日本では65歳以上も現役で働く高年齢者が増えており、企業にとってもその経験やノウハウを活かすことが重要になっています。しかし、有期契約で働く高齢者は「いつまで働けるか不安」と感じるケースも多いことから、安定的な雇用継続のためには無期雇用への転換が欠かせません。

そうした中で注目されているのが、「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」です。雇用の安定を支援しつつ、企業の人材確保にもつながる制度であることから、高齢者雇用を推進する企業に多く活用されています。

そこで、この記事では65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の概要や対象要件、助成額、申請手続きをわかりやすく解説します。

65歳超雇用推進助成金とは

65歳超雇用推進助成金とは、「高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するための取り組みを支援する制度」です。

取り組み内容によって、以下の3つのコースが設置されています。

・65歳超継続雇用促進コース
「65歳以上への定年引上げ」「定年の定めの廃止」「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」「他社による継続雇用制度の導入」のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備などにかかる措置を実施した事業主に対して助成するコース

高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース

この記事では、上記のうち「高年齢者無期雇用転換コース」について詳しく取り上げます。その他のコースの詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【令和6年度】65歳超雇用推進助成金とは?各コースを徹底解説

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高年齢者無期雇用転換コースの対象となる事業主・労働者

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の対象となる事業主・労働者の要件を解説します。

対象となる事業主の要件

対象となる事業主の主な要件をまとめました。以下の要件のすべてに該当する必要があります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 助成金の支給または不支給を決定する審査に必要な書類を整備し、かつ審査に協力する事業主であること
  • 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約や就業規則などに規定している事業主であること
  • 規定した転換制度に基づき、雇用する有期労働者を無期雇用労働者に転換した事業主であること
  • 転換した労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、その間の賃金を支給した事業主であること
  • 計画書提出日の前日において、高年齢者雇用等推進者を選任していること
  • 計画書提出日の前日において、高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること

のちほど、高年齢者雇用管理に関する措置については詳しく解説しますので、取り組みを行う際の参考にしてください。

対象となる労働者の要件

対象となる労働者の主な要件をまとめました。以下の要件のすべてに該当する必要があります。

  • 有期契約労働者として事業主に雇用される期間が、転換日において通算6か月以上5年以内である者
  • 50歳以上かつ定年年齢未満である者
  • 無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがある者
  • 派遣労働者でないこと
  • 無期雇用労働者として雇用することを約して雇用された有期契約労働者でないこと
Check!

「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!

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高年齢者無期雇用転換コースの「高年齢者雇用管理」に関する7つの措置

ここでは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の支給要件に含まれている「高年齢者雇用管理」に関する以下の7つの措置を解説します。

・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
高齢者の有する知識・経験などを活用するために、効果的な職業訓練としての業務の遂行の過程外における教育訓練の実施または教育訓練の受講機会の確保すること

・作業施設・方法の改善
身体的機能や体力が低下した高年齢者の職業能力を発揮できるように、「作業補助具の導入を含めた機器設備の改善」「作業の平易化などの作業方法の改善」「照明その他の作業環境の改善」「福利厚生施設の導入・改善」を行うこと

・健康管理、安全衛生の配慮
身体的機能や体力が低下した高年齢者の職場での安全性確保、事故防止への配慮、健康状態を踏まえた適正な配置を行うこと

・職域の拡大
身体的機能の低下などの影響が少なく、高年齢者の能力・知識・経験が十分に活用できる職域を拡大するために、企業における労働者の年齢構成の高齢化に対応した職務の再設計などを実施すること

・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
高年齢者の知識・経験を活用できる配置、処遇の推進のための職業能力を評価する仕組みや資格制度、専門職制度などを整備すること

・賃金体系の見直し
高年齢者の就労機会を確保するために、能力・職務などの要素を重視する賃金制度を整備すること

・勤務時間制度の弾力化
高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応するための短時間勤務、隔日勤務、フレックス制、ワークシェアリングなどを活用し、勤務時間制度を弾力化すること

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高年齢者無期雇用転換コースの助成額

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の助成額を、以下にまとめました。

中小企業 中小企業以外
1人あたり30万円 1人あたり23万円

※支給申請年度における対象労働者数の合計人数は、1適用事業所あたり10人まで

高年齢者無期雇用転換コースの申請方法

ここでは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の申請方法や申請書類を解説します。

申請の流れ

65歳超雇用推進助成金では、計画申請、支給申請のいずれも、高齢・障害・求職者支援機構(JEED)が窓口になっています。
以下に、高年齢者無期雇用転換コースの申請の流れをまとめました。

  1. 無期雇用転換計画書を作成し、申請書類を準備する
  2. 都道府県支部に必要書類を提出し、計画申請を行う
  3. 申請書類をもとに、計画書の認定・不認定の審査が行われる
  4. 認定された場合、本事業を実施する
  5. 必要書類を準備し、支給申請を行う
  6. 申請書類をもとに、助成金の支給・不支給の審査が行われる
  7. 支給が決定した場合、指定の金融機関の口座に助成金が振り込まれる

プロセスによっては、書類の提出期日が定められている場合があります。申請に不安がある場合には、助成金コンサルタントに依頼することで、確実な申請が可能になります。

申請書類一覧

高年齢者無期雇用転換コースの申請書類を、以下にまとめました。

計画申請時
  • 無期雇用転換計画書
  • 登記事項証明書など(写)
  • 労働協約、就業規則など(写)
  • 無期雇用転換制度が確認できる規定(写)
  • 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)または雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)
  • 支給要件確認申立書
  • 高年齢者雇用管理に関する措置を確認する書類
  • 提出書類チェックリスト
支給申請時
  • 支給申請書
  • 無期雇用転換計画書
  • 対象労働者雇用状況等申立書
  • 対象労働者の転換前・転換後の労働条件通知書など(写)
  • 対象労働者の賃金台帳など(写)
  • 対象労働者の出勤簿またはタイムカードなどの出勤状況が確認できる書類(写)
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
  • 助成金の振込先口座の確認ができる書類
  • 提出書類チェックリスト

ただし、この他にも電子申請の場合や計画時から変更があった場合などには、さらに別途書類を用意する必要があります。詳細は公募要領を確認しましょう。

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まとめ

この記事では、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の概要や対象要件、助成額、申請手続きを解説しました。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコースです。高年齢者雇用を推進し、より働きやすい環境づくりを目指す企業に適しています。

また、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の受給を検討している事業主の方は、プロのコンサルタントへの依頼がおすすめです。確実な受給を目指すためにも、まず以下から無料相談を試してみてはいかがでしょうか。
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黒沢晃
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。