個人識別符号とは、個人情報保護法の改正によって個人の身体的特徴や個人に割り当てられた番号をコンピューターなどで読み取れるように変換した文字・番号・記号等のこと。
個人情報保護法では、「個人識別符号」を以下のように定義している。
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
個人情報保護法
これに該当するものは、以下のようなものである。
- DNAの塩基配列
- 顔画像から目の間の距離や鼻の長さなどの顔貌の特徴を抽出した特徴量
- 虹彩(眼球)の表面の起伏により形成される線状の模様
- 声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化量
- 指紋又は掌紋
また、同時に以下のような情報も「個人識別符号」としてみなされる。
個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方法により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
個人情報保護法
これに該当するものは、以下のようなもの。
- マイナンバー
- 運転免許証番号
- 旅券番号
- 基礎年金番号
- 健康保険証番号等
以下のような情報に関しては、一概に個人識別符号に該当するとは言えないとされているが、場合によっては個人を特定するための材料となりうるため、個人識別符号とみなされる可能性もある。
- 携帯電話番号
- クレジットカード番号
- メールアドレス
- サービス提供のための会員ID
こんな方に読んでほしい