• 建設業許可は、大きく行政庁許可・業種・区分の3つの種類がある
  • 建設業許可を取得することで、一般的な建築工事を行えるようになる

建設業者の多くは、建設業許可を取得しています。業種ごとの許可だけでも29種類あるなどさまざまな種類があるため、自社の事業内容に合わせて取得を検討することが必要です。

しかし、「建設業許可にはどのような種類があるのかわからない」「自社はどの建設業許可が適しているのかわからない」という建設業者もいるでしょう。

そこで、この記事では建設業許可の種類をわかりやすく解説。また、建設業許可の申請の流れや事業体制をより強固にする方法についても紹介します。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業として事業活動を営む際に取得しなければならない許可のことです。建設業法第3条に、建設業許可について定められています。

そのため、ほとんどの建設業者は何らかの建設業許可を取得しています。

建設業許可が不要な場合

建設業許可が不要なのは、「軽微な建設工事のみ」を請け負う場合です。以下に、軽微な建設工事の条件をまとめました。

1.建築一式工事

  • 工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

2.建築一式工事以外

  • 工事1件の請負代金が500万円未満の工事

この条件以上の規模の案件を取り扱う場合は、建設業許可が必要です。

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建設業許可の種類①行政庁許可


ここでは建設業許可のうち、行政庁許可の種類として、大臣許可と知事許可の2種類について解説します。両者のどちらの許可を得るかは、営業所をどのように設置するかにより、以下のように異なります。

  • 大臣許可:複数の都道府県に営業所を配置する場合
  • 知事許可:一つの都道府県に営業所を配置する場合

どちらの許可か迷いやすい例についてもまとめましたので、参考にしてください。

  • 全国どこでも工事するが、営業所は1か所しかない場合:知事許可
  • 複数の営業所を一つの都道府県に配置する場合:知事許可
  • 一つの都道府県でしか工事しないが、営業所は2か所以上の都道府県にある場合:大臣許可

また、営業所の定義は、本店や支店など、建設業にかかる営業に実質的に関与する場合の事務所です。そのため、建設業にかかる営業を行わない店舗や支店は営業所には該当しません。

建設業許可の種類②業種

ここでは、建設業許可のうち、業種の種類を解説します。一式工事と専門工事に分けられており、それぞれ必要な許可が異なります。

一式工事

一式工事とは、工事全体の総合的な計画や指導、調整のもとに建設を行う工事です。一式工事は以下の2種類に分けられています。

  • 土木一式工事:総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
  • 建築一式工事:総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

専門工事

専門工事とは、その名の通り一つの業種を専門的に行う工事です。専門工事は、以下の27種類に分けられています。

大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工工事 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事など
石工事 石材の加工・積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和等のための設備や、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロツク工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事 工作物の解体を行う工事
参考:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(外部リンク)
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建設業許可の種類③区分

建設業許可は、下請け契約の規模などにより一般建設業と特定建設業に区分されています。ここでは、一般建設業と特定建設業について解説します。

一般建設業

一般建設業とは、税込500万円以上(原材料費含む)の工事を施工する場合に取得義務のある許可です。一般建設業の場合には元請・下請けを問いません。

特定建設業

特定建設業は、以下の2つの条件を満たす工事を請け負った際に取得義務のある許可です。

  • 元請として直接工事を請け負った場合
  • 1件の建設工事につき税込4,500万円以上(建築一式工事の場合は税込7,000万円以上)を下請けに依頼する場合(ただし、元請人が提供する材料費は含まない)

特定建設業は、一般建設業に比べると取得するために厳しい要件をクリアすることが必要です。
特定建設業の詳細は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:一般建設業と特定建設業とは?違いや許可要件を解説

建設業許可の申請手続きの流れ


それでは、最後に建設業許可の申請手続きの流れを解説します。

1.申請する建設業許可の要件を満たす

まずは、申請する建設業許可の要件を満たしているか確認します。
注意が必要なのは、一般建設業許可と特定建設業許可です。どちらも細かな要件が定められているため、見逃しがないようにしましょう。

2.申請先を確認する

次に、申請先を確認します。
申請先が大臣許可なのか知事許可なのかは、自社の営業所の配置によって異なると解説しました。自社の営業所を確認し、それぞれ必要な書類を準備しましょう。

3.申請書類を提出する

許可行政庁に許可申請書と提出書類を提出しましょう。許可申請書は、許可行政庁のホームページからダウンロード可能です。また、提出書類についても不足がないように準備してください。

手続きに不明点がある場合には、管轄の許可行政庁に問い合わせてみましょう。

4.手数料を納付する

申請書類を提出する際に、許可行政庁の窓口で手数料を納入します。
手数料は、知事許可の場合には9万円、大臣許可の場合は15万円です。また、事務手数料なども必要になるため、余裕をもって用意しましょう。

提出書類に不備がなく、手数料を納付できれば建設業許可が登録されます。基本的に、一般建設業であれば1~2か月程度、特定建設業であれば3~4か月程度の期間が審査にかかります。

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建設業の事業継続性を高めるにはISO規格の取得がおすすめ

建設業許可を取得することで、建設業は自社の事業活動の幅を広げられます。さらに事業体制を強固にし、事業継続性を高めるのにおすすめなのがISO 認証規格 です。大手建設業をはじめとし、多くの建設業の企業はISO認証規格を取得しています。

そこで、ここでは建設業におすすめのISO認証規格として、ISO14001とISO9001を解説します。

おすすめの規格①:ISO14001

ISO14001は、環境 マネジメントシステムに関する国際規格です。自社の事業活動により与える環境への影響を分析します。その結果見つかった悪い影響を低減し、良い影響を伸ばすような仕組みの構築・運用を目指します。

建設業の事業継続性と環境にあまり関連性を感じない建設業の方も多いでしょう。しかし、ISO14001の「環境」は、自然環境の保護だけではありません。
ISO14001の対象は、「自社を取り巻くすべてのモノゴト」です。具体的には、国・地方自治体や取引先、従業員なども、自社の活動が与える影響について考える必要があるのです。

そのため、国・地方自治体が発行している法規制を順守することも、ISO14001取得の要件に含まれています。特にISO14001では法規制遵守の強化が求められていて、事業継続性を高めることにつながるでしょう。

また、最近では国際的な流れを受けて、国や地方自治体が自然環境への取り組みを厳格化しています。そのため、今後の新しい法規制への対応や改正への動きにも対応できるようになるでしょう。
また、建設業では顧客以外の周辺住民との関係性を構築することも欠かせません。ISO14001を取得する過程で、幅広い対象に好印象を与えられるように事業体制を強化できるでしょう。

ISO14001の詳細は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:【初心者向け】ISO14001とは?導入企業や取得メリットをわかりやすく解説!

おすすめの規格②:ISO9001

ISO9001は、品質 マネジメントシステムに関する国際規格です。自社製品・サービスの品質を向上する仕組みをつくり、最終的には顧客満足の達成を目的にしています。

ISO9001もISO14001同様にコンプライアンスの強化は要求事項の一つに含まれています。また、建設業の場合には、品質の向上はそのまま事業体制の強化につながることも魅力的です。「自社の品質を安定させたい」、「顧客に自社の品質をアピールしたい」場合にISO9001の取得が適しているでしょう。

建設業の公共工事の入札参加条件として設定されていたり、経審の加点や主観点の向上になる場合もあります。そのため、多くの建設業者はISO9001を取得しています。

ISO9001の詳細は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:ISO9001とはなにか?導入企業や他の規格との違いを徹底解説!
関連記事:建設業でISO9001が普及した理由と取得を成功させるポイント

まとめ

この記事では、建設業許可のさまざまな種類について解説しました。
建設業として事業活動を行うためには、軽微な工事でなければいずれかの建設業許可を取得することが必要です。その際には自社の事業内容に適した許可を申請しましょう。

また、建設業許可の取得と併せてISO規格を取得することで、自社の事業体制をより強固なものにすることが可能です。経審の加点対象になることもあるため、対外的な信頼獲得にもつながります。

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