(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業

令和6年度(補正予算) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

本補助金は、クーリングシェルターや災害時の活動拠点としても活用可能な設備等の導入を促進し、平常時においては、業務その他部門の脱炭素化に寄与すること、非常時においては、地域の熱中症対策とレジリエンス性能の向上を目的とします。
 その中で本事業では、フェーズフリーな省 CO2独立型施設の普及促進と、新たな「災害備蓄」としての社会的位置づけの確立を目指します。

対象者

応募者の要件
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者のうち、本事業を確実に遂行するために必
な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします。(申請者(代表事業者)が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 108 号)第2条第1項に規定する地方独立法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
キ 医療法(昭和 23 年法律第205号)第39条に規定する医療法人
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ 地方公共団体
コ その他環境大臣の承認を得て財団が認める者

基本的要件
ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
イ 申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
ウ 本事業について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。なお、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108号)に基づく FIT 制度による売電を行わないものであること。
エ 投資を目的とした事業ではないこと。

補助対象となる事業の要件
 ① 本補助金にて対象となる施設は、エネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されており、平常時は、宿泊施設、シェアオフィス、一時保育施設等として利用し、災害時等の非常時には、避難所、仮設宿泊施設、医療拠点等としての利用が可能となる「自立型可動式ハウス等」とします。
 ② 「自立型可動式ハウス等」は、シャーシ(車台)に乗せることで「車両として設置」、又は「建築物として設置」、いずれの場合も対象としますが、設置および移動時は建築基準法や道路運送車両法など関係する法令の遵守が必要です。
 ③ 本補助事業は、原則的に補助事業完了までに、導入する施設について非常時に応急施設・避難所等として活用する旨が、自治体の地域防災計画または自治体との協定・覚書等により、位置付けられていること、または導入する施設が、気候変動適応法の一部を改正する法律(令和6年4月1日施行)による改正後の気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項の規定に基づき、熱中症特別警戒情報が発表された際に避暑のために一般開放される施設(指定暑熱避難施設)として、市町村長が指定する、または市町村長から指定を受けることが必要です。地域防災計画への位置づけまたは自治体との協定・覚書の締結は原則として、平常時に設置する自治体と行うものとしますが、それ以外の自治体でも可とする場合もあります。
 ④ 応募にあたっては、「自立型可動式ハウス等」の適法性や、平常時に設置する自治体関係機関との事業実施についての協議結果が確認できる資料を提出していただきます。

支援内容

補助金の交付額
① 補助率
 補助対象経費の1/3
 ※1,000 円未満の端数は切り捨てとします。
② 交付額の上限
・JIS Z 1614
 ・1AAA、1AA:350 万円/ハウス
 ・1CC:250 万円/ハウス
・その他のサイズ
 ・床面積※が 1AA、1AAA(29.63 ㎡)以上:350 万円/ハウス
 ・上記以外(10 ㎡程度以上):250 万円/ハウス
 ※外のり寸法の長さ(L)× 幅(W)とする。
  ただし、⑤により算定した上限額が上記の上限に満たない場合は、⑤の上限額とする。
③ 連結した場合の交付額の上限(建築物)
 連結するハウスの組み合わせにより、上記② の金額を積算します。
 (例;1AA×3 連結=350 万円×3=1,050 万円)
 ただし、導入する設備がハウスの運用・用途を考慮し合理性が認められない場合は、減額になる場合があります。
 ※減額する金額は申請内容ごとの判断となります。採択後、交付申請書類を精査した結果、上限額が減額になることがありますので、ご理解の上ご応募ください。
④ 1 事業者あたりの交付額の上限
 1 回の公募につき 4,000 万円とします。
 ※事業実施場所が異なる場合は複数回申請することが可能です。ただし、2 回目以降は新規申請者を優先的に採択します。
⑤ CO2削減コストに応じた上限
 CO2削減量の補助金額に対する費用対効果を求める式から算定した CO2 1t あたりの削減コストが、165,000[円/t-CO2]を超える場合は、165,000[円/t-CO2]×総CO2削減量[t-CO2]*1から求めた額を補助上限とします。※1,000 円未満の端数は切り捨てとします。
 CO2 削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式
 CO2 削減コスト[円/t-CO2]=
 補助予定金額[円]÷{設備毎の(年間 CO2削減量[t-CO2/年]*2×耐用年数[年]*3)の累計値}
 *1 【様式1】別紙 1 実施計画書<事業の効果>の II 総 CO2削減量を用います。
 *2 本事業を実施することで削減されると想定される年間の CO2排出量をいい、後述の通りハード対策事業計算ファイルを用いて算出してください。
 *3 補助対象設備の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号))に定める法定耐用年数。

補助対象経費
 事業を行うために必要な経費であって公募要領 別表第 1(p.28〜29)に掲げる経費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費となります。
〈補助対象経費及び補助対象外経費の概要〉
補助対象
 ・断熱材・太陽光発電設備・蓄電池設備・空調設備・換気設備(補助対象は第一種換気設備のみ) ・計測機器・コンテナハウスの付属物(断熱窓等)
 ・上記の設備等に係る工事費等(設計費、直接工事費、間接工事費)
補助対象外
 ・コンテナハウス本体・コンテナハウスの付属物(断熱要件未達の窓等)・LED 照明設備

対象期間

補助事業期間は、交付決定日〜令和8年2月 20 日まで

問い合わせ先

公募全般に対するお問い合わせは、電子メールでお願いいたします。
メール件名に、法人名および事業名をご記入ください。
<お問い合わせメールの件名 記入例>?
? 「 【株式会社○○○】省CO2独立型施設支援事業・問い合わせ 」
<問い合わせ先 E-mail>
?公益財団法人北海道環境財団 補助事業部
?h-ido_ask■heco-hojo.jp ?※ ■は @ に置き換えて下さい。

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