建設業許可が必要な工事・不要な工事とは?わかりやすく解説
- 工事の規模により、必要な建設業許可が異なる
- 軽微な工事や完成を請け負わない工事などの場合には、建設業許可が不要な場合がある
これから建設業を営む場合に、「自社は建設業許可が必要か」「建設業許可が必要な工事はどこからか」など悩んでいる方も多いでしょう。
建設業許可を取得するには、許可ごとの要件を満たす必要があるため、まずは必要性について確認することがおすすめです。
そこで、この記事では建設業許可の概要や建設業許可が必要な工事・不要な工事について解説します。
目次
建設業許可が必要な工事
そもそも建設業許可とは、建設業法第3条にて定められている「建設業を営む場合に取得が義務づけられている許可」のことです。建設業許可については、のちほど解説します。
建設業許可が必要な工事の条件を、以下にまとめました。
- 建設一式工事の場合:工事の請負代金が1,500万円以上または150㎡以上の木造住宅の工事
- 建設一式工事以外の場合:工事の請負代金が500万円以上
建設業許可が不要な工事とは
ここでは、逆に建設業許可が不要な工事について解説します。
軽微な工事の場合
軽微な工事とは、建設業許可が必要な条件を下回る工事のことです。
- 建設一式工事の場合:工事の請負代金が1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅の工事
- 建設一式工事以外の場合:工事の請負代金が500万円未満
ただし、請負代金の算定については、以下の点について注意が必要です。
- 一つの工事の契約が複数に分かれており、それぞれの代金が500万円未満であっても、合計金額が500万円以上の場合には、許可が必要となる
- 注文者が材料を提供する場合、材料費や運送費なども請負代金に含まれる
- 消費税および地方消費税も請負代金に含まれる
附帯工事の場合
附帯工事とは、ある工事を施工する際に追加で必要になった工事のことです。つまり、その工事自体が独立の使用目的で行われるものではない工事を指します。
例えば、住宅の屋根や外壁を補修するために塗装工事を行う場合には、屋根工事業の許可があれば塗装工事業の許可がなくても請け負うことが可能です。
完成を請け負わない場合
建設業法において、建設工事の完成を請け負わない工事には、建設業許可は不要です。完成を請け負わない場合には、以下の2つの例が挙げられます。
- 自分で自分のために施工する工事
- 例:自分が暮らす住宅を建てる場合や自社の社員が使う工場の塗装工事など
- 委託を受けて施工する工事
- 例:他社から委託されて行う工場の補修工事
ただし、委託の場合には「委託」という名目で契約していても、実質的に工事の完成を請け負っている場合には、建設業許可の対象となるため注意が必要です。
建設業許可の種類
建設業許可は、大きく以下の2つに分かれています。
- 一般建設業
- 一般建設業とは、税込500万円以上(原材料費含む)の工事を施工する場合に取得義務のある許可です。
- 特定建設業
- 特定建設業は、以下の2つの条件を満たす工事を請け負った際に取得義務のある許可です。
- 元請として直接工事を請け負った場合
- 1件の建設工事につき税込4,500万円以上(建築一式工事の場合は税込7,000万円以上)を下請けに依頼する場合(ただし、元請人が提供する材料費は含まない)
特定建設業と一般建設業の詳細は、以下の記事で解説しています。
建設業許可が必要な業種
建設業許可が必要な業種は、一式工事と専門工事に分けられています。
一式工事とは、工事全体の総合的な計画や指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。土木一式工事と建築一式工事の2種類に分けられます。
一式工事の建設業許可は元請業者として、下請け業者を管理しつつ工事することが一般的です。
一方で専門工事とは、一つの業種の工事のことです。以下の29種類に分けられます。
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロツク工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
それぞれの具体的な区分については、以下の記事をご覧ください。
経審の評価の底上げにはISO9001の取得がおすすめ
建設業許可を取得することは、建設業が事業活動を行ううえでほぼ必須です。建設業許可が必要ない工事であっても、事業体制を証明するために取引先から建設業許可の取得を求められることもあります。
その際、建設業許可とともに取得を検討したいのが、ISO9001です。事業体制をより強固にし、取引先や顧客からの信頼向上に役立ちます。さらにISO規格の取得が、公共工事の入札に参加する際に必要となる経審の加点対象となる場合があります。
そのため、大手建設業だけでなく多くの建設業の企業がISO9001を取得しています。ここでは、ISO9001の概要と、ISO9001の取得が経審の評価につながる理由を解説します。
ISO9001とは
ISO9001とは、品質マネジメントシステムに関する国際規格です。
適切な品質管理システムを構築・運用することで製品・サービスの品質向上を目指し、最終的には顧客満足を達成することを目的としています。
顧客満足の達成のために、Q(quality:品質)C(cost:価格)D(delivery:納期)バランスを重視していることが特徴です。
例えば、品質が非常に優れた工事を行っても、顧客の予算を超過したり、納期に間に合わなかったりした場合、顧客満足にはつながりません。逆に安価で工事を行ったとしても、品質が悪いと顧客は不満を感じるでしょう。
このように、QCDバランスを考慮し、それぞれの要素をバランスよく向上させることで、顧客満足度につながる品質向上につながります。
ISO9001の詳細は、以下の記事をご覧ください。
ISO9001の取得が経審の評価につながる理由
国や地方公共団体などが発注する公共工事の入札参加を希望する場合には、経審(経営事項審査)を受けることが必要です。競合他社との競争に勝ち、公共工事を請け負うには、経審にて高い評価を目指したいところ。
そのためには、経審で高い評価点を得ることが必要です。
ここで、経審の評価点を点数化するための計算式を見てみましょう。
- (X1):工事の種類別年間平均完成工事高に関する評点
- (X2):自己資本額および平均利益額に関する評点
- (Y) :経営状況分析評点
- (Y) :技術職員および元請完成工事高に関する評点
- (W) :その他審査項目(社会性)に関する評点
ISO9001の取得が経審の加点対象になる理由は、
ISO9001の取得が、経審点の総合評価点の計算式の項目の一つ「(W) :その他審査項目(社会性)に関する評点」に含まれている場合があるためです。ISO規格が含まれている「(W) :その他審査項目(社会性)に関する評点」では、以下の10項目の合計値をもとに割り出されます。
- 労働福祉の状況の点数 (W1)
- 建設業の営業年数の点数 (W2)
- 防災協定締結有無の点数 (W3)
- 法令遵守の状況の点数 (W4)
- 建設業の経理状況の点数 (W5)
- 研究開発の状況の点数 (W6)
- 建設機械の保有状況の点数 (W7)
- 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数(W8)
- 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の点数 (W9)
- 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況の点数 (W10)
そのためISO9001の取得だけで判断されるわけではありませんが、5~10点前後の加点になる場合もあります。
「今後、事業活動の幅を広げて公共工事を請け負いたい」「経審の点数を改善したい」といった場合にも、ISO9001の取得は効果的です。事業体制の強化と経審の評価の底上げに、ISO9001の取得を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事では、建設業許可や建設業許可が必要な工事・不要な工事について解説しました。
建設業として事業活動を行う場合、一般的には建設業許可を取得することが欠かせません。自社で取り扱う工事の種類を確認し、必要遭であれば自社の業種に適した建設業許可を取得しましょう。
またISO9001を取得することで、公共工事に入札参加する際の経審や主観点での評価向上につながります。
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