2019年4月
働き方改革開始!でも、何をしなければならないの?
2019年4月
働き方改革開始!でも、何をしなければならないの?

働き方改革によって、新たに法規制が追加されました

助成金は約3000種類あるといわれています。助成金を活用できているのは一部の企業様だけというのが現状です。雇用関係の助成金だけでも、キャリアップ助成金、トライアル雇用奨励金、人材確保支援助成金などがあります厚生労働省の助成金は返済が不要です。より多くの企業様にご活用いただけるよう助成金の受給のための申請代行のサポートサービスを提供しています。

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働き方改革でやらなければならないこと

有給休暇の取得義務化

有給休暇の取得義務化

2019年度から年次有給休暇の取得が義務化されることになりました。これまでは事業主に課せられていたのは「有給休暇の付与」まででしたが、2019年以降は業態や事業規模に関わらず全ての事業主は、営業日の8割以上出勤する労働者(非正規雇用者含む)に対して最低でも5日間の有給休暇を取得させる必要があります。また、事業主は従業員1人1人の有給休暇の取得状況を管理しておくことも法制化されました。
これに違反した場合は1名あたり最大30万円の罰金が課せられることになります。

残業時間の上限規制

残業時間の上限規制

これまで事業主は労働者と三六協定さえ締結していれば際限なく時間外労働時間を伸ばすことができるという状況にありましたが、大企業は2019年4月以降、中小企業は2020年の4月以降、残業時間に上限が設定されることになりました。その上限の内容とは、「いかなる状況であっても、単月100時間、複数月平均80時間、年間720時間という上限を超えてはならない」というもの。
これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、同じ労働内容に対しては同じ賃金を支払う必要があるというものです。例えば正社員とアルバイトが全く同じ業務内容を行っているにも関わらず、雇用形態を理由に賃金に格差を設定することは違法になってしまいます。大企業の場合は2020年4月以降、中小企業の場合は2021年4月からこの法律が適用されることになります。
この法律には罰則はありませんが、労働基準監督署から指導が入ることになりますし、非正規労働者から訴えられればほぼ確実に賠償金を支払う必要があります。

この他にも法改正でやらなければならないことは意外と多い

うちにそんな余裕はない!!

そんな事業主を助ける助成金があります。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金

同一労働同一賃金で必要な、非正規労働者の待遇改善を事前に行うことで最大1440万円を助成してもらうことができる制度

両立支援等助成金

両立支援等助成金

労働者が仕事と家庭を両立するために必要な制度を会社に導入することで、その費用の一部を助成してもらうことができる制度

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金

残業時間の規制によって減ってしまう労働力をカバーするべく、労働者の生産性を高めるために必要な経費の一部を助成してもらうことができる制度

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