新型コロナウイルスの影響は緊急事態宣言終了後も継続しており、これは特に飲食業や接客サービス業を営む事業者にとっては大きな打撃になっています。これまでも持続化給付金などの様々な支援を政府は実施してきましたが、7月14日からは新たに「家賃支援給付金」が支給されることになりました。

今回は、この家賃支援給付金がどのような事業者を対象としたもので、どれくらいの支援を受けることができるのかということについて解説していきたいと思います。

家賃支援給付金とは

家賃支援給付金とは、5月の緊急事態宣言の延長により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えすることを目的として、地代・家賃の負担を軽減する経済産業省、中小企業庁が管轄する給付金のことです。

2020年の7月14日(火曜)から申請受付を開始する予定となっており、2021年の1月15日までの間申請が可能となります。

対象者は?

この給付金が対象となるのは、資本金が10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主となっています。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、会社以外の法人であっても幅広く対象となっています。

給付条件は?

家賃支援給付金の給付条件は、2020年の5月から2020年の12月までの間で、下記のいずれかに当てはまる「自らの事業のために専有する土地・建物の賃料を支払う事業者」です。

  • 1ヶ月間の売上高が前年同月比で50%以上減少している
  • 連続する3ヶ月間の合計売上高が前年同月比から30%減少している

給付額は?

給付額は法人の場合600万円、個人事業者の場合は300万円を上限とした、直近1ヶ月の賃料に基づき算定した給付額の6倍となります。なお、複数地代・賃料を支払っている場合は、その合計額をもとに給付額を算定します。給付額の計算方法は、以下の通りです。

1ヶ月の賃料が75万円以下の法人

支払い賃料の2/3

例えば、1ヶ月の賃料が60万円の場合は40万円が給付額となります。

1ヶ月の賃料が75万円を超える法人

100万円を上限として、50万円+(75万円の超過分×1/3)

例えば、1ヶ月の賃料が90万円の場合、以下のような計算式に当てはめることができます。

50万円 +(90万円 – 75万円) = 65万円

1ヶ月の賃料が37.5万円以下の個人事業者

支払い賃料の2/3が支給されます。

例えば、賃料が20万円の場合、

20万円 × 2/3 = 13.333万円

1ヶ月の賃料が37.5万円を超える個人事業者

50万円を上限として、25万円+37.5万円の超過分×1/3が支給されます。

例えば、1ヶ月の賃料が40万円であった場合、以下のような計算式に当てはめることができます。

25万円 + (40万円 – 37.5万円) = 27.5万円

申請に必要な書類は?

現時点では、以下の4つの書類があれば申請が可能となります。

  • 賃貸借契約の存在を証明する書類(契約書など)
  • 直近3ヶ月の賃料支払実績を証明する書類(振込証明書など)
  • 本人確認書類
  • 売上減少を証明する書類(売上台帳など)

その他考慮すべき事項

個人事業主の事務所兼自宅は対象となる?

確定申告書の損金計上額など、事業に用する部分に限定されますが対象となります。

ローンなどは対象となる?

自己保有扱いとなるため、ローンの支払いは今回の給付金の対象となりません。

管理費・共益費も対象となる?

賃貸借契約において、管理費や共益費がどのように扱われているかによっては対象となります。

申請はオフラインでも可能?

申請は基本的に特設ページでの受付となりますが、オンライン申請が困難な事業者のために順次申請サポート会場が開設される予定です。

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まとめ

今回は、2020年の7月14日(火曜)から申請受付を開始する家賃支援給付金についてご紹介してきました。新型コロナウイルスの感染者も増加し、今後も影響が続くことが懸念されますので、こういった給付金を利用して事業継続に役立ててみましょう。

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弊社担当のご紹介
黒沢晃
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。