情報セキュリティに関する対策ができている企業であることを証明する国際規格ISO27001 には、様々なメリットがあります。
その中でも大きいのは、 ISO 27001の認証取得を対外的に公表できる制度が設けられている点です。
ただし、メリットがある反面、様々なルールがあります。
そこで、今回はISO/IEC27001の認証取得を対外的にアピールするメリット・ルールについて、広告業を例にとってまとめていきます。

ISO/IEC27001の認証取得を対外的に公表するメリットとは?

認証取得をアピールするメリットとして挙げられるのは、下記の2点です。

  1. ステークホルダーに対する信頼性の向上を図ることができる
  2. 企業におけるブランド力の強化を図ることができる

まず、1.で挙げた点について見ていきましょう。
認証取得を目指すにあたって、経営者は組織の情報セキュリティに関するコミットメント を明確にすることが必要です。
コミットメントを明確にすることで、組織が抱えているであろうリスクが適切に管理されていることが証明されます。
近年発生する事例の多い情報漏洩に関する事故について、関心を持つ人も多くなっているのが現状です。
ISOには様々な規格がありますが、こういった点に配慮するという意味で、情報セキュリティ マネジメントシステム に関する国際規格のISO27001を取得する企業が多くなっています。
実際、認証を取得していないことで、行政機関や得意先から、取引先としての指定を外されることもありえます。もしくは、所有している株式を売却することを考えるかもしれません。
これらのリスクを考えると、 ステークホルダー への配慮を重要視していることを証明する意味でも、認証取得を検討する価値は十分にあるといえるでしょう。
次に、2.で挙げた点について考えてみましょう。
認証を取得することによって、企業(組織)の名声や評判・イメージ、ブランド力を強化する効果が期待できます。
ISO27001を取得していることで、取引先企業としては契約における要求事項が遵守されていること、情報セキュリティ対策が万全であることが証明することが可能です。
そのため、競争力を高めることで、競合他社と比較して交渉事を有利に運ぶことができるという効果があります。

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ISO/IEC27001の認証取得をアピールする場面とは?

ISO27001の認証取得をアピールする機会は、様々な場面が想定されます。

  1. WEBサイト上
  2. 新聞・雑誌・看板などの広告
  3. 名刺
  4. パンフレット・カレンダー・カタログ・その他印刷物など
  5. 封筒・便箋・見積書・注文書などの事務用品
  6. 認証の引用(文章による表示)
  7. その他

ISO/IEC27001認証表示の制約とは?

認証取得を証明するためには、登録マーク・認定 シンボルなどを表示することが必要です。
ここでは、それぞれの場合における使用上の制約について書いていきます。
登録マークについては、認証を取得した分野のマークを使用できます。
例えば、ISOにはそれぞれの分野において国際規格があるので、ISO/IEC27001以外にも認証取得したものがあれば、組み合わせて表示することが可能です。
また、認定シンボルとは認定機関のことです。
各認定機関から認定された認証機関・登録組織が利用できます。
これらのマーク・シンボルなどは、ダウンロードや清刷の提供などにより入手します。
入手方法は、各機関によって異なるので、認証機関の案内に従って下さい。
なお、縦横比などについては、提供されたサイズのまま使用することとされているので、手を加えないよう注意して下さい。
登録マーク・認定シンボルなどの表示について、上で表示できるものについて触れましたが、それぞれに表示のルールがあります。
ウェブサイトや新聞・雑誌・看板などの広告については、組織全体が認証登録されている場合、それぞれの媒体への表示ができます。ただし、全体が認証登録されていない場合は、マークの下部に登録番号と認証範囲の表記をすることが必要です。
名刺に関しては、認証範囲内に所属する人しか使用できません。
例えば、本社しか認証取得していない場合、その旨を明記したとしても、営業所や支店に属する社員の名刺には使用できません。全体が取得していない場合は、認証範囲の表記をすることが必要です。
パンフレットなどへの表示については、認証範囲内の製品などへのカタログや会社案内などに表示可能です。ただ、その製品に対して認証が与えられているわけではないので、表示に関しては製品表示とは明確に区分するなどの工夫を行って下さい。
その他、事務用品については、その登録組織が使用する封筒や文房具などに表示できます。
なお、登録マーク・認定シンボルを規定された方法以外で使用した場合は、違反の公表や認証の一時停止、取り消しなどの処置が課される場合もあります。
上記処分のうち違反の公表以外は、登録マーク・認定シンボルなどの使用ができなくなるので、注意が必要です。

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