二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)空き家等における省CO2改修支援事業
令和6年度補正
我が国において、近年空き家等が増加しており、政府としても防犯上・景観上の観点などから、その対策が急務である。一方で、近年空き家等について福祉施設等に転用する例が見られるなど、今後空き家等を業務用施設として活用することが増加するものと考えられる。本事業ではこのような空き家等を業務用施設として利活用する事業において、古く性能の低い既存の設備を改修し省 CO2 性の高い設備機器等の導入で、省 CO2 化を図る。
- エリア
- 全国
- 機関
- 環境省
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1000万〜5000万円未満
対象者
本事業について補助金の交付を申請できる者は、実施要領第3(2)に規定する者のうち、以下の区分に該当する者とする。
なお、空き家等を利活用して事業を営まない第三者が申請者となり、当該空き家等を業務用施設として売却・賃貸する目的で改修する事業は、本補助事業への申請を認めない。また、個人が代表申請者として申請することはできないため注意すること。
a 民間企業
b 個人事業主
c 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する 独立行政法人
d 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
e 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
f 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
g 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
h その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者
支援内容
対象事業
以下に掲げる空き家等に対し、導入前の設備に比してCO2排出量を15%以上削減できる設備を導入する事業を対象とする。
CO2の削減割合に、補助対象外設備である照明のCO2削減量を加味して計算することは可能とする。
対象施設
a 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」とする。)
第6条第1項の規定により市町村が策定した「空家等対策計画」において、当該計画で対策
の対象とする地区及び空家等の種類に該当する建築物のうち戸建等
b 延べ面積300㎡未満の戸建等
補助対象経費
(1)設備費
(2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
(3)事務費
補助金の交付額
原則として補助対象経費の次の割合を補助する。
3分の1 (上限:1,000 万円)
対象期間
交付決定日〜当該年度の2月20日まで
問い合わせ先
メールお問合せ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:center@siz-kankyou.or.jp
<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】空き家事業問い合わせ
〒420−0852
静岡市葵区紺屋町12-6
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162