働き方改革とは、働き方改革関連法と呼ばれる8つの法律の改正です。これらの法律はいつ施行されるのでしょうか。

働き方改革は2019年4月から開始

働き方改革関連法案の施行は2019年の4月から順番に施行されていきます。順番に施行というのは、働き方改革で改正される労働関連の法案は、以下の8つがあり、それぞれ施行の時期が異なるのです。

  1. 労働基準法
  2. 労働安全衛生法
  3. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
  4. じん肺法
  5. 雇用対策法
  6. 労働契約法
  7. 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
  8. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

以下では、どの時期に何が始まるのかということについてご紹介していきたいと思います。

2019年4月施行の改正法律

2019年4月からは、以下の6つの法律が施行されます。

  • 残業時間の上限規制(大企業のみ)
  • 有給休暇取得の義務化
  • 勤務間インターバル制度
  • 産業医機能の強化
  • 高度プロフェッショナル制度の導入
  • フレックスタイム制の改訂

この中でも特に気をつけておきたいのは、大企業であれば残業時間の上限規制、中小企業であれば有給休暇の取得義務化ではないでしょうか。

2019年4月以降はこれまで三六協定を締結することで上限なしに働かせることができた労働者の時間外労働に規制がかかります。改正労働基準法では、時間外労働は「年間720時間、複数月平均80時間、単月100時間」を上限とし、いかなる理由があってもこの上限を越えることは許されません。つまり、100時間を越える残業は有無を言わさず法律違反となるわけです。

また、有給休暇の取得義務化についても気をつけておきたいです。有給休暇が年間10日以上付与される労働者は、1年以内に5日は最低でも有給を取得しなければならなくなりました。基本的に有給の申請は労働者からの申し出によるものでなくてはなりませんが、労働者からの申し出がない場合でも会社が無理矢理にでも取得させなければなりません。もし労働者が有給休暇を取得しなければ、事業主が罰せられることになります。

その他インターバル制度や高度プロフェッショナル制度については、罰則などが設けられているものではなく、あくまで「努力義務」ではありますが、今後は義務化される可能性もあります。―—こういった制度の導入は優秀な人材を確保するためにも有効的ですので、積極的に導入を検討しても良いのではないでしょうか。

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2020年4月施行の改正法律

2020年4月からは、時間外労働の規制が中小企業にも適用されることになります。中小企業は1年間猶予があるからといって何もしなければ、次年度の4月になってから急に対応を迫られてしまうことになるので、予め準備しておくと良いでしょう。改正労働基準法では「いかなる条件であっても上限規制を超えてはならない」とあるので、今までのように「三六協定を締結せずに月45時間以上時間外労働をさせる」などの法律違反はまかり通りません。100時間を超えれば一発で労働基準法違反となり、6ヶ月以内の懲役または30万円以下の罰金刑に処されます。

また、大企業では同一労働同一賃金制度が開始されます。——これは、同じ労働内容を行っているのであれば正社員であろうが非正規労働者であろうが賃金に格差があってはならないという法律です。——要するに、ある一定のスキルに対しては同じ額を支払わなければならないというのです。この法律では、「アルバイトだから、パートだから」という理由で賃金や手当の格差があってはなりません。また、正社員と非正規労働者の間に賃金格差がある場合に、非正規労働者から申し出があった場合は、正当な理由を説明しなければならないとも法律で定められています。

もちろん、申し出があったことを理由に解雇をしてはいけません。法律で定められているので労働者が裁判を起こせば確実に事業主が不利です。このため、大企業は2020年以降、非正規労働者の人件費を上げなければならないかもしれません。1年前から非正規労働者が納得できるような仕組みを考えておくほうが良いでしょう。

2021年4月施行の改正法律

2021年4月からは、前述の同一労働同一賃金が中小企業にも適用されることになります。2020年ごろから一部の大企業がどのような対応をするのかということが話題になるはずですから、経過を見つつ対応していくのが良いかもしれません。

いずれにせよ人件費がこれまでと比べて増加することになるでしょう。あるいは、正社員の給与を下げるなどの措置をとることで格差を埋めることもできますが、経営上不健全ですので、人件費の増加は覚悟しておいたほうが良いかもしれません。

2023年4月施行の改正法律

2023年4月からは、中小企業における月60時間を越える時間外労働に対する割増賃金率が1.5倍になります。この割増賃金率の改訂は実は大企業ではすでに実施されていましたが、経営基盤が整っていない中小企業の救済措置として、その適用が見送られてきたのです。それが今回「猶予は2023年の4月まで」ということが決められました。

もちろん、時間外労働が深夜労働とかぶる場合は、1.35倍という倍率も適用されますから、基本給の1.85倍の割増賃金が必要になります。これに違反すれば給与未払いで罰則もありますので、残業が多い会社では特に注意しておきましょう。

まとめ

現時点で決定している主な改正法は、上記の通りですがこれからまだまだ働き方改革関連法は出てくるかもしれません。——というのも、働き方改革の目的は「労働人口減少への対応」ですから、法律の施行によって何かしらのエラーが起これば新たな法律が適用されることになるでしょう。

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弊社担当のご紹介
佐藤亜樹
佐藤亜樹(助成金コンサルタント)
入社7年目。採用コンサルティングを担当後、中小企業の助成金申請のサポートに従事する。2018年からは助成金を活用した働き方改革関連法に対応するノウハウを提供するセミナーを開催するなど、精力的に活動中。