HACCP義務化に関するよくある質問

HACCP構築が出来ていない場合のペナルティはあるのか?
現時点で改正食品衛生法による罰則は規定されていませんが、改正食品衛生法によるとHACCPの未実施による罰則は条例によって規定することが可能であるとしています。
地方自治法によると、条例によって規定することが出来る罰則は「2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金」と定められているため、最悪の場合これらの罰則を受ける可能性もあります。
また、いきなり営業停止命令が通達されることはありませんが、行政指導を無視し続けると営業停止命令などの行政処分が行われることもあるため注意が必要です。
工場や企業以外の、小規模の店舗はどう構築や対処をすればいいのか?
今回のHACCP義務化は、事業者規模や事業内容によって「どの程度HACCPを厳密に実施するか」ということが分けられており、具体的には50名以下の中小規模の事業者は「HACCPの考え方を取り入れた一般衛生管理」を行うだけで良いとされています。
HACCPの考え方を取り入れた一般衛生管理とは、HACCPの7原則12手順の一部の手順を除いた衛生管理となっており、以下のような内容となっています。

  • 機器取扱い手順書の作成
  • 製造工程図の作成
  • 危害要因分析
  • 重要管理点の決定
  • 管理基準の設定
  • モニタリング方法の設定
  • 改善措置の設定
居抜きの建物で加工や作業をしているが、設備投資などは必要なの?
HACCPによる衛生管理は、人によって行われるものであるため設備要件や使用機器については言及されません。巷では「HACCP対応の○○」などといった製品が横行していますが、HACCPはこういったものに設備投資を行う必要はありません。
ただし、HACCPは一般衛生管理を前提条件として実施されるものであるため、一般衛生管理の要件を満たさない施設である場合は設備投資が必要になるでしょう。
結局、義務化までに基準B・基準A・ISO22000どれを取ればいい?
今回のHACCP義務化では、HACCPあるいはHACCPに基づく衛生管理の実施が求められているものであるため、わざわざ認証を取得する必要はありません。
今回の義務化では、従業員数50名未満の事業者は基準B、それ以上の場合は基準Aに該当します。そこから更に自主的な食品安全管理に取り組むのであればISO22000やその他の食品安全マネジメントシステム認証を取得するのが良いでしょう。
基準Aと基準Bどちらに該当するのか分からない
HACCPに基づく衛生管理(基準A)とHACCPの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)に関しては、厚生労働省が発行した「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」という書類で50名以上の場合は基準Aとして、HACCPに基づく衛生管理を行う必要があると明記しています。つまり、正社員・パート・アルバイトを含む従業員が50名以上の場合は基準Aに該当し、50名未満の場合は基準Bに該当することとなります。
自社でHACCPを構築することは可能?
基準Bに該当するようなHACCPの構築であればHACCPや食品衛生に関する専門知識を有していなくても、十分可能なレベルでしょう。厚生労働省も事業者向けにHACPP導入支援用のパンフレットを公開しているため、そういった資料を参考することをおすすめします。ただし、基準Aレベルや食品安全マネジメントシステム認証取得レベルのシステムを構築する場合は外部コンサルタントを活用したほうが効率の良いことが多いです。
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