2024年10月から従業員数51人以上の企業において、一定条件におけるパートタイマーの社会保険の加入が義務化されます。そのため、いわゆる「年収106万円の壁」の影響により、多くの企業が人手不足となる、もしくは費用負担が増大する恐れがあります。
そのような企業を支援するために創設されたのが、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)です。。
この記事では、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の概要や申請方法、申請書類をチェックリスト方式で解説します。
目次
【2024年10月】社会保険の適用範囲が拡大
2024年10月からはじまる社会保険の適用範囲の拡大による、いわゆる「106万円の壁」が問題となっています。
具体的には、従業員51名以上100人以下の中小企業において週20時間以上働き、月収8万8,000円以上を得ているパートタイマーを対象に、社会保険への加入が必要となります。
社会保険の適用範囲が拡大することによる企業への悪影響として考えられているのが、以下の3つです。
- 社会保険に加入したくないパート・アルバイトが離職する
- 社会保険に加入したくないパート・アルバイトが労働時間を減らすことで、労働力が不足する
- 新たに社会保険に加入した従業員ついての社会保険料の企業負担分が増加する
- 社会保険適用に伴い、事務手続きにおける負担が増加する
こうした企業にかかる負担を軽減するためにおすすめの制度が、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)です。
キャリアアップ助成金とは、「パート・アルバイトなど非正規雇用労働者を正社員として転換する」、または「派遣社員を直接雇用して処遇を改善する」などの取り組みを実施した企業に対する助成金制度です。
キャリアアップ助成金の概要や目的、申請方法などは、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【2024年最新】キャリアアップ助成金とは?各コースを徹底解説
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)とは
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)とは、「新たに社会保険を適用した労働者に対して、収入を増加させる取り組みを行った事業主を支援する助成金」で、2023年10月に新設された制度です。
社会保険適用時処遇改善コースを活用するメリットは、労働者にとっては「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になることや、社会保険への加入により処遇改善につながることが挙げられます。また事業主側のメリットは、資金を調達しながら社会保険適用による人材不足への対応できることです。
3つのメニューと助成額
社会保険適用時処遇改善コースには、以下の3つのメニューがあります。
・手当等支給メニュー
新たに社会保険に加入した労働者に手当を支給した(3年目は基本給を増額した)事業主を支援するメニューです。1人当たり最大50万円を受給できます。
要件 | 1人当たり助成額 |
---|---|
1.賃金の15%以上を追加支給 (社会保険適用促進手当など) |
6か月ごとに 10万円×2回 (大企業:7.5万円×2回) |
2.賃金の15%以上を追加支給 (社会保険適用促進手当など) 3年目以降、3の取り組みを行うこと |
6か月ごとに 10万円×2回 (大企業:7.5万円×2回) |
3.賃金の18%以上を増額させていること | 6か月で 10万円 (大企業:7.5万円) |
・労働時間延長メニュー
労働者の労働時間を延長したことで新たに社会保険に加入させる場合に、事業主を支援するメニューです。なお労働時間の延長時間が4時間未満の場合には、以下の表に応じた賃金の増額も組み合わせて取り組むことが求められています。
労働者1人当たり中小企業で30万円(大企業は22.5%)を受給できます。
所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 1人当たり助成額 |
---|---|---|
4時間以上 | – | 30万円 (大企業は22.5%) |
3時間以上4時間未満 | 5%以上 | |
2時間以上3時間未満 | 10%以上 | |
1時間以上2時間未満 | 15%以上 |
・併用メニュー
併用メニューとは、「手当等支給メニュー」と「労働時間延長メニュー」を組み合わせて実施する事業主を支援するメニューです。
要件 | 1人当たり助成額 |
---|---|
1年目:賃金の15%以上を追加支給 (社会保険適用促進手当など) |
6か月ごとに 10万円×2回 (大企業:7.5万円×2回) |
2年目:労働時間延長メニューのいずれかの取り組み | 6か月で 30万円 (大企業:22.5万円) |
対象となる事業主
以下のすべてに該当する事業主が対象です。
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。 - 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者のキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
- 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる事業主
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
対象となる労働者
対象となる労働者を、以下の厚生労働省が提供しているチェックリストを用いることがおすすめです。
引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)」
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請方法
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請方法は、以下のように3つのメニューによって流れが異なります。
引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)」
ここでは、各メニューに共通する大まかな流れについて解説します。
1.キャリアアップ計画の策定
まずは各メニューにおける支給要件に関する取り組みを開始する前日までにキャリアアップ計画を策定、キャリアアップ計画書を作成します。
キャリアアップ計画とは、「企業が非正規労働者のキャリアアップを進めるために、目標や講ずる措置などの具体的な手順を示した計画」のことです。
キャリアアップ計画書の作成方法については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【記入例あり】キャリアアップ計画書の作成方法は?添付書類一覧も解説
2.賃金改定・社会保険の加入
キャリアアップ計画書が受理されたら、労働者の社会保険加入とメニューによっては収入増額のための取り組みを実施します。
3.実施開始から6か月後に支給申請書を提出
取り組みを開始してから6か月後に、支給申請書を管轄労働局に提出します。
不備があると受理されない場合があるため、必ず余裕をもって準備しておきましょう。
その後も各メニューの支給要件に定められた時期に支給申請を行います。手当等支給メニューの場合には半年ごとに5回支給申請が必要になるため、その都度、提出期限を確認することが大切です。
4.助成金の受給
無事に支給申請が認められれば、助成金を受給できます。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請書類チェックリスト
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請書類をチェックリストとしてまとめました。
- キャリアアップ計画書
- キャリアアップ助成金支給申請書
- 事業所確認票
- (ひな形)賃金台帳等に関する確認書
- 社会保険適用時処遇改善コース内訳
- 支払方法・受取人住所届(はじめて雇用関係助成金に申請する場合のみ)
2024年最新の申請様式は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
参考:厚生労働省「申請様式ダウンロード(キャリアアップ助成金)(令和6年4月1日以降の取組に係る様式)」
まとめ
この記事では、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の概要や申請方法、申請書類について解説しました。
労働者が「年収の壁」を意識せずに働くことが可能なように、収入の増額や労働時間の延長といった取り組みを実施することで、企業は人材の離職を防止できます。その際は、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を活用することで、負担を低減しつつ対策が可能です。
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