大分市本社機能移転促進助成金

大分市への企業立地を応援します!

大分市では、企業立地を促進するための助成措置を講ずることにより、産業の振興および雇用機会の拡大を図るため、大分市企業立地促進条例に基づき、企業の大分市への進出、事業所等の増設・移設を応援しています。

対象者

対象要件
 ・新規雇用従業員(注1)の数(純増):大企業10人以上、中小企業3人以上
 ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
 ・事業開始日から5年以上、事業を継続することができる見込みがあること。
 ・企業または役員が暴力団または暴力団関係者でないこと。
 (注1)新規雇用従業員とは、事業所の新設等に伴い、事業計画書提出日の翌日以後に新たに就業することとなる正規雇用従業員または非正規雇用従業員であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいいます。ただし、雇用促進支援の算定にかかる新規雇用従業員については、市内に居住するものに限ります。

対象施設
 〇下記のいずれかの部門のために使用される施設
 ・調査・企画部門(事業・商品の企画立案、市場調査等)
 ・情報処理部門(自社のためのシステム開発・プログラム作成等)
 ・研究開発部門(基礎研究・応用研究、開発研究等)
 ・国際事業部門(輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括を行っている部門等)
 ・管理業務部門(総務、経理、人事等)
 〇研究所として使用される施設(研究開発において重要な役割を担うもの)

支援内容

助成金額(注2)
・設備投資支援
 設備投資額(注3)×10%
・雇用促進支援
 新規雇用従業員(注4)の数×次に掲げる区分に応じてそれぞれ定める額
 ただし、第2年度以降の新規雇用従業員の数にあっては、それぞれ前年度の数と比較して新たに雇用された新規雇用従業員により増加した数
  正規雇用従業員(注5):60万円(注6)(3年間)
  非正規雇用従業員(注7):20万円(3年間)
・事業運営支援
 オフィス賃料×2分の1(2年間)
合計限度額:3億円
 (注2)単年度の助成金額の上限は2億円です。助成金額が2億円を超える場合は、2年度にわたる分割交付となります。助成金を交付している期間中は、新たな事業計画に係る助成金の交付ができません。
 (注3)設備投資額とは、事業計画書提出日から事業開始の前日まで(事業計画書提出日から起算して5年を経過する日までに限る。)に取得した企業の立地に必要な土地、家屋および償却資産の取得に要する経費をいいます。
 (注4)新規雇用従業員とは、事業所の新設等に伴い、事業計画書提出日の翌日以後に新たに就業することとなる正規雇用従業員または非正規雇用従業員であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるもの(市内に居住する者に限る。)をいいます。また、助成金の算定に係る新規雇用従業員の数は、助成金額が確定した日から5年間これを下回らないことが助成条件となります。
 (注5)正規雇用従業員とは、期間の定めのない労働契約を締結して雇用されるもの(短期労働者(短期間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。
 (注6)非正規雇用従業員が、第2年度以降において、正規雇用従業員となった場合は、その者に係る雇用促進支援に係る本社機能移転促進助成金として交付された額と60万円との差額を、当該者が正規雇用従業員となった年度に交付します。
 (注7)非正規雇用従業員とは、期間の定めのない労働契約を締結して雇用される者(短時間労働者に限る。)および期間の定めのある労働契約を締結して雇用される者(1年以上継続して雇用される見込みがあるものに限る。)をいいます。

問い合わせ先

商工労働観光部創業経営支援課 
電話番号:(097)537-7014
ファクス:(097)533-6117

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