建設業者の労災保険まとめ!一括有期事業とは?わかりやすく解説
- 建設業者の労災保険は、一般事業者と異なる
- 建設業者の労災保険には、現場労災と事務所労災がある
事業者は労働者を雇用すると、原則、労働保険の適用事務所として加入する義務が発生します。その際、建設業者は一般事業者とは異なる手続きをすることが必要です。
しかし工事の規模や元請けか下請けかなどの要素により、労災保険の手続きも企業によって異なるため、しっかりと労災保険について理解しておくことが求められます。
そこで、この記事では建設業者の労災保険の特徴や種類、手続き方法についてわかりやすく解説します。
目次
建設業における労災保険の特徴
まず、建設業の労災は、どのような仕組みなのでしょうか。ここでは、建設業における労災保険の特徴を解説します。
基本的に元請業者が加入
建設現場には、元請業者だけでなく下請企業もいて、複数の業者が存在することが多くあります。
その場合には、元請企業を事業主とみなして、工事現場を一つの事業体とまとめて労災保険(現場労災)を成立させるのです。元請企業は、自社だけでなく下請企業の労働者のものも含めて保険料の申告や納付の義務を負います。
現場労災以外は各企業が加入
建設現場以外の営業職や事務職の社員などは、現場労災は適用されません。
そのため、こうした建設現場で労働しない社員には、それぞれの会社で労災の手続きや保険料の申告、納付を実施しなければなりません。また、社会保険や雇用保険も同様です。
元請がまとめて手続きや保険料の申告、納付を行うのは現場労災のみと覚えておきましょう。
建設業における労災保険の種類1.継続事業と有期事業とは
建設業における労災保険の種類のうち、継続事業と有期事業には以下のような違いがあります。
事業の種類 | 概要 | 具体例 |
---|---|---|
継続事業 | 事業期間が決まっていない事業 | 工場など |
有期事業 | 事業期間が決まっている事業 | 工事現場、道路工事、林業 |
また、有期事業はのちほど解説する単独有期事業と一括有期事業に分けられます。
建設業における労災保険の種類2.単独有期事業と一括有期事業とは
建設業における労災保険の種類のうち、単独有期事業と一括有期事業の違いを以下にまとめました。
一括有期事業とは
一括有期事業は、以下の5つの条件に当てはまる場合に、一つの事業として一括して扱います。
- 同一の事業主であること
- それぞれの事業が、建設業であること
- それぞれの事業の概算保険料が、160万円未満であること
- 請負金額が1億8,000万円(税抜)未満であること
- それぞれの事業の労災保険率が同じであること
単独有期事業とは
単独有期事業とは、一括有期事業に当てはまらない事業のことです。
単独有期事業の場合には工事ごとに保険が成立します。
建設業における労災保険の種類3.一元適用事業と二元適用事業とは
建設業における労災保険の種類のうち、一元適用事業と二元適用事業の違いを以下にまとめました。
事業の種類 | 概要 | 具体例 |
---|---|---|
一元適用事業 | 労災保険と雇用保険の適用者の範囲が同じ | 工場や小売店など一般的な事業 |
二元適用事業 | 労災保険と雇用保険の適用者の範囲が異なる | 建設業や農林水産業など |
建設業が二元適用保険になるのは、労災保険は「現場労災」と「事務所労災」に分かれ、雇用保険は現場・事務所の従業員をまとめて一つの事業所として申請するためです。
建設業における労災保険の加入手続き
建設業の労災保険はどのように手続きすれば良いのでしょうか。ここでは、建設業における労災保険の加入手続きについて解説します。
1.保険関係成立届の提出
労災保険に加入する際は、所轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出します。提出の期限は、最初の工事を開始した日から10日以内です。
労災保険加入の手続きは単独有期事業と一括有期事業で異なるため、注意が必要です。不明な場合には、厚生労働省の兵庫労働局のホームページを参考にすることがおすすめです。
2.労災保険関係成立票を現場に掲示
労働保険の手続きののち、元請負人は、「労災保険関係成立票」を現場の見やすい場所に掲示します。様式第25号として縦25cm以上、横35cm以上と定められています。
また、労災保険関係成立票には、以下の内容を記載しましょう。
- 保険関係成立年月日
- 労働保険番号
- 工事期間
- 事業主の住所氏名
- 注文者の氏名
- 事業代理人
3.工事終了後、労災保険の確定保険料を精算
工事終了後に、労災保険の確定保険料を計算します。最初の手続きで納付していた概算保険料との差額を精算します。
それぞれ手続きに期日があるため、しっかりと管理しましょう。
労働安全衛生の強化は「ISO45001」がおすすめ
労災保険の加入は、労働者を守るための事業者の義務です。しかし、事業継続のためには、労災が支払われるような労務中の負傷や疾病などの事故を起こさない体制づくりが最も大切です。そこで、ISO45001を取得する企業が増えてきています。
ここでは、自社の労働安全衛生体制を強化するISO45001について解説します。
ISO45001とは
ISO45001とは、労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS
)に関する国際
規格
です。労務中の負傷や疾病などのリスクを排除する仕組みづくりを目指します。
つまり、ISO45001を取得する過程で、従業員が安心・安全に働くことが可能な労働
環境
へと改善が可能です。
ここまでの説明ではよくわからないという方も多いかもしれません。その場合には、自社の体制が、以下のいずれかに当てはまるかどうか考えてみてください。
- 「現場のルールが確立していない」
- 「ルールはあるが、守られていない」
- 「社員によって教え方が異なる」
- 「事故に遭いそうになった経験がある」
これらに当てはまる場合には、労働安全衛生に関する管理が十分ではない可能性が高いといえます。
ISO45001では、このような労働安全衛生リスク
を洗い出し、対策を講じていきます。ただし、手当たり次第にリスクを洗い出していっても、漏れや間違いがあるかもしれません。
そこで、「どのように改善していくべきか」という方法を、ISO45001では「要求事項」という10項目にまとめています。要求事項に則って、体制を構築していくことで、確実に労働安全衛生リスクの低減や労働環境の改善につながるのです。
ISO45001の取得メリット
ISO45001を取得することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下に主なメリットをまとめました。
- 労働安全衛生の合理的な管理ができる
- 求職者に自社の安全性をアピールできる
- 労働者の満足度向上
- 取引先や消費者からの信頼の獲得
人手不足に悩んでいる建設業者も多くあります。その理由の一つに労働環境や安全性があるでしょう。また、最近では安全性を担保できるかどうかが取引にも影響を与えるようになってきました。
ISO45001は国際的な基準を満たしている企業にのみ与えられる第三者認証 です。自社の安全性をアピールできる証拠になるため、ISO45001は対外的にも多方面に良い影響を与えてくれます。
このように安全な現場づくりを目指すことは、自社の強みにもなるでしょう。労働環境の改善や事業継続性を高めたい企業の方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。
まとめ
この記事では、建設業者の労災の特徴や種類をわかりやすく解説しました。
一般事業者と異なり、工事現場ごとに元請業者が労災に加入します。ただし、事業所や営業所など現場以外の従業員は、企業ごとに事業所労災に加入することが必要です。また、工事現場には労災保険関係成立票を掲示する義務があります。この他にも建設業ならではの労災の種類があるため、しっかりと労災について理解しておくことが大切です。
労災に加入しても、労務中の事故発生につながる事態の発生を防ぐことが、事業継続のうえで重要です。そういった背景からISO45001を取得する企業が増えています。労働者の安全を守り、対外的なアピールにもつながるため、建設業として活動の幅を広げていきたい企業は、ISO45001の取得を検討することがおすすめです。
ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中
ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。
また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。
サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。
こんな方に読んでほしい