要がある。
解説 新カテゴリであるFIIは、サプライヤーの食品安全においても食品不正を防ぐ計画を確保することを求める要件です。

2.5.10:輸送、保管および倉庫

要求事項の内容 d)輸送タンクを使用する場合、以下の2つを適用する必要がある。
  • 最終製品の輸送にタンクを使用する場合、洗浄における計画書をもつこと。
  • タンクで原材料を受け取る組織の場合、タンク線上の妥当性の確認や管理措置などについて契約に盛り込むこと。
解説 製品の安全性を保ち、交差汚染(食品から食品に汚染が移ること)を防ぐために、洗浄や安全性の検証、妥当性などについての取り組みを求める要件です。

2.5.11:ハザード管理および考査汚染防止手段(FIIを除く)

要求事項の内容 d)異物管理に関する以下について適用する必要がある
  • 異物検出装置の必要性と種類の決定のために、リスク評価を実施すること。不要な場合には、その正当性を文書化すること。
  • 機器の管理や使用には、手順を文書化して定めること。
  • 潜在的な物理汚染に関連するすべての破損の管理手順などの管理体制を整備すること。
解説 異物検出装置には、磁石や金属検出器、X線装置、フィルターなどが含まれます。

2.5.13:製品設計および開発(フードチェーンカテゴリーBIII、C、D、E、F、I、K)

要求事項の内容 e)製品を安全に製造するために、継続的な保存期間の検証プロセスを整えること。
解説 賞味期限検査や製造検査を実施することを求める要件です。

2.5.13:製品設計および開発(フードチェーンカテゴリーBIII、C、D、E、F、I、K)

要求事項の内容 f)すぐに調理できる製品の場合、製品表示または包装に記載された調理手順の妥当性を確保すること。
解説 食品の安全性を確実にするために、調理済み製品の調理指示に関する要件です。

詳細化された要求事項

バージョン6.0で、詳細化された要求事項を以下にまとめました。

2.5.5:ロゴの使用

要求事項の内容 b)認証を受けた組織(会社、工場等)がロゴを使用するときは、認証機関に最新のFSSCロゴのコピーを依頼すること。

c)FSSCロゴは、以下において使用できない。

  • 製品、ラベル、包装
  • 分析証明書(CoA)や適合証明書(CoC)
  • 適用範囲外の施設・設備を含む組織(会社、工場等など)
解説 FSSCロゴを使用できる範囲がより詳細化されました。使用できるのは、組織の印刷物やWebサイト、販促資料などのマーケティング活動のためとなる場所だけです。

2.5.6:アレルゲンの管理

要求事項の内容 以下の内容について、文書化されたアレルゲン管理計画書を作成すること。(記載しているのは、追加された項目のみ)

a) 原料および最終製品を含む、現場で取り扱われるすべてのアレルゲンのリスト。

d) コンタミネーション(細菌や化学物質などが食品に微量に混じってしまうこと)を低減するための管理措置や検証に関する文書化された情報。例えば、表面検査や空気サンプリング、製品試験など。

e) 必要な管理措置をすべて効果的に実施しているものの、アレルゲンによる交差汚染のリスクが実際に確認された場合にのみ、包装に予防ラベルまたは警告ラベルを使用すること。警告ラベルを使用しても、アレルゲン管理措置や検証検査の実施は行うこと。

f) すべての従業員は、アレルゲンの認識に関する研修や、各自の業務分野に関連するアレルゲン管理対策に関する特定の研修を受けること。

g) アレルゲン管理計画は、少なくとも1回は見直すこと。さらに、重要な変更、アレルゲンに起因するリコール又は撤去後、類似製品でのアレルゲン問題が発生した場合には、別途見直しを行うこと。
また、見直しを行う際には、既存の管理措置や追加措置の有効性・必要性についての評価を含めること。

h) フードチェーンカテゴリーD(飼料および動物食品の加工)の場合、販売国にアレルゲン関連の法律がなく、動物飼料にアレルゲンの状態に関する強調表示がなければ、「非該当」と表示できること。

解説 今回の改訂において最も内容が改正された要件です。アレルゲン管理計画における事項が6つ追加されました。

2.5.7 – 環境モニタリング(フードチェーンカテゴリーBIII、C、I、K)

要求事項の内容 組織は、以下のものを整備すること。(記載しているのは、追加された項目のみ)

a)関連する病原菌、腐敗、指標細菌に関するリスクにもとづく環境モニタリングプログラム。

d)環境モニタリングプログラムは少なくとも年に1回、また主に以下のようなことが発生した場合には、必要であれば見直すこと。

  • 製品やプロセス、法令に関連する重大な変更があった場合
  • 長期にわたり、陽性の検査結果が得られない場合
  • 環境モニタリングに関連した中間製品と最終製品の両方に関連する規格外の微生物学的結果の傾向がある場合
  • 日常的に環境モニタリングで病原体が繰り返し検出される場合
  • 製品に関連する警告やリコール、回収がある場合
解説 a)環境モニタリングとは、食品の製造・加工場所の環境が清潔かどうかを確認すること。今回の改正で、環境モニタリングプログラムの対象が、「関連する病原菌、腐敗、指標細菌」と明記されました。

d)環境モニタリングプログラムの有効性や適切性を定期的にレビューできるように、必要となるタイミングが明記されました。

新たに追加された要求事項

バージョン6.0で、新たに追加された要求事項を以下にまとめました。

2.5.8:食品安全および品質文化

要求事項の内容 a)食品の安全と品質の文化の目標を設定し、実施・維持すること。そのために、少なくとも以下の要素について対応する必要がある。
  • コミュニケーション
  • 教育訓練
  • 従業員のフィードバックとエンゲージメント(愛社精神や帰属意識)
  • 食品の安全性と品質に影響を与える定義された活動のパフォーマンス測定

b)目標と期限を設定し、食品安全文化と品質文化計画書は文書すること。

解説 これまではFSSC22000の運用により、自社の食品文化が醸成できていると判断されていたが、食品安全文化により踏み込むための項目となっています。食品安全や品質文化を構築するために、コミュニケーションや教育訓練などに対応することが求められている要件です。

2.5.9:品質管理

要求事項の内容 a)組織は、主に以下のことを行うこと。
  • 品質方針や品質目標を策定し、実施すること。
  • 最終製品の使用に沿った品質パラメーター(たんぱく質や脂質、炭水化物などの食品の品質を構成する要素)を設定し、導入すること。
  • 上記における結果分析・評価を実施したうえで、マネジメントレビューのインプットに加えること。

b)単位や重量、体積を含む数量管理手順を確立し、実施すること。
c)適用される顧客および法的要求事項を満たすために、包装表示に関する手順を確立し、実施すること。

解説 この要件では、ISO9001における品質管理に関わる要素が追加されました。

2.5.15:設備管理(フードチェーンカテゴリーFIIを除く全カテゴリ)

要求事項の内容 組織は、以下について行うこと。
  • 衛生的な設計、適用される法的および顧客要求事項、用途に対応する機器の仕様書をもつこと。サプライヤーは、設置前に購入仕様を満たしている証拠を提出すること。
  • 新規設備や既存設備の変更におけるリスクにもとづく変更管理プロセスを策定し、実施すること。また、試運転が成功したら、証拠を含めて文書化すること。既存システムに対して考えられる影響を評価し、適切な管理手段を決定し、実施すること。
解説 既存設備の変更や新規設備の導入の際には、変更することによるリスクやその性能について把握しているという証拠を提出できるようにすることを求める要件です。

2.5.16:食品ロスおよび廃棄(フードチェーンカテゴリーIを除く全カテゴリ)

要求事項の内容 組織は、以下について行うこと。
  • 組織および関連サプライチェーンにおいて、食品ロスと廃棄物を削減するための文書化された方針や目標をもつこと。
  • 非営利団体や従業員などに寄付された製品の管理が整備されており、これらの製品が安全に消費されること。
  • 動物の飼料・食品として使用される余剰製品や副産物を管理し、汚染を防止すること。
  • 上記の工程は、適用される法令に準拠し、最新の状態に保たれ、食品の安全性に悪影響を及ぼさないものであること。
解説 SDGsに関連する要求事項の一つで、食品ロスや廃棄を低減するとともに、製品への汚染を防止するために求められる要件です。

2.5.17:コミュニケーションの要求事項(認証を受けた組織が認証機関に対する要件)

要求事項の内容 組織は、以下の事象の開始から3営業日以内に認証機関に通知し、緊急事態への準備や適切な対策を実施すること。
  • 天災(地震や洪水など)や人災(戦争やテロ、犯罪など)によるFSMSや認証の合法性や完全性に影響を与える重大な出来事。
  • 認証の完全性が危険にさらされたり、財団の評判を落としたりする可能性がある状況。例えば、リコールや回収、食品安全問題の発生、起訴された場合、不正行為や汚職があったなど。
解説 改訂前も、緊急事態の際は認証機関に通知することとなっていましたが、徹底されていないために要求事項に追記された要件です。こうした緊急事態が発生した場合には、認証機関からの指示を受けて対応することが求められる要件です。

まとめ

この記事では、FSSC22000バージョン6.0への改訂内容や改訂への移行期間などについて解説しました。

今回の改訂の移行期間は2024年4月~2025年3月末までとなっています。すでに認証を受けている組織やこれから認証を受ける組織は、バージョン6.0に対応した食品安全マネジメントシステムを構築・運用することが必要です。移行できれば、自社製品の食品安全性をアピールできるでしょう。

しかし、FSSC22000は数年ごとに改訂されており、改訂頻度は高いといえるでしょう。そのため、改訂内容にスムーズに対応し、移行できるように日ごろからプロのコンサルに運用サポートを受けることも一つの手といえます。

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