SDS電子化補助金
令和7年3月にSDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマットを厚生労働省が公開しました。 そのフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等に、中小企業を対象に、必要な費用の一部を補助するものです。
対象者
中小企業基本法における中小企業者
支援内容
補助対象及び補助額概要
既存のシステムを次の①、②の基準に適合するように改修、買換等に要する経費及び、①、②の基準に適合するシステムの新たな導入に要する経費
①以下のいずれかの読み込み機能を有し、判読可能なSDSとして復元する機能を有すること。
・ 電子化されたSDSデータ(SDSデータ交換フォーマット項目定義書(厚生労働省 令和7年3月31日公表)に対応しているものに限る。)を読み込む機能
・ 紙又はPDFのSDSを読み込む機能
②SDSデータを電子化(SDSデータ交換フォーマット項目定義書(厚生労働省 令和7年3月31日公表)に対応しているものに限る。)して出力する機能を有すること。(①で読み込んだデータを含む。)
また、出力に際して労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能等を有していること。
※同一申請者当たりの年度内交付上限:補助対象経費の1/2、ただし上限100万円(千円未満切捨て)
また、リース契約及びライセンス契約、保守契約等の場合の補助対象となる経費は、事業実施期間中に支払われるものとします。
この場合、複数年分を事業実施期間中に支払った場合には、補助実施年度を含め3年分(36か月分)が補助対象とな
問い合わせ先
中央労働災害防止協会 SDS電子化補助金事務センター
住所:〒108-0014 東京都港区芝5-35-2
問い合わせ専用ダイヤル:03-6809-4774


