大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)

令和7年度 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!

日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助します。

対象者

対象者
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法第2条第23項に規定する中小企業者)が対象です。

1.個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2.大分市税を滞納していないこと
3.大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと

対象事業
商品やサービスに関する日本国内の知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権または商標権の出願を行う事業

支援内容

補助上限額
特許権・実用新案権:出願1件につき20万円
意匠権・商標権:出願1件につき10万円
※1企業につき年度内50万円に達するまで複数回申請可能

補助率 2分の1

対象経費
※事前申請の場合、交付決定日の前に支払った経費は補助対象外となりますのでご注意ください。

※他の事業者と共同で出願を行う場合、持分比率に応じた額(申請者が負担する金額の範囲内)が補助対象経費となります。(その場合、持分比率および出願に係る経費の総額が分かる書類の提出が必要です。)

【特許権、意匠権、商標権】
・出願料
・電子化手数料
・弁理士に対する報酬
【実用新案権】

出願料
・電子化手数料
・登録料(3年間分のみ)
・弁理士に対する報酬

問い合わせ先

商工労働観光部創業経営支援課 
電話番号:(097)537-5875
ファクス:(097)533-6117

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