厚生労働省は、さまざまな条件によって就職が難しい人の雇用を促進するために、特定求職者雇用開発助成金を設けています。
人材不足に悩む企業が特定求職者雇用開発助成金を活用すれば、助成金を受給しながら新たな人材を雇用することが可能です。経済的な負担を軽減できるため、多くの企業が本制度を活用しています。
そこで、この記事では特定求職者雇用開発助成金の申請方法や申請時の注意点を解説します。
特定求職者雇用開発助成金とは
特定求職者雇用開発助成金とは、就職困難な理由を抱えた求職者を新たに雇い入れる事業主を支援する制度です。
以下の5つのコースがあり、それぞれ支給要件や助成金額は異なります。
コース名 | 対象労働者 |
---|---|
特定就職困難者コース | 高齢者や障がい者、母子家庭の母など |
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 発達障がい者や難治性疾患患者 |
就職氷河期世代安定雇用実現コース | 就職氷河期に正規雇用の機会を逃し、十分なキャリア形成ができなかった人 |
生活保護受給者等雇用開発コース | 生活保護受給者や生活困窮者 |
成長分野等人材確保・育成コース | 高齢者や障がい者、業務未経験の就職困難者など |
各コースの支給要件や助成金額は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【2024最新】特定求職者雇用開発助成金とは?各コースを徹底解説


特定求職者雇用開発助成金の申請方法
ここでは、特定求職者雇用開発助成金の申請方法について解説します。
1.ハローワークに求人の申し込み
特定求職者雇用開発助成金は、どのコースもハローワークや地方運輸局、適正な運用を行う特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者、無料船員職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合のみ、助成金の対象となります。
そのため、まずはハローワークなどの機関に求人の申し込みを行うことが必要です。
「雇用保険の適用事業所であること」や、「採用日前後6か月間において事業主都合による解雇をしていないこと」などの事前に調査できる支給要件については、この時点で確認することがおすすめです。
2.対象労働者の雇い入れ
ハローワークなどの機関から、求人票に適した求職者が紹介されます。正社員または無期雇用者等(有期雇用である場合は「自動更新」(本人が望む限り更新ができる場合に限るとすること)として雇用したのち、対象労働者に対して雇用保険を加入させます。
この際、以下の条件に該当すると助成金の対象外となる場合があるため、注意しましょう。
- ハローワークの紹介以前に、雇用に向けて選考を開始していいた労働者を雇い入れた場合
- 職業紹介時点で、在職者である場合
- 採用した事業所と過去3年以内に就労させたことがあったり、事業主と3親等以内の親族であったりなどの関係がある場合
- ハローワークなどの紹介時点で、雇用保険被保険者など失業と同様の状態にあると認められない労働者を雇い入れた場合
- 雇入れ日の前日から過去3年間に、職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことのある人をこの職場適応訓練を行った事業主が雇い入れる場合
- 性風俗関連営業など行っており、雇用した労働者が接待業務などに従事する労働者の場合
- 支給対象期間の途中で、対象労働者が離職した場合
雇用した労働者は長期的に雇用することが前提です。特定求職者雇用開発助成金を得るためではなく、あくまで自社の人材確保のために雇用を行いましょう。
3.助成金の第1期支給申請
基本的に支給対象期の末日の翌日から2か月以内に、助成金の第1期支給申請を行います。ハローワークまたは会社が所在している都道府県の労働局へ申請書類を提出します。
主な申請書類 |
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※他に、就業規則等の提出を求められる場合があります。
コースによっては、この他にも提出書類があるため、申請書類一覧を確認しましょう。また労働局から別途書類を求められる場合もあります。
4.支給申請書の内容の審査
提出した支給申請書の記載事項などを支給要件に照らして審査が行われます。審査には一定の期間がかかります。
5.支給・不支給決定
審査の結果、適正と認められた場合には助成金が支給されます。審査結果は申請した事業主に通知書を送付して通知されます。
6.助成金の支給
支給決定から一定期間後に、事業主指定の金融機関口座に助成金が振り込まれます。第2期以降も同様に支給対象期(6か月)ごとに申請することで、助成金を受給できます。
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説特定求職者雇用開発助成金の申請時における注意点
ここでは、特定求職者雇用開発助成金を申請時の注意点を解説します。
雇用関係助成金の共通要件も満たす必要がある
特定求職者雇用開発助成金は、雇用に関する助成金の総称である雇用関係助成金のうちの一つです。そのため特定求職者雇用開発助成金を受給するためには、雇用関係助成金の共通要件も満たすことが求められます。
雇用関係助成金の共通要件を以下にまとめました。
受給できる事業主 |
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受給できない事業主 |
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支給期ごとに申請する必要がある
特定求職者雇用開発助成金では、支給対象期(6か月間×2~6回)が定められています。そのため、申請も支給期ごとに行うことが必要です。支給対象期の末日の翌日から2か月以内であるため、忘れずに申請しましょう。
例えば、4月1日に事業主が高齢者を雇い入れ、賃金締切日が毎月15日の場合には、以下のように支給期や支給申請期間が決まります。
雇用日 | 賃金締切日 | 起算日 | 第1期支給対象期 | 第1期申請期間 | 第2期支給対象期 | 第2期申請期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月16日~10月15日 | 10月16日~12月15日 | 10月16日~4月15日 | 4月16日~6月15日 |
トライアル雇用助成金と併用できる
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用できます。
ただし、障がい者トライアル雇用により雇用した対象労働者をトライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は第2期支給対象期分からとなります。
また併用する場合には、トライアル雇用助成金と特定求職者雇用開発助成金のどちらも、それぞれ支給申請を行う必要があることにも注意しましょう。
関連記事:【2024】障害者トライアルコースを解説|トライアル雇用助成金


まとめ
この記事では、特定求職者雇用開発助成金の申請方法や注意点について解説しました。
就職困難な背景をもった人材を雇用する際には、特定求職者雇用開発助成金を活用することで、かかる費用を低減できます。支給対象期分ごとの申請が必要であるため、早めに必要書類を準備しましょう。
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