2019年4月から順次施行されていく働き方改革関連法ですが、その柱は「長時間労働の是正」「同一労働同一賃金」「脱時間給」というもので、事業者にとって不都合なものも多いことは事実です。

では、具体的にどのようなデメリットがあると考えられるのでしょうか。以下では働き方改革のデメリットについてまとめてみました。

1.時間外労働に対する厳しい規制

これまでは三六協定さえ締結していて、労働基準監督署に届け出れば事実上、上限なく労働させても法律違反となりませんでした。しかし2019年4月以降は労働基準法は改正され、時間外労働に以下のような上限が設けられるのです。

年間720時間、単月100時間、複数月平均80時間

医師のように社会性の高い職業については特例として時間外労働の延長が認められることもありますが、通常の企業であればいかなる理由があってもこの上限を超えてはなりません。超えた時点で労働基準法違反で書類送検されると考えましょう。

書類送検されると、ニュースにもなりますので取引先からの信頼を損ねるだけでなく、懲役刑・罰金刑も課せられますので、時間外労働が恒常的に行われている職場は特に注意が必要です。労働者が自主的に時間外労働を行ったとしても、労働時間の管理は事業主の義務でありますから、管理不足として書類送検されることになるでしょう。

いずれにせよ、これまでのように「三六協定」という例外がなくなったため、外部からの摘発もしやすくなりました。例えば労働者が「今月残業100時間超えた」みたいなことをSNSで投稿すると、そこから労働基準法違反が発覚して通報されてしまうことだって考えられます。

いずれにせよ、上限として設定されている時間外労働を超えないようにしっかり管理する必要があります。

なお、時間外労働の上限については、中小企業に対しては1年間の猶予措置が施されておりますので、中小企業は2020年4月からの開始となります。

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2.生産性向上の必要性

これまでも、労働者を長時間働かせることでなんとか売上を上げてきたという事業主も少なくはないと思います。上記でもご紹介した通り、今後は時間外労働に対して上限が設定されることになりますし、2023年には中小企業社員の時間外労働割増賃金率も増加します。

つまり、少ない時間でこれまでと同じ――あるいはこれまで以上の生産性を向上させる仕組みを事業主は構築する必要があるのです。

実は「日本の経営者は世界一無能」と言われていることをご存知でしょうか? 日本の労働者の質というのは、世界4位だと言われています。その世界4位の労働者を安い賃金で労働させることができるにも関わらず、先進国で最下位の労働生産性を50年近く連続で記録しています。――もちろん文化的な側面もありますが、50年近く最下位を続けているというのですから無能だと言われても仕方ありません。

こういった生産性の低さは、組織の欠陥を個人の問題にすり替え、お互いに依存しあう経営者と労働者両方に問題があると考えられます。

今後は労働者の生産性を高める仕組みをしっかりと構築し、さらに生産性が下がらないように労働者を管理していく必要があるのです。海外の企業では当然のように行われていることですが、こういった考え方に慣れ親しんでいない日本の企業にとっては負担になるかもしれません。

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3.人件費の高騰

働き方改革によって人件費の高騰も考えられます。例えば時間外労働に対する割増賃金率の改訂によって、残業代も高くなります。

また、同一労働同一賃金という制度も始まります。これは、正社員と非正規社員の間に不合理な賃金の格差があってはならないという制度です。例えばアルバイトのAくんと正社員のBさんが全く同じ労働を行っている場合、AくんとBさんの賃金は同じでなくてはなりません。あるいは、アルバイトのCさんが正社員のDさんよりも高度な労働を行っている場合、アルバイトのCさんのほうが賃金が高くなくてはならない――といった判決が出る可能性もあります。

これまでは「アルバイトだからこれくらいでいいだろう」と低めに賃金を決定してきた事業主もいるかもしれません。しかし今後はこれが許されないのです。――こうなっては、正社員の給与を下げるか非正規労働者の賃金を上げるかをしなければなりません。

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4.労働市場の買い手競争の激化

働き方改革関連法が施行されることによって……あるいは労働者が働き方改革というものに関心を持つことによって、労働市場の競争が激化することが見込まれます。

同一労働同一賃金や高度プロフェッショナル制度というのは、日本がこれまで長年維持してきた「年功序列・終身雇用」というものを完全に崩して「実力主義」の社会を実現するものです。

実力主義社会になると、労働市場は流動的になります。労働者は自分の腕を高く買ってくれる企業で働きたいと考え、不合理な待遇を行う職場は簡単に切り捨てていきます。

すると、どこの企業も優秀な労働者を雇用しようとして、働きやすい職場を実現したり、高額な賃金を支払うなどして対応してくるはずです。おそらく、低賃金で融通の利かない職場には人が集まらなくなるでしょう。

働き方改革施行前も「人手不足倒産」などという言葉があるくらいですから、その兆しは見えてきています。人材を確保し、定着させるために企業は早い段階で働き方改革を進めていく必要があるのです。

まとめ

今回は、働き方改革関連法施行によって想定される事業者側のデメリットについてご紹介してきました。

色々とご紹介してきましたが、事業者はこういったデメリットを理解した上で経営戦略を練っていかなくてはなりません。お客様のことを考えていない企業からお客様が離れていくように、労働者のことを考えていない企業からは労働者は離れていきます。私達事業主は、消費者だけでなく、労働者の方向を見て、良好な関係を保つために施策を打たなければならない時代に置かれているのです。

しかし、逆に言えばこういった世の中の流れをうまく読み取り、早めに対策しておくことでライバル企業よりも優位に立てる可能性もあります。今なら「働き方改革」に取り組もうとする企業に対して助成金という返済不要の資金も支給されています。助成金を活用して働き方改革に取り組んでみてはいかがでしょうか?

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弊社担当のご紹介
佐藤亜樹
佐藤亜樹(助成金コンサルタント)
入社7年目。採用コンサルティングを担当後、中小企業の助成金申請のサポートに従事する。2018年からは助成金を活用した働き方改革関連法に対応するノウハウを提供するセミナーを開催するなど、精力的に活動中。