受動喫煙対策は、従業員の健康管理や職場環境の改善といった観点から注目が高まっています。特に、健康増進法の改正によって、2020年4月から一定の事業所では分煙や喫煙室の設置が義務付けられており、対策の実施は不可欠です。
これから受動喫煙対策を行う場合、「受動喫煙防止対策助成金」を活用することで、喫煙室の新設・改修にかかる費用を低減できる可能性があります。そのためには、まずは制度の概要や支給要件を確認することが大切です。
そこで、この記事では受動喫煙防止対策助成金の概要や対象となる事業主や取り組みの支給要件、申請の流れをわかりやすく解説します。
受動喫煙防止対策助成金とは
受動喫煙防止対策助成金とは、職場での受動喫煙防止対策を行う事業主を助成する制度です。
健康増進法の改正により、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されました。受動喫煙防止対策助成金は、こうした法規制の影響もあり、事業場における受動喫煙防止対策を推進するために制定されました。
対象となる事業主
受動喫煙防止対策助成金の対象事業主は、以下のすべての要件を満たす中小事業主です。
- 健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を営む事業主
※既存特定飲食提供施設とは、健康増進法に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設、かつ①2020年4月1日時点で現に存する飲食店②資本金5,000万円以下③客席面積100㎡以下の3つの要件を満たす施設のこと - 労働災害補償保険の適用を受ける事業主
- 以下の表の労働者数もしくは資本金額などのいずれかに該当する事業主
業種 | 常時雇用する労働者数 | 資本金または出資の総額 | |
---|---|---|---|
小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、 複合サービス(例:協同組合)など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、 運輸業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
参照:厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」


受動喫煙防止対策助成金の対象となる取り組み・措置
受動喫煙防止対策助成金の対象となる取り組み・措置は、以下のいずれかに該当する必要があります。
助成対象となる措置 | 支給要件 | 喫煙以外の目的での使用 |
---|---|---|
喫煙専用室の設置・改修 | たばこの煙の流出防止のために、以下の技術的基準に適合すること
|
× |
指定たばこ専用喫煙室の設置・改修 | たばこの煙の流出防止のために、以下の技術的基準に適合すること
|
〇 |
また、事業場の室内などにおいて、措置を講じる区域以外を禁煙とする必要がある点に注意しましょう。
参照:厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説受動喫煙防止対策助成金の助成率・助成上限額
ここでは、受動喫煙防止対策助成金の助成対象となる経費や助成率・助成上限額を解説します。
助成対象となる経費
受動喫煙防止対策助成金の助成対象となる経費は、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などが挙げられます。
以下に、詳細をまとめましたので参考にしてください。
助成対象と認められるもの | 認められないもの |
---|---|
|
|
また、以下の費用は特別に必要と認められる場合に限り、助成対象と認められる可能性があります。
- 建物の増設費用
- 既存施設の解体・移設にかかる経費
- 空気調和設備(エアコンなど)
- 要件の確認のための測定の費用
いずれの場合も、喫煙室の設置にかかる事業計画の内容が、技術的及び経済的な観点から妥当であるかどうかを審査されます。
助成率・助成上限額
受動喫煙防止対策助成金の助成率・助成上限額を、以下にまとめました。
助成率 | 助成上限額 |
---|---|
主たる産業分類が飲食店の場合:2/3 上記以外:1/2 |
100万円 |
※交付は事業場単位
受動喫煙防止対策助成金は、1事業場につき1回のみの交付となります。過去に本制度で助成金を受給した事業場は申請できません。
注意事項として、喫煙専用室の設置などの事業計画の内容における経済的な観点からの妥当性を検討するにあたり、単位面積あたりの助成対象経費の上限額は以下のように定められています。
交付対象 | 設置を行おうとする喫煙室等の 単位面積当たりの助成対象経費上限額 |
---|---|
喫煙専用室の設置・改修 | 60万円/㎡ |
指定たばこ専用喫煙室などの設置・改修 |
単位面積当たりの助成対象経費が上記の上限を超える場合、基本的には単位面積あたりの助成対象経費上限額までで助成金が交付決定されます。ただし、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合には、この限りではありません。
例えば、主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3㎡の喫煙専用室の設置・改修を行う計画の場合、助成対象経費は3㎡×60万円/㎡=180万円まで(助成額にすると90万円まで)が基本的には認められます。
参照:厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」


受動喫煙防止対策助成金の申請の流れ
受動喫煙防止対策助成金を申請するには、以下の手順を踏む必要があります。
- 申請内容の検討・提出書類の準備
- 所轄の労働局に交付申請を行う
- 交付が認められた場合、交付決定通知書が発行される
- 事業計画書に基づいた工事の発注・施工を行う
- 工事費用を支払う
- 所轄の労働局に事業実績報告を行う
- 交付が認められた場合、交付額確定通知書が発行される
- 請求書の提出
- 助成金が振り込まれる
- 毎年、実施状況報告を行う
受付は原則申請順であり、申請額が予算額に到達した場合、申請受付が終了する可能性があります。申請を検討している場合、期日を意識して早めに準備することが大切です。
申請に必要な書類一覧
以下に、交付申請に必要な書類をまとめました。
- 【所定様式あり】受動喫煙防止対策助成金交付申請書
- 【所定様式あり】受動喫煙の防止に係る事業計画
- 【所定様式あり】交付要件に該当する旨及び不交付要件には該当しない旨の申立を行う書類
- 措置を講じる場所の工事前の写真(申請日から3か月以内に撮影したもの)
- 設置を予定している喫煙室や換気装置の場所など助成事業の詳細を確認できる資料
- 講じる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料
- 事業場の室内とそれに準ずる環境で、措置を講じる区域以外での喫煙を禁止する旨を説明する書類
- 講じる措置に関する施工業者からの見積書の写し(2業者以上必要)
- 事業開始の特例に係る申請書(交付決定前に契約、支払などを行う場合のみ)
- その他都道府県労働局長が必要と認める書類(既存特定飲食提供施設であることを確
認できる資料等を含む)
所定様式がある書類は、以下の厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
参照:厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」
まとめ
この記事では受動喫煙防止対策助成金の概要や対象となる事業主や取り組みの支給要件、申請の流れを解説しました。
受動喫煙防止対策は、職場に受動喫煙防止のための施設整備を行う中小事業主を支援します。職場の環境整備は、従業員の健康や衛生状況の改善につながることから、働きやすい職場づくりを行う事業主にはおすすめの助成金制度の一つです。
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