QMS省令とは、医療機器および体外診断用医薬品の製造管理および品質管理に関する基準を定めた日本の法令。
正式には「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」を指し、製造販売業者や製造業者に対して品質マネジメントシステムの構築・運用を義務付けている。
本省令は、製品の安全性および品質の確保を目的として、設計、製造、出荷、是正措置などの各プロセスにおける管理要求事項を規定している。

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