人材不足に悩む企業にとって、高齢者は経験や能力に優れた貴重な人材です。しかし、60歳を定年と定めている企業も多いでしょう。
最近では政府が「生涯現役社会」を目指しており、その一環として「65歳超雇用推進助成金」を実施しています。65歳以上への定年引上げや定年廃止などの制度を導入することで、助成金を受給できます。
そこで、この記事では令和6年度「65歳超雇用推進助成金」の各コースの詳細を、わかりやすく解説します。
目次
令和6年度65歳超雇用推進助成金とは
65歳超雇用推進助成金とは、「65歳以上への定年引上げ」や「高年齢者の雇用管理制度の整備」等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成する制度です。
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関係なく働ける生涯現役社会を実現することを目的としています。取り組み内容により、以下の3つのコースに分かれます。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは、65歳以上への定年引上げ等の取り組みを実施した事業主に対し助成する制度です。高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働くことができる雇用基盤の整備を目的としています。
ここでは、主な概要を解説します。詳細は助成金のコンサルに相談するか高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページをご覧ください。
参照:高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」
支給要件
助成金を支給するには、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働協約または就業規則により次の1~4までのいずれかに該当する制度を申請日の前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主であること
- 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
- 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は、専門家等に就業規則の作成または相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するため、コンサルタントに相談し経費を支出したこと
- 高年齢者雇用推進者の選任および次の1~7までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
助成額
助成金額は、取り組み内容により異なります。
定年の引上げたまは定年の定めを廃止した場合
「対象被保険者数」および「定年を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。
対象 被保険者数 |
65歳への 定年引上げ |
66~69歳への定年引上げ (5歳未満) |
66~69歳への定年引上げ (5歳以上) |
70歳以上への定年引上げ | 定年の定めの廃止 |
---|---|---|---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入した場合
対象被保険者数 | 66~69歳への 継続雇用の引上げ |
70歳以上への 継続雇用の引上げ |
---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
他社による継続雇用制度を導入した場合
措置内容 | 66~69歳への 継続雇用の引上げ |
70歳以上への 継続雇用の引上げ |
---|---|---|
支給額(上限額) | 10万円 | 15万円 |
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)とは、高年齢者の雇用推進を図るために、雇用管理制度の整備にかかる措置を実施した事業主に対し助成する制度です。
ここでは、主な概要を解説します。詳細は助成金のコンサルに相談するか高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページをご覧ください。
参照:高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」
支給要件
助成金を支給するには、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用管理整備計画を作成後、高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長に提出し、認定を受けること
- 雇用管理整備計画にもとづき、実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、実施状況を明らかにする書類を整備していること。また、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること
また、高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用する必要があります。
助成額
「支給対象経費×60%(中小企業事業主以外は45%)」の金額が助成されます。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)とは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた事業主に対し国の予算の範囲内で助成する制度です。
ここでは、主な概要を解説します。詳細は助成金のコンサルに相談するか高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページをご覧ください。
参照:高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」
支給要件
助成金を支給するには、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 雇用保険適用所の事業主であること
- 無期雇用転換計画の認定を受けること
「無期雇用転換計画(有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画)」を作成し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長に提出してその認定を受けること - 無期雇用転換計画を実施すること
無期雇用転換計画にもとづき、計画期間内に雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
※実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約にかかる期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る。
ただし、「派遣労働者」や「転換日にいて64歳以上の労働者」などの場合には対象外となるため、詳しい支給要件を必ず確認しましょう。
助成額
対象労働者1人あたり30万円(中小企業事業主以外は23万円)を支給します。
※1支給申請年度1適用事業所あたり10人までが上限
まとめ
この記事では、65歳超雇用推進助成金の各コースの詳細を解説しました。
意欲や能力、経験がある高齢者を継続的に雇用することで、企業の経営活動にプラスの影響を与える可能性があります。65歳超雇用推進助成金を活用すれば、高齢者の雇用継続を促進しながら資金調達が可能です。
「助成金の要件を満たしているか不安」「自社の申請書類に不備がないか不安」という企業の方は、プロのコンサルに依頼すると確実な受給につながります。まず以下から無料相談を試してみてはいかがでしょうか。