非正規雇用労働者を正社員へ転換し、また、処遇の改善を行い、キャリアアップ助成金を申請する企業は多くあります。助成金は受給条件さえ満たせば受給できますが、その一方で厳しい審査を通過する必要があります。

さらに、キャリアアップ助成金は令和4年4月に改定されたため、申請を検討している企業は改定内容に対応しなければなりません。※令和5年11月29日以降、大幅な改定がありました。本記事の情報は11月29日以前の情報です。最新情報は、厚生労働省のホームページより、キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!2023年11月29日以降における変更点のご案内をご覧ください。

そこで、この記事ではキャリアアップ助成金の基本的な情報や審査の受給難易度、改正内容、申請時の注意点をまとめています。申請を検討している企業は、ぜひ参考にしてください。

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キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者(アルバイト・パートや契約社員など)のキャリアアップを促進する制度です。正社員化や処遇改善にかかわる取り組みを実施した事業主が助成されます。

キャリアアップ助成金には、以下の6つのコースがあります。

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

自社の人材育成や雇用創出にかかる負担を軽減するために、多くの企業が活用している助成金の一つです。キャリアアップ助成金の基本的な情報については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:キャリアアップ助成金とは?コースや申請方法を解説!

キャリアアップ助成金の審査は厳しい?

キャリアアップ助成金を受給するには、厳しい審査を通過することが必要です。助成金・補助金の審査は徐々に厳しくなっていますが、要件を満たしていることを証明することができれば受給可能です。支給要件は変更されることがあるので、最新情報を確認することが必要です。

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【令和4年・令和5年】キャリアアップ助成金の改正内容

キャリアアップ助成金は、令和4年と令和5年に改定がありました。どのような変更があったのか確認したうえで、どのコースを選択するのかを決め、自社の就業規則や取り組みに反映しましょう。

令和5年3月31日をもって、すべてのコースの生産性向上要件が廃止されました。その分、受給額が加算されたコースがあります。

正社員化コース

正社員化コースでは、以下の4点に変更がありました。

・【令和4年変更】有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止
改定後の助成は以下のようになっています。

変更前 変更後
有期→正規:1人あたり57万円 有期→正規:1人あたり57万円
有期→無期:1人あたり28万5,000円 有期→無期:廃止
無期→正規:1人あたり28万5,000円 無期→正規:1人あたり28万5,000円

・【令和5年変更】人材開発支援助成金の特定の訓練修了後の正社員転換で、加算対象となる訓練は、「自発的職業能力開発訓練」と「定額制訓練」、「人への投資促進コース」で、改定後の助成は以下のようになっています。

変更前 変更後
有期→正規:1人あたり9万5,000円 有期→正規:1人あたり11万円
有期→無期:1人あたり4万7,500円 無期→正規:1人あたり5万5,000円

・【令和4年変更】正社員の定義
正社員の定義は、以下のように変更されました。

変更前 正社員に適用される就業規則のもと働いている労働者
変更後 正社員に適用される就業規則のもと働いている労働者
かつ、「昇給」と「賞与もしくは退職金」の制度が適用されている労働者

・【令和4年変更】非正規雇用労働者の定義
非正規雇用労働者の定義は、以下のように変更されました。

変更前 6カ月以上雇用している有期もしくは無期雇用労働者
変更後 賃金の額や計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則(基本給や賞与、手当など)を6カ月以上適用されている有期もしくは無期雇用労働者

賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースでは、令和4年12月に、以下のような助成基準の見直しと助成額の拡充が実施されました。

  • 助成基準を、有期契約労働者の基本給の賃金規定を2%以上→3%以上増額改定した場合に変更
  • 有期契約労働者の基本給を5%以上引き上げた場合に助成額の引き上げ
  • 職能評価の手法を活用し、賃金規定などを増額改定した場合に加算
  • 1事業所ごとの1年度あたりの申請回数の制限を廃止

賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コースでは、以下の3点の改定が実施されました。

・【令和4年】対象労働者(2人目以降)における加算の廃止
・【令和5年】支給要件の緩和

変更前 非正規雇用労働者に正規雇用労働者と「同一の区分」を適用
変更後 非正規雇用労働者に正規雇用労働者と「同一の区分以上」を適用

・【令和5年】1事業所あたりの助成額の見直し

変更前 変更後
57万円 60万円

賞与・退職金制度導入コース

賞与・退職金制度導入コースでは、以下の3点が変更されました。

・【令和4年】支給要件の変更
諸手当(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与・退職金の制度が新設されました。

・【令和4年】対象労働者(2人目以降)における加算の廃止
・【令和5年】助成額の見直し

支給要件 変更前 変更後
賞与・退職金制度のどちらかを導入 38万円 40万円
賞与・退職金制度を同時導入 54万円 56万8,000円

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、令和4年9月30日に廃止されました。

短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者労働時間延長コースは、令和5年に以下のように助成額の見直しが行われました。

1.週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

変更前 変更後
57万円 60万円

2.労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合

1時間以上2時間未満の
労働時間の延長(10%以上増額)
2時間以上3時間未満の
労働時間の延長(6%以上増額)
変更前 変更後 変更前 変更後
5万5,000円 5万8,000円 11万円 11万7,000円

大企業の場合の助成額やその他各要件の詳細については、令和5年度のキャリアアップ助成金のパンフレットをご覧ください。

キャリアアップ助成金の審査を通過するためのポイント

紹介したような改定内容を満たし、審査に通過するためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。ここでは、キャリアアップ助成金の審査を通過するためのポイントを解説します。

改正内容を就業規則に適用する

まず、原則ではあるものの重要になるのが、改正内容を就業規則に適用することです。
就業規則は会社における労働者に関するルールといえます。そのため、キャリアアップ助成金の要件を満たしているかどうかを確認するうえで前提となるポイントです。

以下の記事で、キャリアアップ助成金に対応した就業規則のポイントと規定例について解説しています。あわせて参考にしてください。
関連記事:【規定例あり】キャリアアップ助成金に対応した就業規則とは?必要事項を解説

キャリアアップ計画書を適切に作成・提出する

助成金を受給するためだけに正社員化や処遇改善を行ってしまうと、思ったよりも負担が大きくなり、企業全体の経営状態に不利益となる可能性があります。

そのため、申請に必要なキャリアアップ計画書を作成する際に、しっかりと自社のキャリアアップについて検討することがおすすめです。3年~5年という期間の中で、どのようにキャリアアップを推進していくのかを十分に吟味し、準備しましょう。

また、キャリアアップ助成金を受給するためには、対象となる労働者を転換したり、処遇を改善したりする前に労働局(都道府県によってはハローワーク)に提出しなければなりません。早めに作成・提出しましょう。

キャリアアップ計画書の作成方法や記入例については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【記入例あり】キャリアアップ計画書とは?目的や作成方法、提出先までを解説

支給申請期限を厳守する

キャリアアップの取り組みを実施したのち、助成金の支給申請をする必要があります。ただし、支給申請には期限があり、正社員化コースの場合には正社員化後6カ月の賃金を支払った日の翌日から2カ月以内と定められています。

支給申請をする際には、支給申請書だけでなく出勤簿や就業規則などさまざまな書類を提出することが必要です。これらの書類がすべて法律に遵守しており、キャリアアップ助成金の要件を満たしていることが求められます。そのため、支給申請期限前から入念に整備することが必要です。

まとめ

キャリアアップ助成金を利用することで、企業は自社の従業員のキャリアアップの促進にかかる負担を低減できます。

しかし、キャリアアップ助成金を申請するには、厳しい審査に通過することが必要です。そのため、多くの企業はプロのコンサルに取得サポートを依頼しています。

これからキャリアアップ助成金の申請を検討される場合には、まず以下の無料相談を試してみてはいかがでしょうか。
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黒沢晃
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。