観光地・観光産業における 人材不足対策事業
四次公募 宿泊業の人材不足対策・業務効率化に資する 設備・サービスの導入を支援します
この補助金は、今後更なる増加が見込まれる観光需要を着実に取り込み、旅行者数・旅行消費
額等を増加させ、観光立国を実現するため、受け皿となる宿泊業の人手不足の解消に資する設備投資に対して、費用負担を軽減するため当該経費の一部を支援することにより、サービス水準の向上・賃上げを達成することを目的とします。
対象者
宿泊事業者
※ 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 3 条第 1 項に規定する許可を受けた者とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 6 項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者、また、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第 65 号)第 3 条第 1 項に規定する住宅宿泊事業を営む者は補助対象事業者となりません。
※ 補助事業を実施する宿泊施設の所有者と運営者が異なる場合においては、宿泊事業者でない者も、当該宿泊施設を所有又は運営する宿泊事業者と運営委託関係又は賃貸借関係等にある場合に限って、補助対象事業者になり得ます。ただし、補助事業を実施する宿泊施設の所有者又は運営者のどらかが旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 3 条第 1 項に規定する許可を受けていることが必要です。
支援内容
補助額
1 事業者(法人・個人)あたり 3 施設を上限に、以下のとおり補助します。
・補助上限額 1 施設当たり 500 万円
・補 助 率 1/2
補助対象経費
A 宿泊施設における、別紙 1 に記載されているシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。)
B A 以外で、宿泊施設において実施する人手不足の解消に資するシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。)
※ 宿泊施設の運営に必要不可欠である人手不足の解消に資する設備・備品に限る。
対象期間
2025年1月17日(金)迄予定
※事業完了報告・精算書提出の締切日となります
※事業開始は交付決定を受けた後に実施可能です
問い合わせ先
観光地・観光産業における人材不足対策事業 事務局
TEL :0570-088015
受付時間:09:30?17:30
(土日祝日及び年末年始を除く)