プライバシーマークと個人情報保護法の関係性|ルールの違いを解説

「プライバシーマーク」「個人情報保護法」「JIS Q 15001」「ISMS認証」は、いずれも個人情報や情報資産の適切な管理に関わる重要な制度です。しかし、それぞれの役割や求められる対応水準は同一ではありません。違いを正しく理解しないまま検討を進めると、自社の目的に合わない制度を選択してしまう可能性もあります。
当記事では、プライバシーマークと個人情報保護法の関係性を整理した上で、JIS Q 15001やISMS認証との違いを分かりやすく解説します。自社に必要な管理体制や認証の考え方が明確になれば、適切な判断につなげられるでしょう。
目次
プライバシーマーク(Pマーク)と個人情報保護法の関係
プライバシーマーク制度と個人情報保護法は、どちらも個人情報を適切に守るための仕組みですが、役割や位置づけは異なります。個人情報保護法は、すべての企業や団体が遵守すべき法律です。プライバシーマークは、個人情報保護法遵守を前提に、より高水準の個人情報管理体制を整えていることを示す制度です。ここからは、両者の関係性や違いを解説します。
プライバシーマークはJIS Q 15001への適合を証明する印
プライバシーマークは、事業者がJIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム」に適合した体制を構築・運用していることを、第三者機関が客観的に評価・証明する印です。制度の対象は「プライバシー」そのものではなく、氏名や住所などの個人情報を適切に取り扱うための仕組みや手続きに重点が置かれています。
審査では、個人情報の取得・利用・管理方法に加え、社内体制や教育、継続的な運用状況などが確認されます。適合が認められた事業者は、名刺やWebサイトなどでプライバシーマークを表示でき、個人情報を大切に扱う企業であることを対外的に提示できます。
個人情報保護法はすべての企業や団体が守らなければならないルール
個人情報保護法は、企業や団体が取り扱う「個人情報」を適切に管理するために定められた法律であり、事業規模や業種を問わず、個人情報取扱事業者等が守るべきルールです。ここでの個人情報とは、氏名や住所、生年月日など、特定の個人を識別できる情報を指します。一方で「プライバシー」は、私生活や個人の秘密が不当に干渉されない権利を意味し、近年では自己に関する情報をコントロールする権利として捉えられることもあります。
個人情報保護法はプライバシーそのものを直接保護する法律ではありませんが、個人情報の取得・利用・管理方法を明確に定めることで、不適切な取り扱いを防ぎ、結果としてプライバシー保護につながる役割を果たしています。
JIS Q 15001と個人情報保護法の違い
プライバシーマーク取得の基準となるJIS Q 15001と、すべての事業者に義務づけられている個人情報保護法において、要求水準や管理の考え方は同じではありません。ここからは、両者の違いを具体的な項目ごとに解説します。
個人情報の取得・利用ルールの違い
個人情報の取得・利用に関して、JIS Q 15001は個人情報保護法よりも厳格な管理を求める内容となっています。JIS Q 15001では、利用目的に加え、個人情報管理者の氏名、第三者提供や外部委託の有無、本人の権利や行使方法など、より多くの事項を本人に明示することが求められます。また、本人から書面等で直接取得する場合は、あらかじめ必要事項を明示し、本人の同意を得ることが原則とされています(一定の例外あり)。
一方、個人情報保護法では、取得時に利用目的を特定し通知または公表すれば足り、必ずしも本人の同意を必要としないケースも認められています。
個人情報保護方針についての違い
個人情報保護方針の位置づけにも、両者には違いがあります。JIS Q 15001では、事業者としての個人情報保護に対する考え方や取り組み方針を明確にし、文書として定めることが求められています。さらに、その方針をもとに内部規程を整備し、教育や運用を通じて継続的に維持・改善することが前提です。
一方、個人情報保護法では、個人情報の適切な取り扱いに関する事項の公表義務はありますが、JIS Q 15001のように体系的な方針文書やマネジメントシステムの構築までを求めているわけではありません。
個人情報の利用停止についての違い
本人からの利用停止請求への対応も、両者で考え方が異なります。JIS Q 15001では、本人から利用停止や提供停止の請求を受けた場合、原則としてこれに応じるための手続きを整備し、合理的な範囲で対応することが求められています。
一方、個人情報保護法では、法令違反となる取り扱いがある場合など、一定の条件を満たすときに限り、利用停止や第三者提供停止への対応義務が生じます。そのため、必ずしもすべての請求に応じなければならないわけではありません。
監査の有無の違い
監査の有無も、JIS Q 15001と個人情報保護法を分けるポイントの1つです。JIS Q 15001では、情報漏洩を防いで個人情報保護を実効性あるものとするため、マネジメントシステムの一環として監査が求められています。内部監査により運用状況を確認し、その結果をもとに見直しや改善を行うPDCAサイクルを回すことが前提です。さらに、プライバシーマークは付与の有効期間が2年間で、2年ごとに更新審査が行われるため、一定の水準が保たれる仕組みになっています。
一方、個人情報保護法では、定期的な内部監査や第三者による監査の実施は義務づけられていません。
PマークとISMS認証の違い
個人情報保護法と併せて、プライバシーマーク(Pマーク)と混同されやすい制度にISMS認証があります。どちらも情報管理体制を評価する仕組みですが、適用される規格や保護対象、認証範囲などは異なります。ここからは、Pマーク制度とISMS認証の違いを解説します。
規格の違い
Pマークは日本産業規格であるJIS Q 15001に基づく制度で、日本国内における個人情報保護体制を評価するものです。そのため、主に国内取引や日本市場での信頼性向上を目的としています。
一方、ISMS認証は国際標準規格であるISO/IEC 27001をもとにしており、日本ではJIS Q 27001として運用されています。国際的に通用する規格であるため、海外企業との取引においても情報セキュリティ対策を示す指標として活用できます。
保護対象となる情報の違い
Pマークの対象は、企業内で取り扱うすべての個人情報であり、顧客情報だけでなく従業員の個人情報も含まれます。一方、ISMS認証では、認証範囲内にあるすべての情報資産が保護対象となり、個人情報に限られません。業務データやシステム情報、事業計画なども対象となるため、情報セキュリティ全般を広く管理したい企業に適した認証と言えます。
更新審査の違い
Pマークは2年ごとに更新審査が行われ、その間の個人情報管理体制や運用状況が確認されます。
一方、ISMS認証の有効期間は3年で、3年ごとの更新審査に加え、毎年1回の維持審査(サーベイランス)が実施されます。維持審査では、重点的に確認すべき項目を中心に運用状況がチェックされるため、継続的な改善と管理が求められる点が特徴です。
認証範囲の違い
Pマークは原則として法人単位での取得が求められ、全部署・全従業員を対象に個人情報管理体制を整備する必要があります。
一方、ISMS認証は法人全体だけでなく、事業所や部門、特定の事業単位に限定して取得することが可能です。情報資産を多く扱う部門のみを対象に認証を受けられるため、柔軟に範囲を設定できる点がISMS認証の特徴です。
まとめ
プライバシーマーク(Pマーク)と個人情報保護法は、どちらも個人情報を守るための重要な仕組みですが、役割や求められる水準は異なります。個人情報保護法はすべての企業が最低限守るべきルールであり、プライバシーマークはJIS Q 15001に基づき、より厳格な管理体制を構築・運用していることを示す制度です。
また、ISMS認証は個人情報に限らず情報資産全体を対象とする点で性質が異なります。自社がどの情報を守り、どの範囲まで体制を整える必要があるのかを整理した上で、目的に合う制度を検討することが、信頼性の向上や取引の拡大につながるでしょう。
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