FAQJIS Q 15001に関するよくある質問

  • JIS Q 15001そのものに認証制度はある?

    JIS Q 15001は規格であり、それ自体を直接認証する制度ではありません。JIS Q 15001の要求事項に適合したPMSを構築・運用していることを第三者が審査・認定する制度が、プライバシーマーク(Pマーク)です。

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  • 個人情報保護法を守っていれば要求事項も満たせる?

    満たせません。個人情報保護法は事業者が守るべき法的義務を定めた法律であるのに対し、JIS Q 15001は法令遵守に加えて、PMSの構築・運用・継続的な改善までを求める規格です。Pマークを取得するには、法律の遵守に加えて、組織全体で個人情報を管理・改善する仕組みを整える必要があります。

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  • 最新版はどれ?2017年版との違いは?

    現在の最新版は、2023年9月20日に発行されたJIS Q 15001:2023です。2017年版との対応関係は規格の附属書Eに示されているため、旧版に基づいてPMSを運用している場合は、附属書Eを参照しながら差分を確認するとスムーズに移行できます。

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JIS Q 15001という言葉を目にしたが、個人情報保護法と何が違うのか分からない」「Pマークを取得したいが、審査基準であるJIS Q 15001の中身がよく分からない」といった疑問を持つ企業担当者は多いのではないでしょうか。

JIS Q 15001とは、組織が個人情報を適切に管理するための個人情報保護マネジメントシステムPMS)の要求事項を定めた日本産業規格です。

プライバシーマーク制度では、JIS Q 15001や個人情報保護法などを踏まえてJIPDECが定めた構築・運用指針に基づき、事業者の個人情報の取扱いが審査されます。

参考:プライバシーマーク制度(外部リンク)

そこでこの記事では、JIS Q 15001の概要、個人情報保護法・ISO27001との違い、Pマークとの関係、要求事項の全体像までをわかりやすく解説します。

JIS Q 15001とは?

JIS Q 15001とは、組織が個人情報を適切に管理するための仕組みである「個人情報保護マネジメントシステム(PMS)」の要求事項を定めた日本産業規格です。

PMSとは、個人情報の取得から利用、保管、廃棄に至るまでのライフサイクル全体を通じて、組織的・人的・物理的・技術的な対策を講じ、適切に管理するための仕組みを指します。

JIS Q 15001では、このPMSをどのように構築・運用・改善していくかが定められており、プライバシーマーク(Pマーク)の審査基準としても採用されています。

制定の背景

JIS Q 15001は、個人情報保護法よりも先に制定された規格です。きっかけとなったのは、1995年にEU(欧州連合)が採択したEUデータ保護指令でした。

この指令では、十分な個人情報保護水準を備えていない国への個人データ移転を制限する考え方が示され、日本でも個人情報保護の仕組みづくりが求められるようになりました。

その流れを受け、1997年に「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報保護ガイドライン」が策定され、1999年には「JIS Q 15001:1999」が制定されています。
当時はまだ個人情報保護法が存在しておらず、JIS Q 15001は、日本企業が国際的に通用する個人情報保護体制を整えるための基準として誕生しました。

その後、2003年の個人情報保護法制定、2005年の全面施行を受けて2006年に大幅な改訂が行われ、現在は2023年9月20日に発行された「JIS Q 15001:2023」が最新版となっています。

参考:日本産業標準調査会(JISC)(外部リンク)

JIS Q 15001が定める個人情報保護マネジメントシステム(PMS)

JIS Q 15001が定めるPMSとは、個人情報を適切に管理するためのルールを作るだけでなく、運用状況を確認しながら継続的に改善していく仕組みです。

個人情報保護方針の策定から、リスクアセスメント、社内規程の整備、運用、内部監査、経営層による見直しまでを、PDCAサイクルに沿って継続的に実施します。

具体的には、以下のような要素で構成されています。

  • 個人情報保護方針・規程などの基本文書の整備
  • 保有する個人情報の洗い出しとリスクアセスメント
  • 取得・利用・提供に関するルールの明確化
  • 従業員教育や委託先の管理
  • 内部監査・マネジメントレビューによる継続的な改善

PMSは、規程を作成して終わりではありません。運用状況を定期的に確認し、改善を繰り返すことで、組織全体の個人情報保護レベルを高めていくことが大きな特徴です。

JIS Q 15001の対象となる組織

JIS Q 15001は業種や事業規模を問わず、個人情報を事業に用いているすべての事業者を対象とした規格です。

大企業はもちろん、中小企業や個人事業主でも、顧客情報や従業員情報などの個人情報を扱っていれば適用できます。

そのため、「会社が小規模だから関係ない」ということはありません。個人情報を適切に管理する体制を整えたい企業であれば、業種や規模を問わず活用できる規格です。

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JIS Q 15001と個人情報保護法・ISO27001との違い

JIS Q 15001は、個人情報保護法やISO27001と混同されることがありますが、それぞれ役割や目的が異なります。

いずれも個人情報や情報セキュリティに関わるものですが、「法律か規格か」「何を対象としているか」といった点に違いがあります。まずは、それぞれの特徴を整理して見ていきましょう。

個人情報保護法との違い

個人情報保護法とJIS Q 15001の最大の違いは、個人情報保護法が事業者に求められる法的義務を定めた「法律」であるのに対し、JIS Q 15001は、法令遵守を含む個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の構築・運用・継続的な改善方法を定めた「規格」である点です。
項目個人情報保護法JIS Q 15001
性質法律(強制力あり)日本産業規格(任意の基準)
対象個人情報を取り扱うすべての事業者個人情報を事業に用いるすべての事業者(任意で適用)
遵守しない場合行政指導・命令・罰則の対象になりうる罰則はないが、Pマーク認証を取得・維持できない
求める水準最低限守るべきルール法律の要請を上回る、より高度な管理体制

個人情報保護法を遵守しているだけで、JIS Q 15001の要求事項を満たせるわけではありません。Pマークを取得するには、法律に加えて、組織全体で個人情報を管理・改善する仕組みを整える必要があります。

ISO27001との違い

ISO27001は情報資産全般を対象とする国際規格であるのに対し、JIS Q 15001は個人情報に特化した日本国内の規格であるという点が主な違いです。
項目ISO27001JIS Q 15001
位置づけ国際規格(ISO/IEC)日本産業規格(JIS)
対象とする情報個人情報を含む情報資産全般個人情報に特化
認証制度ISMS認証プライバシーマーク(Pマーク)
構成PDCAサイクルに基づくマネジメントシステムPDCAサイクルに基づくマネジメントシステム(構造はISO規格と共通)

両者はいずれもPDCAサイクルにもとづくマネジメントシステム規格という共通点を持ちますが、ISO27001が機密情報や技術情報なども含めた情報資産全般を対象とした国際規格であるのに対し、JIS Q 15001は個人情報の保護に特化した日本国内の規格である点が異なります。

そのため、扱う情報の種類や、国内外どちらの取引先に自社の管理体制をアピールしたいかによって、どちらの規格・認証を優先すべきかが変わってきます。両方の認証をあわせて取得する企業も少なくありません。

関連記事:【初心者向け】ISO27001とは?取得メリットや手順・費用について解説

JIS Q 15001とプライバシーマーク(Pマーク)の関係

JIS Q 15001は個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の要求事項を定めた「規格」、プライバシーマーク(Pマーク)は、その規格に適合した体制を第三者が認定する「認証制度」です。

両者はセットで語られることが多いものの、役割は明確に異なります。
JIS Q 15001は「どのような個人情報保護体制を構築すべきか」を示す基準です。一方、Pマークは、その基準に沿ってPMSが適切に構築・運用されていることを、第三者機関が審査・認定する制度です。

Pマークを取得するためには、JIS Q 15001の要求事項を満たすPMSを構築・運用していることが必須条件となります。

具体的には、以下のような関係性で結びついています。

  • JIS Q 15001(基準):個人情報保護マネジメントシステム(PMS)として満たすべき要求事項を定めた規格
  • プライバシーマーク(認証制度):JIS Q 15001の要求事項を満たしたPMSを構築・運用していることを、指定審査機関の審査を経て第三者が証明する制度
  • 付与機関:一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)および指定審査機関

つまり、JIS Q 15001に沿ってPMSを構築・運用することと、その体制が適切であると認定を受けてPマークを取得することは、それぞれ別のステップです。

Pマークの取得を目指す場合は、まずJIS Q 15001の要求事項を理解し、自社のPMSを整備・運用したうえで、指定審査機関へ審査を申請する流れとなります。

関連記事:プライバシーマーク(Pマーク)って?取得企業数やメリットについて解説
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JIS Q 15001に基づくPMSを構築するメリット

JIS Q 15001に基づいて個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を構築すると、Pマーク取得を目指せるだけでなく、個人情報の管理体制を強化し、組織全体の信頼性向上にもつながります。

ここでは、代表的な3つのメリットを紹介します。

個人情報漏えいリスクを低減できる

JIS Q 15001に基づくPMSを構築する最大のメリットは、個人情報の漏えいや不正利用のリスクを組織的に低減できることです。

PMSの構築では、保有する個人情報を洗い出し、取得から廃棄までのライフサイクルに沿ってリスクアセスメントを実施します。これにより、担当者ごとの判断に頼っていた個人情報の取り扱いを、組織共通のルールとして運用できるようになります。

さらに、アクセス権限の設定や委託先の管理などの対策も体系的に整備されるため、属人的な運用による漏えいリスクの低減が期待できます。

取引先や顧客からの信頼向上につながる

JIS Q 15001に基づいてPMSを構築し、Pマークを取得すれば、自社の個人情報保護体制を第三者認証によって客観的に示せます。

個人情報保護法を遵守していることは外部から判断しにくいものですが、Pマークを取得していれば、一定水準以上の管理体制を整えていることを対外的にアピールできます。

そのため、業務委託先を選定する際の評価につながったり、新規取引の獲得や既存取引先からの信頼向上につながったりするケースも少なくありません。

社内の管理体制を継続的に改善できる

JIS Q 15001は、PDCAサイクルを継続的に回しながら運用することを前提とした規格です。

内部監査やマネジメントレビューを定期的に実施することで、PMSが適切に運用されているかを確認し、課題があれば改善していく仕組みを構築できます。

事業内容や法令、情報セキュリティを取り巻く環境は常に変化しています。
継続的に見直しを行うことで、新たなリスクにも対応しやすくなり、長期的に安定した個人情報保護体制を維持できます。

JIS Q 15001の要求事項一覧

JIS Q 15001:2023は、本文の箇条1〜10と、附属書A〜Eで構成されています。

このうち、本文の箇条4〜10ではPMSの構築・運用・改善に関する要求事項を定め、附属書Aでは個人情報保護に関する管理策を示しています。附属書B〜Eには、マネジメントシステムや管理策の補足、安全管理措置、旧版との対応関係などが示されています。

  • 本文(箇条4〜10):PMSを運用・改善するためのマネジメントシステムの要求事項
  • 附属書A:個人情報保護法に対応した具体的な管理策や実務上の要求事項
  • 附属書B:マネジメントシステムに関する補足
  • 附属書C:附属書Aの管理策に関する補足
  • 附属書D:安全管理措置に関する管理目的及び管理策
  • 附属書E:2017年版との対応関係

PDCAに基づく要求事項の構成

本文(箇条4〜10)は、ISO27001など他のマネジメントシステム規格と共通する構成になっており、PDCAサイクルに沿ってPMSを継続的に改善していく仕組みを示しています。

箇条項目内容
箇条4組織の状況自社を取り巻く内外の課題や、PMSの適用範囲を明確にする
箇条5リーダーシップ経営陣によるコミットメントや、個人情報保護方針の策定を求める
箇条6計画リスク・機会への取り組みや、個人情報保護目的の設定など、PMS全体の計画を定める
箇条7支援PMSの運用に必要な資源、力量、教育、文書化した情報の管理を定める
箇条8運用運用の計画・管理、リスクアセスメント、リスク対応を実施する
箇条9パフォーマンス評価内部監査やマネジメントレビューを通じて、PMSの運用状況を評価する
箇条10改善継続的改善、不適合への対応、是正処置を行う

特に重要なのが、箇条6.1の個人情報の特定、箇条6.2のリスク及び機会への対応、箇条6.3の個人情報保護目的と達成計画です。

JIS Q 15001では、個人情報保護に関する目的を明確にしたうえで、想定されるリスクを洗い出し、その対策まで検討することが求められます。こうした点は、個人情報に特化した規格ならではの特徴といえるでしょう。

附属書Aの主な要求事項

附属書Aでは、個人情報の取得・利用・提供・適正管理から、本人の権利への対応まで、それぞれの場面で実施すべき管理策が定められています。

主な内容には、利用目的の特定、適正な取得、要配慮個人情報の取扱い、第三者提供、委託先の監督、安全管理措置、開示等への対応、個人関連情報・仮名加工情報・匿名加工情報の取扱いなどがあります。

代表的な要求事項には、以下のようなものがあります。

  • 利用目的の特定・通知
  • 個人情報の適正な取得
  • 要配慮個人情報の取得制限
  • 第三者提供の制限(記録の作成・保存を含む)
  • 委託先の監督
  • 保有個人データに関する事項の公表等、開示等の請求への対応
  • 仮名加工情報・匿名加工情報の取り扱い

本文がPMS全体の仕組みを定めているのに対し、附属書Aは、その仕組みを個人情報保護法に沿って実際の業務へ落とし込む役割を担っています。

要求事項を理解する際のポイント

JIS Q 15001を理解するうえで大切なのは、「本文」と「附属書A」の役割を分けて考えることです。

本文(箇条4〜10)は、PMSをどのように運用・改善していくかというマネジメントの仕組みを示しています。そのため、ISO27001などのマネジメントシステム規格に取り組んだ経験がある方であれば、比較的理解しやすいでしょう。

一方、附属書Aは個人情報保護法の内容を具体的な運用ルールとして整理したもので、実務に直結する要求事項が多く含まれています。

まずは本文でPMS全体の流れを理解し、そのうえで附属書Aを確認すると、各要求事項の役割や目的を理解しやすくなります。

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JIS Q 15001に基づく個人情報保護体制を構築する流れ

JIS Q 15001に対応するには、規格の要求事項に沿って個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を構築し、継続的に運用・改善していくことが大切です。

基本的な流れは、「現状把握」「PMSの構築・運用」「内部監査・見直し」の3つのステップに分けられます。

1.現状の個人情報管理を把握する

まずは、自社で取り扱っている個人情報を洗い出し、どこで保管・利用されているのかを整理します。

顧客情報や従業員情報など、どのような個人情報を扱っているかだけでなく、誰が利用し、どのように管理しているかまで把握しておくことが重要です。

また、要配慮個人情報や仮名加工情報、個人関連情報など、個人情報保護法上の区分も整理しておくと、その後のリスクアセスメントや管理ルールの策定を進めやすくなります。

2.PMSを構築・運用する

現状を把握したら、JIS Q 15001の要求事項に沿ってPMSを構築し、実際の業務で運用していきます。

具体的には、個人情報保護方針や各種規程を整備し、リスクアセスメントの実施、個人情報の取得・利用・提供に関するルールの明確化、委託先の管理、従業員への教育などを行います。

大切なのは、規程を作成することではなく、日々の業務で実際に運用することです。業務フローにルールを組み込み、全社員が同じ基準で個人情報を取り扱える体制を整えましょう。

3.内部監査・マネジメントレビューを実施する

PMSを運用し始めたら、その仕組みが適切に機能しているかを定期的に確認します。

主な取り組みは、以下の2つです。

  • 内部監査:規程と実際の運用実態にずれがないかをチェックし、問題が見つかれば是正処置を行います。
  • マネジメントレビュー:内部監査の結果を経営陣が確認し、PMS全体の有効性や改善の方向性を検討します。

こうした確認と改善を繰り返すことで、PMSは事業環境や法改正に合わせて継続的に改善され、より実効性の高い仕組みへと育てていくことができます。

ISOプロ編集部

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JIS Q 15001では、規程の整備だけでなく、従業員への教育記録や運用記録が確認される点を見落としがちです。
例えば、従業員への教育記録や内部監査の記録、ルールどおりに運用されていることを示す証跡などは、審査でも確認されるポイントです。
規程を作成して終わりにするのではなく、「誰が・いつ・どのように運用したのか」を記録として残せる仕組みまで整備しておくと、スムーズに審査へ対応できます。

JIS Q 15001はどのような企業におすすめ?

JIS Q 15001は、個人情報を取り扱うすべての企業で活用できる規格です。特に、個人情報を多く扱う企業や、取引先から情報管理体制を求められる企業では、導入するメリットが大きいでしょう。

ここでは、特にJIS Q 15001の導入がおすすめできる3つの企業タイプを紹介します。

顧客情報を多く取り扱う企業

通販事業者や人材サービス、医療・介護、教育関連など、日常的に多くの顧客情報を扱う企業には、JIS Q 15001の導入がおすすめです。

こうした企業では、一度個人情報漏えいが発生すると、顧客への影響だけでなく、企業の信頼や事業継続にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。

PMSを構築することで、個人情報の洗い出しやリスクアセスメントを体系的に行えるようになり、担当者任せだった管理を組織全体で運用する仕組みへと改善できます。

取引先から個人情報管理を求められる企業

大手企業や官公庁と取引している企業にも、JIS Q 15001は有効です。

近年は、委託先を選定する際に、Pマークの取得状況や情報管理体制を確認する企業が増えています。セキュリティチェックシートへの回答や、個人情報の取扱いに関する誓約書の提出を求められるケースも少なくありません。

JIS Q 15001に基づいてPMSを構築し、Pマークを取得していれば、自社の個人情報保護体制を客観的に示すことができ、取引先からの信頼向上にもつながります。

Pマーク取得を目指している企業

これからPマークの取得を目指す企業にとって、JIS Q 15001への対応は欠かせません。

Pマークの審査では、JIS Q 15001の要求事項を満たしたPMSを構築・運用していることが求められます。そのため、まずは規格の内容を理解し、自社の運用体制を整えることが重要です。

「Pマークを取得したいものの、何から始めればよいかわからない」という場合は、本記事で紹介した要求事項や構築の流れを参考に、まずは個人情報の洗い出しや現状把握から進めるとよいでしょう。

関連記事:Pマークの取得方法とは?流れや必要な準備をわかりやすく解説
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まとめ

この記事では、JIS Q 15001の概要や個人情報保護法・ISO27001との違い、プライバシーマーク(Pマーク)との関係、要求事項や導入するメリットについて解説しました。

JIS Q 15001は、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の要求事項を定めた日本産業規格であり、業種・規模を問わず、あらゆる組織が活用できる規格です。
Pマークの取得を目指す場合は、このJIS Q 15001に基づいたPMSの構築・運用が欠かせません。

自社の事業内容や取り扱う個人情報に応じてJIS Q 15001への理解を深め、適切な個人情報保護体制を構築・運用しましょう。

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