受動喫煙防止対策助成金
令和6年度
この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
- エリア
- 全国
- 機関
- 厚生労働省
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万〜500万円未満
対象者
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること(下図参照)。
※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
業 種 常時雇用労働者数 資本金
小売業 50 人以下 5,000 万円以下
サービス業 100 人以下 5,000 万円以下
卸売業 100 人以下 1億円以下
その他の業種 300 人以下 3億円以下
支援内容
助成率、助成額
・喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
・上限100万円
交付対象
(1)喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
(2)指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
設置を行おうとする喫煙専用室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額
60万円/㎡
問い合わせ先
助成金の制度の内容や申請の相談については、
事業場の所在地の労働基準部健康安全課(又は健康課)にお問い合わせ下さい。