育休取得を推進する環境づくりは、従業員にとってはもちろん社会全体においてもニーズの高い取り組みです。
少子高齢化対策の一環として、国も育休取得の推進に取り組む企業を支援しています。両立支援等助成金の育児休業等支援コースがその一つです。

しかし、「どのような取り組みが助成対象になるのか」「助成額はどの程度なのか」など具体的な助成内容がわからないという企業も多いでしょう。

そこで、この記事では両立支援等助成金の育児休業等支援コースの概要や主な支給要件、助成額をまとめて解説します。

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両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは

両立支援等助成金とは、働きながら子育てや介護を行う労働者の環境整備に取り組む事業主を助成する制度です。
仕事と育児・介護の両立支援を行う事業主の取り組みを促進し、労働者の雇用の安定を目指しています。

そのうち育児休業等支援コースは、従業員の育児休業の取得や職場復帰の支援の取り組みを行っている企業を支援するコースです。

対象企業

育児休業等支援コースの対象企業は、育児休業等支援コースの支給要件を満たす中小企業です。支給要件はのちほど解説しますが、中小企業の範囲は以下のように定められています。

小売業(飲食業含む) 資本額または出資額が5,000万円以下
もしくは常時雇用する労働者数が50人以下
サービス業 資本額または出資額が5,000万円以下
もしくは常時雇用する労働者数が100人以下
卸売業 資本額または出資額が1億円以下
もしくは常時雇用する労働者数が100人以下
その他 資本額または出資額が3億円以下
もしくは常時雇用する労働者数が300人以下
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育児休業等支援コース①育休取得時・職場復帰時

育児休業等支援コース①育休取得時・職場復帰時について解説します。

主な支給要件

育児休業等支援コース(育休取得時)の主な支給要件は以下のとおりです。

  • 育児休業の取得・職場復帰についてプランに沿った支援措置を実施することを、事前に労働者へ周知すること
  • 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望などを確認のうえ、プランを作成すること
  • プランに基づき、対象労働者の育児休業の開始日の前日までに業務の引き継ぎを実施すること。また、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(※)を取得させること

※産後休業(出産日後の原則8週間の休業)から引き続き育児休業を取得するときは産後休業も含めて3か月以上とする。

育児休業等支援コース(職場復帰時)の主な支給要件は以下のとおりです。

  • 対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること
  • 育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること
  • 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職などに復帰させ、復帰後、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

※「育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者に、すべての取り組みを行うことが必要です。

助成額

育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)の助成額は以下のとおりです。

  • 育休取得時:30万円
  • 職場復帰時:30万円

※どちらも1事業主2人まで(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)支給されます。

詳細や最新情報は以下の公式ホームページをご覧ください。
参考:厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」

【再開】新型コロナウイルス感染症対応特例

新型コロナウイルス感染症対応特例の主な支給要件は以下のとおりです。

  • 新型コロナウイルス感染症における小学校などの臨時休業により、子どもの世話をする労働者が利用できる有給の特別休暇制度を規定化すること
  • 小学校などが臨時休業した場合でも勤務できる両立支援制度の社内周知を実施し、実際に有給休暇を取得した労働者が生じること

助成額は、1人あたり10万円(1事業主につき10人まで)です。

※令和6年の変更により、新型コロナウイルス感染症対応特例は終了します。なお、令和5年4月~令和6年3月31日までに対象労働者が休暇を取得した場合までが対象となります。
参考:厚生労働省「令和6(2024)年度 両立支援等助成金の制度変更予定等をお知らせします」

【新設】育児休業等に関する情報公表加算

以下の情報を厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」において公表した場合に、助成金を加算して支給します。

  1. 男性の育児休業等取得率
  2. 女性の育児休業取得率
  3. 男女別の平均育児休業取得日数

加算額は、支給額に2万円(1事業主につき1回限り)です。

参考:厚生労働省「令和5年度両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース)の制度変更をお知らせします」

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まとめ

この記事では、両立支援等助成金の育児休業等支援コースについて解説しました。

育休を取得しやすく、職場復帰しやすい環境をつくることで、従業員が長期的に働けるようになり、モチベーション向上にも寄与するでしょう。その際には、育児休業等支援コースを活用することで、自社にかかる負担を軽減できるため、申請することがおすすめです。

「自社が育児休業等支援コースの要件を満たしているかわからない」「助成金の申請がうまくできるか不安」という企業の方は、まず以下から無料相談を試してみてはいかがでしょうか。
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黒沢晃
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。