• HACCP義務化は2020年の6月から開始することが2018年の6月に決定
  • 1年間は猶予期間となり、2021年の6月からがHACCP完全制度化
  • 2021年の6月までのHACCPを構築していなければ、法律違反になってしまう

2018年の6月に改正食品衛生法が可決され、HACCPの義務化が決定しました。この法律には経過措置として猶予期間が設定されていますが、要するにいつからHACCPが義務化されることになるのでしょうか?

今回は、HACCPの義務化までのスケジュールについてご紹介していきたいと思います。

そもそも、HACCP(ハサップ)義務化とは

そもそもですが、HACCPの義務化とは、法律のどの部分で触れられているのでしょうか。それは、改正食品衛生法の五十条です。

五十条の条文は以下の通り。

厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十一条において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。

営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
食品衛生法 第五十条

この条文にある「食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組」というものがHACCPによる衛生管理のことです。法律によれば、食鳥処理の事業以外の食品に関する営業を行う事業者は対象となります。このため、HACCPの規格 を取得しなくても、

食品関連の事業者であればHACCPによる衛生管理を実施する必要があります。

関連記事:【2021年6月開始】HACCP完全義務化!事業者は何をしなければならない?

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HACCP義務化のスケジュール

さて、法律というのは衆議院で可決されて即座に施行されるものではありません。法律で定められた施行日というものがあるのです。

今回の改正食品衛生法は2018年の6月に衆議院で可決されましたが、施行は2年間に渡って行われます。——というのも、食品衛生法はHACCPの義務化だけのために改正されたわけではなく、その他営業許可制度の見直しなどの内容も含まれております。

さて、では食品改正法の施行のスケジュールはどのようになっているのでしょうか。——以下の図を参照してみましょう。

HACCP義務化スケジュール

2018年6月可決

改正食品衛生法は2018年の6月に可決されました。また、可決から2年以内に順次施行されていくこともこの時点で決定しました。

2020年6月法律施行

広域連携については2019年中に施行されることになっていますが、HACCP義務化の法令(改正食品営業法第五十条)に関しては、2020年の6月に施行することが決定しています。

また、2020年時点で施行はされることになりますが、経過措置として1年間猶予期間があるため、この時点でも完全に義務化するわけではありません。

2021年6月猶予期間終了

2020年の6月に施行されてから1年間は猶予期間が設けられていますが、2021年からは完全に義務化されることになります。この時点でHACCPの衛生管理を導入していない事業者は食品衛生法の違反になりますので、指導の対象となります。

法律を無視すると罰則はあるの?

HACCP義務化無視の罰則

HACCPの義務化を無視したとしても、食品衛生法条では罰則は定められていません。しかし、食品衛生法には以下のような条文も追記されています。

都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
食品衛生法

つまり、法律違反によって罰則の対象とはならなくても、都道府県にて定められている条例違反によって刑事罰に問われる可能性はあるということです。都道府県は、地方自治法によって2年以下の懲役・禁錮刑、100万円以下の罰金までは条例で定めることが可能な権限を与えられていますから、「全く罰則がない」とは言い切れないわけです。

また、そうでなくても食品関連事業を営業するためには保健所に営業許可を届け出る必要があります。この営業許可を取得・更新するタイミングで「HACCPによる衛生管理が行われているか?」ということをチェックされる可能性もありますので、無視し続けることはできないと考えたほうが良いでしょう。

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まとめ

HACCPの義務化は2020年の6月から始まり、経過措置として1年間の猶予期間が設けられているため、実質的な義務化は2021年の6月からスタートしました。

まだ時間がある——とはいえ、コンピューターのソフトウェアのようにダウンロードして導入完了というわけにはいきませんので、それなりの準備はしておく必要があります。できるだけ早めにアクションを起こして、余裕を持って改正食品衛生法に対応するようにしましょう。

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