二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省 CO2 化普及加速事業)LCCO2 削減型の先導的な新築 ZEB 支援事業
令和6年度(二次公募)
本事業は、地方公共団体所有施設及び民間業務用建築物等(以下「業務用建築物」という)において、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる建物(以下「ZEB」という。)であることを前提に、建築物の運用時のみならず、建築時、廃棄時等の建築物ライフサイクルを通じて発生する CO2(以下「LCCO2」という。資料4の「ホールライフカーボン」と同義。)を算定・削減する取組の普及拡大を目的とする。
- エリア
- 全国
- 機関
- 環境省
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1億円以上
対象者
実施要領第3(2)に規定する者のうち、補助対象事業の目的に即した機器等を国内の業務用建築物等に導入する者(建築主等)であって日本国内で事業を営んでいる者とする。なお、区分「jその他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者」に該当する場合は交付申請前に SERA に相談の上、必要な手続(協議)を行うこと。
a 民間企業
b 個人事業主
c 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 108 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
e 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
f 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
g 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
h 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
i 地方公共団体(都道府県、政令市、中核市及び施行時特例市を除く)
j その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者
支援内容
対象施設
次の要件を満たす業務用建築物を事業の対象とする。
(1)補助対象となる建築物に関する要件
①面積(申請者別に要件を規定)
本補助金に申請できる建築物の延べ面積を下記a、bに示す。
a 地方公共団体等(地方独立行政法人、公営企業を含む。ただし都道府県、政令市、中核都市及
び施行時特例市を除く)が所有する業務用建築物:面積要件なし
b 上記以外の者が所有する業務用建築物:延べ面積※10,000 ㎡未満に限る
※延べ面積とは、原則、建築物省エネ法第 33 条の2にもとづく省エネルギー性能表示制度において評価対象となる延べ面積とする。なお、非住宅部分を対象とする。
②用途その建築物の主たる用途が下表に掲げる用途に供される業務用施設であること。なお、用途は原則として確認申請書により判断する。また、対象外用途の例に示すものは補助対象とならない。
対象設備等
資料1に示す設備で次の要件を満たす設備を事業の対象とする。なお、ZEB Ready の事業につい
ては、後述するレジリエンス性に関する加点要件(二要件いずれも)を満たす事業のみ再エネ発電設備、蓄電システムを補助対象とする。(『ZEB』、Nearly ZEB の事業については、上記要件は不要で同設備・システムを補助対象とする。)
(1)補助対象経費
ZEB 化事業を行うために必要な建築物省エネ法第 33 条の2に基づく第三者評価機関による認証を受けるために必要な費用、設備費、工事費及び事務費とする。
(2)補助対象経費の算定等
当該システム導入にかかる経費は補助事業と類似の事業において同程度の規模、性能を有すると認められるものの市場流通価格を参考として算定しているものとする。
原則として補助対象経費の次の割合を補助する。
ZEB ランク 補助率
『ZEB』 3/5(上限5億円)
Nearly ZEB 1/2(上限5億円)
ZEB Ready 1/3(上限5億円)
対象期間
補助事業の実施期間は、原則として単年度とする。交付決定日以降に事業を開始し、令和8年1
月 31 日までに事業を完了すること。ただし、単年度での実施が困難な補助事業については、交付申請時に年度ごとの事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施計画書が提出されることを前提として、補助事業の実施期間を3年度以内とすることができる。
問い合わせ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 省 CO2 促進事業支援センター
E-mail:ZEB@siz-kankyou.or.jp
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162