キャリアアップ助成金の正社員化コースは、2023年11月に閣議決定された令和5年度補正予算案によって、大幅に拡充されました。2024年以降、正社員化コースはより活用しやすい助成金として生まれ変わります。

しかし、「そもそも正社員化コースはどのようなコースなのか?」「拡充されてどのように変わるのか?」わからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事ではキャリアアップ助成金の正社員化コースの概要や拡充内容をわかりやすく解説。また、支給要件や支給金額についてもまとめています。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、非正規雇用労働者を正規雇用に転換した事業主を助成する制度です。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者や無期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などが対象となっており、以下の6つのコースがあります。

【正社員化支援】

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース

【処遇改善支援】

  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

この記事では、多くの企業が人材確保や人材育成に役立てている正社員化コースについて取り扱います。

キャリアアップ助成金について知りたい方は、こちらをご覧ください。
参考記事:【2023年最新】キャリアアップ助成金とは?各コースを徹底解説

【令和5年11月改正】正社員化コースの4つの拡充点

令和5年11月にキャリアアップ助成金(正社員化コース)は4つのポイントで拡充されました。2023年11月29日以降に正社員化した場合には、拡充された内容が適用されます。

改定前に比べ、さらに活用しやすくなっているため、正社員化コースを検討している企業の方は確認しておくと良いでしょう。

1.助成額の見直し

今回の改正により、1人当たりの助成金の支給対象期間が、6か月→12か月に拡充されました。そのため、申請のタイミングも1期(6か月)から2期(12か月)に変更されています。

また、助成額も以下のように見直されています。

企業規模 有期雇用労働者→正社員 無期雇用労働者→正社員
改定前 改定後 改定前 改定後
中小企業 57万円 80万円 28万5,000円 40万円
大企業 42万7,500円 60万円 21万3,750円 30万円

改定前は、中小企業が有期→正規に転換した場合に、1期(6か月)で57万円が支給されました。一方、改定後には2期(12か月)で80万円(1期あたり40万円)となります。

また、1人目の労働者の転換時には、このあと解説する「3.正社員転換制度の規定に関する加算措置」と「4.多様な正社員制度規定に関する加算措置」が受けられます。

2.対象となる有期雇用労働者の要件緩和

正社員化コースの対象とすることが出来る有期雇用労働者の雇用期間に関する条件が以下のように緩和されました。

対象となる有期雇用労働者の雇用期間 改定前 改定後
6か月以上3年以内 6か月以上

3年以上の長期にわたり自社で働く有期契約社員の正社員転換も対象となるため、企業にとって嬉しい要件緩和といえるでしょう。
ただし、有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者は、「無期→正社員」に転換した場合と同額になります。

3.正社員転換制度の規定に関する加算措置

新たに正社員転換制度を規定し、制度を導入する事業主に対して加算措置が新設されました。

新たに正社員転換制度を規定し、制度に該当する雇用区分に転換した場合 加算額
中小企業 20万円
(1人目を転換すると、助成額は合計100万円)
大企業 15万円
(1人目を転換すると、助成額は合計75万円)

また、「無期→正規」の転換制度を新たに規定した場合にも、同額が加算されます。

4.多様な正社員制度規定に関する加算措置

新たに多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度を導入する事業主に対する加算額を増額します。

新たに多様な正社員に関する制度を規定し、該当する雇用区分に転換などした場合 加算額
改定前 改定後
中小企業 9万5,000円 40万円
(1人目を転換すると、助成額は合計120万円)
大企業 7万1,250円 30万円
(1人目を転換すると、助成額は合計90万円)

1事業所当たり1回のみ加算されます。また、「無期→正規」の転換制度を新たに規定した場合にも、同額が加算されます。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!」

Check!

「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!

助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説

キャリアアップ助成金正社員化コースの支給要件

改正された点を踏まえ、受給するための条件を解説します。

対象となる事業主

まず、キャリアアップ助成金の全コース共通で対象となるために、事業主は以下の5つの要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者にかかるキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
  • 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる事業主
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

その他にも、正社員化コース独自の要件があります。
「有期雇用労働者・無期雇用労働者→正社員化」する場合、事業主は以下の13の要件を満たすことが必要です。ここでは、そのうち6つの要件を抜粋しています。

  1. 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定している事業主
  2. 1.の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正社員化した事業主であること
  3. 2.により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月分の賃金を支給した事業主
  4. 多様な正社員への転換の場合にあっては、1.の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主
  5. 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主
  6. 正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主

また、「派遣労働者→正社員化」する場合にも14の要件を満たすことが必要です。
参考記事:【最新版】派遣社員の直接雇用におすすめ!キャリアアップ助成金について詳しく解説

対象となる労働者

助成金の対象となる労働者にも12の要件があります。ここではそのうち2つを抜粋します。

  • 支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者
  • 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者
  • 該当すると受給できない要件

    以下のいずれかに該当する事業主は、正社員化コースだけでなくキャリアアップ助成金を受給できません。

    • 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
    • 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
    • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
    • 暴力団と関わりのある事業主
    • 暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している事業主
    • 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
    • 支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない事業主

    キャリアアップ助成金正社員化コースの支給金額

    改正点を踏まえ、支給金額をまとめました。支給金額がいくらになるのか知りたいという方は、参考にしてください。

    支給金額

    正社員化コースの支給金額は以下のとおりです。

    企業規模 有期雇用労働者→正社員 無期雇用労働者→正社員
    改定後 改定後
    中小企業 80万円 40万円
    大企業 60万円 30万円

    加算額

    労働者を正社員に転換した際に、以下の場合に支給金額に加算されます。

    措置内容 有期雇用労働者 無期雇用労働者
    派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 28万5,000円
    対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 9万5,000円 4万7,500円
    人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合 9万5,000円 4万7,500円
    上記のうち、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練修了後に正社員化した場合 11万円 5万5,000円
    「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換した場合 40万円 30万円
    新たに多様な正社員に関する制度を規定し、該当する雇用区分に転換などした場合 20万円 15万円

    参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」
    参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!」

    まとめ

    この記事では、キャリアアップ助成金の正社員化コースを詳しく解説しました。

    少子高齢化の深刻化により、企業は優秀な人材の獲得や社内の人材育成が急務といえます。その中で、キャリアアップ助成金の正社員化コースを活用することで、自社のキャリアアップにかかる負担を大きく軽減できるでしょう。
    令和5年11月には、より活用しやすいように正社員化コースが拡充されています。助成金の活用を検討されている企業は、一度コンサルティング業者に取得について相談してみることがおすすめです。

    特に、はじめて助成金を利用する場合には、プロのコンサルティング業者に申請サポートを依頼するとスムーズな手続きにつながります。まずプロのコンサルティング業者が行う無料診断を受けてみてはいかがでしょうか。

    助成金の無料診断をする

    助成金申請を完全サポート 助成金申請を完全サポート
    弊社担当のご紹介
    黒沢晃
    黒沢晃(助成金コンサルタント)
    商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。