2019年4月からいよいよ働き方改革関連法が施行されます。それに伴って、企業が労働者の健康を管理し、適切な措置を取るという役割が大きくなっていくことが考えられます。

では、具体的にどのようなことに取り組むべきなのでしょうか。

そもそも働き方改革がなぜ必要なのか

働き方改革関連法の施行によって、企業は以下のようなことに取り組む必要が出てきました。

  • 長時間労働の是正
  • 非正規労働者の待遇改善
  • 育児や介護など、労働者のライフスタイルに合わせた労働環境の提供

これらは事業主の最低限の義務として認識されるようになります。例えば時間外労働に上限が設けられ、非正規労働者と正社員との間に不合理な格差がある場合はそれを埋めなければなりません。

——というのも、少子高齢化という日本全体が直面する課題に対して、対応していく必要があるからです。それと同時に、日本の労働者は今後以下のように変わっていくことになると考えられます。

  • 年功序列ではなく実力主義になる
  • 賃金以外にも働きやすさという要素を鑑みて職場を選ぶ
  • 自分の立つステージに応じて柔軟に職を変更する

というのも、働き方改革の目玉として政府が推進する「同一労働同一賃金」が浸透してくると、非正規雇用であっても優秀な人材はそれなりに豊かな生活を送ることができるようになるためです。これまでのように正社員というキャリアにしがみつくことは無くなるので、労働者が不合理だと感じれば簡単に職を変えることでしょう。

そうするとどうでしょうか、他の企業が「働き方改革」に取り組んでいるのにある会社だけこれまで通り「働きにくい労働環境」を提供しているようでは、人材は離れていってしまいます。

このように、働き方改革は日本全体として取り組む課題であると同時に、企業単位で見ても取り組んでいかなければならないものになりつつあるのです。

働き方改革はなぜ必要なのか?施行に至るまでの背景を解説

具体的に何をすれば良いのか?

さて、具体的に何をするのかについてですが、ここでは最低限取り組むべきことと、取り組んだほうが良いと考えられていることについてご紹介していきます。

最低限取り組むべきこと

「最低限取り組むべき働き方改革」とは、今回の働き方改革関連法施行に伴って、法律で「義務」とされるような制度の導入です。義務とされるものは、代表的なものは以下のようなことがあります。

  • 長時間労働の是正
  • 月60時間を越える時間外労働の割増賃金率改訂
  • 同一労働同一賃金
  • 有給休暇取得の義務化

最も有名なのが、時間外労働の上限規制です。2019年4月(中小企業は2020年4月)以降、「月100時間、複数月平均80時間、年間720時間」という上限が設けられることになりました。このため、残業が恒常的に行われている職場では、注意するようにしましょう。この上限を超えてしまうと、いかなる理由があっても労働基準法違反となりますので、懲役刑や罰金刑に処せられます。

また、非正規労働者への待遇についても注意しておきたいです。2020年4月(中小企業は2021年4月)以降、「アルバイトだから、パートだから」という理由で正社員が受ける賃金や手当に格差があってはなりません。不合理な格差がある場合は、正当な理由を説明しなければならず、もし正当な理由が説明できない場合は賃金を上げるなどの措置を取る必要があります。

有給休暇の取得義務化についても注意しておきましょう。こちらは事業規模に関わらず2019年4月からスタートとなり、年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に対して最低でも5日は取得させなければ労働基準法違反となります。有給休暇が10日付与される労働者は「雇入れから6ヶ月が経過していて、全労働日の8割以上出勤している者」と法律で定められていますから、パートやアルバイトでもフルタイムで出勤していれば有給休暇を取得させなければなりません。注意しましょう。

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取り組んだほうが良いこと

取り組んだほうが良いことというのは、法律などによって義務化はされておらず取り組まなかったからといって罰則はありませんが、取り組む価値がある働き方改革です。例えば以下のようなものがあります。

  • 男性社員の育児休暇や産後休業制度
  • 介護休業制度
  • 高度プロフェッショナル制度

労働者の中には、「賃金はそれなりで良いから、しっかり休める職場で働きたい」とか「いちいち不要な会議に出て時間を無駄にしたくない」ということを考える人も増えてきています。

また、女性の社会進出が一般的になってきた昨今においては、「男性は全く家事や育児に携わらない」なんてことは認められない風潮になってきました。そのため、男性にも育児や家事を行う時間を与えたりすることで喜んでもらうことができるでしょう。

高度プロフェッショナル制度というのは、年収が1075万円を越える労働者が希望することで導入されるもので、時間に対してではなく成果に対して賃金を支払う制度です。——どういうことかというと、「期日までに◯◯さえやってくれれば、いちいち朝早く出勤したりする必要はないよ」といったように、いつ働くかということに関しては労働者の自由に任せるというものです。これは「裁量労働制」と呼ばれますが、特定のスキルを持っていて、外部とのやり取りが少ないプログラマーなどの職種はこういった制度を導入することで喜んでくれるかもしれません。

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優秀な人材を確保するために

働きやすい環境を整えることは、優秀な人材を職場に定着させ、また優秀な人材を確保するために重要なことです。「管理はどうするんだ!? 大変になるじゃないか!!」などと思われる経営者もいらっしゃるかもしれませんが、大変なことをしなければ優秀な人材を流出させてしまうことになってしまいます。

現代の企業はお客様のことだけを見ていても生き残れない時代です。「労働環境を起因とする炎上」「人手不足倒産」という現象はそれを物語っています。今はまだ、年功序列や終身雇用の色が少しばかり残っていますが、労働者の思考が完全に「実力主義」に切り替わった時、人材市場は今よりも流動的になるはずです。そうした流動的な人材市場で勝ち抜くためには、「働き方改革」に取り組んでいかなければならないのではないでしょうか。

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弊社担当のご紹介
佐藤亜樹
佐藤亜樹(助成金コンサルタント)
入社7年目。採用コンサルティングを担当後、中小企業の助成金申請のサポートに従事する。2018年からは助成金を活用した働き方改革関連法に対応するノウハウを提供するセミナーを開催するなど、精力的に活動中。