2019年の4月から働き方改革関連法が順次施行されていきます。一部の法律については猶予期間が設けられているものもありますが、新しい法律に対応しなければ罰則もあり、事業主は懲役刑や罰金刑に課せられることに。
今回は、何にどのような罰則があるのかについてご紹介していきたいと思います。
時間外労働の上限規制
働き方改革関連法でも最も有名なのがこちら。これまで三六協定を締結していれば上限なしに働かせることができましたが、2019年4月からは時間外労働に上限が設けられることになります。
上限は年間720時間、単月100時間、複数月の平均が80時間以内となっており、いかなる理由があったとしても罰則の対象となります。これまでも時間外労働に関する違反(三六協定の未締結や労働基準監督署へ届け出ないなど)は見られていましたが、今回の改正によって100時間を超えれば即刻アウトということになりました。——つまり、不正が暴かれやすくなったということですね。
この時間外労働の上限規制は大企業の場合2019年の4月から、中小企業は2020年の4月から適用開始となり、違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、あるいはその併科です。
年次有給休暇の取得義務化
こちらも今回の法改正の目玉とされる法律です。これまで有給休暇は付与のみが義務化されていましたが、有給取得率は50%を下回ってしまっています。これも働き方改革のテコ入れの対象となり「年次有給休暇を10日以上付与される労働者に対して、年内に最低でも5日の有給休暇を取得させる必要がある」という制度ができました。
この有給休暇は、労働者から申し出がなかった場合でも事業主が強制的に取得させなければなりません。年度末になって焦って取得させるみたいなことがあっては業務に支障をきたすでしょうから、予め有給休暇については労働者に周知を行い、計画的に取得させるなどするようにしておきましょう。
仮に取得させなかった場合は30万円以下の罰金刑となります。
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説残業代の割増率改定
すでに大企業には適用されている法律ですが、60時間以上の時間外労働をさせる労働者に対して、60時間を超えた分の時間外労働は基本給の1.5倍以上の割増賃金を支払わなければならなくなります。
こちらの制度の導入は2023年4月とまだ猶予がありますが、残業を恒常的に行っている職場では2023年になって急に人件費が上昇するなんてことも考えられます。予め準備はしておきましょう。
もちろん、時間外労働が深夜(22時〜5時)になる場合は1.35倍の割増賃金を支払わなければいけませんので、場合によっては合計1.85倍の割増賃金ということになります。
罰則は、残業代未払いとなりますので「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金あるいはその併科」となります。
産業医の面接指導
2019年の4月からは事業規模に関わらず産業医の権利が大きくなります。これに伴って、これまでは届け出を行わなくてよかった裁量労働制によって働く労働者に関しても、客観的な方法で労働時間の管理を行う必要が出てきました。
客観的な方法とは、エクセルの手入力や手書きの出勤簿ではなく、ICカードによる打刻やPCの使用時間などによるもの……つまり事業主などによって不正に書き換えることができないものという意味です。
また、時間外労働時間が月80時間を越えるような場合には、産業医面談を行う必要があり、ここで精神衛生上、あるいは身体的に問題があるなどの診断をされた場合、労働時間の是正や短時間労働化など適切な措置を行う必要もあります。
要するに産業医による監視を強化することで過重労働による事故を防ごうという狙いがあるのです。
この労働安全衛生法の改定にも罰則が設けられており、違反した場合は50万円以下の罰金刑に処されます。
取り締まりは厳しくなる
2019年4月以降は、労働局も躍起になって調査をしてくることになるでしょう。——なぜなら、不正がまかり通っていては「働き方改革なんて意味がなかった」なんてことを国民に思われてしまいますからね。
特に時間外労働に関しては単月100時間を超えていたら一発アウトですから、これまでに比べて労働局も明確に違反と判断がしやすくなりました。2019年4月以降は様々な企業が書類送検されることになるかもしれませんね。
——さて、この他にも働き方改革関連法によって新たに導入される制度がありますね。「同一労働同一賃金」や「高度プロフェッショナル制度」「インターバル制度」などがこれです。
こういった制度も罰則こそ設けられていませんが、罰則に近いペナルティや、間接的に罰則の対象となることもあります。
そうでなくても、例えば労働者が「制度違反だ」として裁判所に駆け込んだとき、こういった法律があると雇用主側は不利になってしまうことは明白です。
働き方改革関連法は事業主にとって短期的に見ると痛手となることもありますが、長期的に見れば是正していかなければ生き残っていけないものでもあります。
この機会に一度労働環境を見直してみて、働き方改革を進めてみてはいかがでしょうか?