コンテナ貨物利用拡大支援事業補助金

令和7年度 荷主様向け コンテナ貨物利用拡大支援事業

新潟県では、県内港(新潟港・直江津港)の利用拡大を図るとともに、BCP目的での県内港利用も支援するため、県内港定期コンテナ航路を活用した輸出入・移出入を増加させた荷主様等に対する補助制度をご用意しております。

■ 令和7年度 補助制度のポイント

(1) 最大で1TEUあたり4万円の単価で補助金を交付【県外貨物対象】
(2) 初年度実績キープで最大3年間の継続補助【県外貨物対象】
(3) 中国華南との輸出入で増加量に応じて加算補助【補助制度に該当した荷主様対象】

エリア
新潟県
機関
新潟県
種別
補助金・助成金
分野
その他海外展開
業種
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業
支援規模
500万~1000万円未満
URL
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kowanshinko/r03-ninushikontena.html

対象者

(補助の対象)
 補助の対象は、補助対象期間中に県内港定期コンテナ航路利用のコンテナ貨物(小口混載貨物は除く。)を一定量以上増加等させる事業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、県内港利用の継続性が認められない一過性の事業及び国内の他の港湾(国際戦略港湾を除く)における補助を受けている場合については、補助の対象外とする。

(1)補助金申請年度前3か年度内の各年度のうち県内港の利用実績が最も大きい年度の利用実績(以下、「過去実績」という。)と比べ、輸出又は移出コンテナ貨物の増加量が500TEU 以上となるもの[特定大口荷主(輸移出)]
(2)過去実績と比べ、輸入又は移入コンテナ貨物の増加量が500TEU以上となるもの[特定大口荷主(輸移入)]
(3)過去実績と比べ、輸出又は移出コンテナ貨物の増加量が300TEU以上かつ2割以上となるもの[大口荷主(輸移出)]
(4)過去実績と比べ、輸入又は移入コンテナ貨物の増加量が300TEU以上かつ2割以上となるもの[大口荷主(輸移入)]
(5)新潟県外発のコンテナ貨物を初めて県内港を利用して10TEU以上輸出又は移出するもの[県外初利用荷主(輸移出)]
(6)新潟県外着のコンテナ貨物を初めて県内港を利用して10TEU以上輸入又は移入するもの[県外初利用荷主(輸移入)]
(7)過去実績と比べ、輸出又は移出コンテナ貨物の増加量が50TEU以上かつ2割以上となるもの[利用拡大荷主(輸移出)]
(8)過去実績と比べ、輸入又は移入コンテナ貨物の増加量が50TEU以上かつ2割以上となるもの[利用拡大荷主(輸移入)]
(9)(5)又は(6)に該当する補助金の交付を受けた年度(以下、「初利用年度」という。)の翌年度において、初利用年度の輸出入又は移出入量を下回らないもの[県外継続利用荷主(初利用から2か年度目)]
(10)初利用年度の翌々年度において、初利用年度の輸出入又は移出入量を下回らないもの((9)に該当する補助金の交付を受けていない場合を除く。)[県外継続利用荷主(初利用から3か年度目)]
(11)補助金申請年度前3か年度の各年度において、県内港を利用して500TEU以上輸出入又は移出入し、過去実績と比べ、増加させるもの[利用拡大大口荷主]
(12)その他、知事が特に必要と認めるもの

前項の補助対象に該当し、中国華南地域(福建省、海南省、広東省、香港特別行政区)に存する港湾を発地・着地とする輸出入貨物(以下、「中国華南地域発着貨物」という。)を増加させた事業者で、次の各号に該当する者は、前項の補助金に追加して補助金の交付を受けることができる。

(1)中国華南地域着の貨物量が過去実績と比べて増加したもの[重点地域加算(輸出)]
(2)中国華南地域発の貨物量が過去実績と比べて増加したもの[重点地域加算(輸入)]
(3)初利用年度の翌年度において、中国華南地域着の貨物量が初利用年度における中国華南地域着の貨物量と比べて増加したもの[重点地域加算(県外継続利用荷主(初年度から2か年度目)(輸出))]
(4)初利用年度の翌年度において、中国華南地域発の貨物量が初利用年度における中国華南地域発の貨物量と比べて増加したもの[重点地域加算(県外継続利用荷主(初年度から2か年度目)(輸入))]
(5)初利用年度の翌々年度において、中国華南地域着の貨物量が初利用年度又は初利用年度の翌年度における中国華南地域着の貨物量の最高実績と比べて増加したもの[重点地域加算(県外継続利用荷主)初年度から3か年度目)(輸出))]
(6)初利用年度の翌々年度において、中国華南地域発の貨物量が初利用年度又は初利用年度の翌年度における中国華南地域発の貨物量の最高実績と比べて増加したもの[重点地域加算(県外継続利用荷主)初年度から3か年度目)(輸入))]

(補助対象の例外)
 県内港物流トライアル推進事業(以下、「物流トライアル」という。)により県内港を使用した貨物については、前条第1項(1)から(4)及び(7)並びに(8)における過去実績又は前条第2項(1)及び(2)における過去実績、前条第2項(3)から(6)における中国華南地域発着の貨物量に算入しないものとする。
 物流トライアルで補助金の交付を受けた事業者であっても、翌年度以降、本補助金の交付申請をすることを妨げない。
 物流トライアル利用者が翌年度以降、引き続き本補助金の交付を受けようとする場合、第2条の規定の適用は以下のとおりとする。
 (1)物流トライアルで補助金の交付を受けた事業者であって、物流トライアル完了後、翌年度以降に新潟県外を発着地としてコンテナ貨物を輸出入又は移出入する場合にあっては、物流トライアルの対象となったコンテナ貨物を、第2条第1項(5)又は(6)に該当するものとみなす。
 (2)前号に該当する場合は、第2条第1項(9)及び(10)の規定において、「初利用年度の輸出入又は移出入量を下回らないもの」を「初利用年度の輸出入又は移出入量及び10TEUを下回らないもの」と読み替えるものとする。

支援内容

(交付基準等)

規定により補助対象期間中に県内港から輸出入又は移出入されるコンテナ貨物について、次の各号の金額を交付する。ただし、移出入されるコンテナ貨物については交付額及び上限額を半額とし、輸出、輸入、移出、移入それぞれ一つの補助金のみ交付を受けることができる。

(1)特定大口荷主(輸移出)については、800万円に500TEUを超える増加量1TEUごとに0.5万円を加算した金額(1事業者当たりの上限900万円)
(2)特定大口荷主(輸移入)については、400万円に500TEUを超える増加量1TEUごとに0.25万円を加算した金額(1事業者当たりの上限450万円)
(3)大口荷主(輸移出)については、600万円に300TEUを超える増加量1TEUごとに1 万円を加算した金額(1事業者当たりの上限800万円)
(4)大口荷主(輸移入)については、300万円に300TEUを超える増加量1TEUごとに0.5 万円を加算した金額(1事業者当たりの上限400万円)
(5)県外初利用荷主(輸移出)については、補助対象期間中の輸移出量に1TEU 当たり4万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限200万円)
(6)県外初利用荷主(輸移入)については、補助対象期間中の1TEUから25TEUまでの輸移入量について1TEU 当たり4万円を乗じた金額、25TEU を超える輸移入量については、100 万円に 25TEU を超える輸移入量1TEU ごとに2万円を加算した金額(1事業者当たりの上限150万円)
(7)利用拡大荷主(輸移出)については、増加量に1TEU 当たり2万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限600万円)
(8)利用拡大荷主(輸移入)については、増加量に1TEU 当たり1万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限300万円)
(9)県外継続利用荷主(初利用から2か年度目)については、初利用年度の輸出入又は移出入量に1TEU当たり2万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限100万円)
(10)県外継続利用荷主(初利用から3か年度目)については、初利用年度の輸出入又は移出入量に1TEU当たり1万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限50万円)
(11)利用拡大大口利用荷主については、増加量1TEU当たり0.5万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限249.5万円)

規定により補助対象期間中に県内港から輸出入される中国華南地域発着貨物について、次の各号の金額を交付する。ただし、輸出、輸入それぞれ一つの補助金のみ交付を受けることができる。

(1)重点地域加算(輸出)については、増加量に1TEU 当たり0.5 万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限500万円)
(2)重点地域加算(輸入)については、増加量に1TEU当たり0.25万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限250万円)
(3)重点地域加算(県外継続利用荷主(初年度から2か年度目)(輸出))については、増加量に1TEU当たり0.5万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限500万円)
(4)重点地域加算(県外継続利用荷主(初年度から2か年度目)(輸入))については、増加量に1TEU当たり0.25万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限250万円)
(5)重点地域加算(県外継続利用荷主(初年度から3か年度目)(輸出))については、増加量に1TEU当たり0.5万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限500万円)
(6)重点地域加算(県外継続利用荷主(初年度から3か年度目)(輸入))については、増加量に1TEU当たり0.25万円を乗じた金額(1事業者当たりの上限250万円)

複数の事業者から第5条で定める交付申請書が提出され、その合計交付予定金額が予算額を超える場合、知事は補助対象事業者の選定又は前項の交付金額の調整をすることができる。

対象期間

(補助対象期間)
補助対象期間は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとする。

問い合わせ先

交通政策局 港湾振興課
港湾企画振興班
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎
Tel:025-280-5455 Fax:025-280-5089

メールでのお問い合わせはこちら
https://www.pref.niigata.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=210&lif_id=736504

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