人材不足から高齢者をパート・アルバイトとして雇用する企業が増えています。
有期契約のパート・アルバイトとして雇用している高齢者を無期雇用に転換することで、助成金を受給できる可能性があるのはご存じでしょうか。65歳超雇用推進助成金のうち、高年齢者無期雇用転換コースを活用すると、労働者のモチベーションを向上させつつ、資金調達が可能です。

そこで、この記事では有期契約のパート・アルバイトに対して活用できる65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)について詳しく解説します。

有期契約のパート・アルバイトに活用できる65歳超雇用推進助成金とは

65歳超雇用推進助成金とは、「生涯現役社会を実現するために、高年齢者の雇用安定に取り組む事業主を支援する制度」です。

助成金によっては、従業員の昇給や賃上げが支給要件に組み込まれることが多くありますが、65歳超雇用推進助成金は「雇用安定のための制度の整備」が要件となるため、会社として負担が少ないことも魅力の一つです。

取り組み内容によって以下の3つのコースに区分されています。

・65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止などの措置を実施した事業主を支援するコース

・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備などを行った事業主を支援するコース

・高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主を支援するコース

これらのうち、パート・アルバイトに活用できるのは高年齢者無期雇用転換コースのみであるため、注意が必要です。そのため、ここからは高年齢者無期雇用転換コースについて詳しく解説します。

65歳超雇用推進助成金の他コースの詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【令和6年度】65歳超雇用推進助成金とは?各コースを徹底解説

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65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の支給要件

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の支給要件を解説します。ここでは主な支給要件のみ解説するため、詳細は厚生労働省のホームページを確認するもしくは助成金コンサルに確認することがおすすめです。

対象となる事業主

対象となる事業主の主な要件をまとめました。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 助成金の審査に必要な書類などを整備・保管している事業主であること
  • 助成金の審査に協力する事業主であること
  • 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約または就業規則などに規定している事業主であること
  • 転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがある事業主であること

対象となる労働者

対象となる労働者の主な要件をまとめました。

  • 支給対象事業主に雇用される期間が、転換日において通算6か月以上5年以内で50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者で、転換後に65歳以上まで雇用される見込みがあること
  • 転換日において、64歳以上の者でないこと
  • 派遣労働者でないこと
  • 有期労働契約が繰り返し更新されたことで通算5年を超え、労働契約法第18条(無期転換ルール)に基づき、労働者からの申し込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと
  • 無期雇用労働者として雇用することを予定して雇用された有期契約労働者でないこと
  • 転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがない者であること
  • 無期雇用労働者に転換した日~支給申請日の前日において、当該事業主の事業所の雇用保険被保険者であること(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く)

参照:高齢・障害・求職者雇用支援機構「高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和6年4月30日時点)」

対象となる取り組み

対象となる取り組みの主な要件をまとめました。

  • 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
  • 計画書提出日の前日までに、「高年齢者雇用等推進者の選任」と、「職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施」「作業施設・方法の改善」「健康管理」「安全衛生の配慮」「職域の拡大」「知識、経験等を活用できる配置、処理の推進」「賃金体系の見直し」「勤務時間制度の弾力化」のいずれか1つ以上の措置を実施すること
  • 規定した制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
  • 規定した制度により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること(※ただし、勤務日数が11日未満の月を除く)

参照:厚生労働省「65歳超雇用推進助成金のご案内」

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65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の助成額

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の助成額は、対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)です。
※支給申請年度1適用事業事務所あたり10人までです。

そのため、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)を活用することで、最大300万円の助成金を受給できる場合があります。

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65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)における申請の流れ

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、事前に認定を受けた計画に基づき無期雇用転換を行ったのちに支給申請を行うことになるため、「計画申請」と「支給申請」の2つの手続きを行う必要があります。ここでは、申請の流れをまとめました。

1.自社の現状について把握する

現在の労働協約・就業規則などの内容確認や要件に該当する対象労働者を洗い出すなどして、本コースを申請するにあたり、必要事項となる部分を一度見直しましょう。

2.高年齢者雇用等推進者を選任する

計画書提出日の前日までに、「高年齢者雇用安定法」11条および「高年齢者雇用安定法施行規則」5条において定める高年齢者雇用等推進者を選任します。

3.8つの高年齢者雇用管理に関する措置のうち、1つ以上を実施する

導入にかかるコストや工数といった観点だけから実施する措置を選ぶのではなく、自社の経営方針や事業計画に沿った措置かどうかも事前に検討しましょう。

魅力ある職場づくりのためには、組織として一貫性のある対応をすることが大切です。

4.都道府県支部に、助成金の計画申請を行う

無期雇用転換計画書・必要書類を作成・準備したら、高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に提出します。

5.計画が認定されたら、計画を実施する

無事に計画が認定されたら、計画に記載したとおりに計画を実施しましょう。
具体的には、「高年齢者雇用管理に関する措置の実施」や「転換制度について労働協約または就業規則に明記する」、「実際に対象労働者を転換し、6か月間賃金を支払う」といった内容を行います。

6.期日内に、支給申請を行う

転換後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に機構の都道府県支部に提出します。期日に遅れてしまうと、助成金を受給できなくなるため、必ず期限内に書類を提出しましょう。

無事に支給申請が認定されると、事業主が指定した金融機関の口座に助成金が入金されます。

まとめ

この記事では、パート・アルバイトにも活用できる65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)について解説しました。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、パート・アルバイトなどの有期契約労働者を無期雇用労働者に転換することで助成金を受給できる制度です。高齢のパート・アルバイトは優れたスキル・経験をもっていることが多いことから、本コースを活用することで、従業員のモチベーションを高めながら、優れた人材を長期的に確保することにつながります。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の受給を検討している企業の方は、プロのコンサルタントに依頼すると確実な受給につながります。まず以下から無料診断を試してみてはいかがでしょうか。
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黒沢晃
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。