人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(事業主助成))

建設事業主等に対する助成金 (経費助成)/(賃金助成)/(賃金向上助成・資格等手当助成)

雇用する建設労働者に有給で技能の向上のための実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に助成するものです。

エリア
全国
機関
厚生労働省
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
500万〜1000万円未満
URL
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIUAA0/view

対象者

・雇用管理責任者の選任している中小建設事業主
・自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う建設事業主
詳細についてはWebサイトをご確認ください。

支援内容

助成額
イ 経費助成
(1)雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合:支給対象費用の 3/4
(2)雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
 ①35歳未満の労働者について:支給対象費用の 7/10
 ②35歳以上の労働者について:支給対象費用の 9/20
(3) 中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合:支給対象費用の 3/5
※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで
ロ 賃金助成
(1) 雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
 8,550円/日≪9,405円≫ (通学制で1日3時間以上受講した日)(20日分まで)
(2)雇用する雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
 7,600円/日≪8,360円≫ (通学制で1日3時間以上受講した日)(20日分まで)
ハ 賃金向上助成・資格等手当助成を満たした場合の割増助成です。
・「イ 経費助成」の支給決定を受けている場合:支給対象費用の 3/20
・「ロ 賃金助成」の支給決定を受けている場合
 (1)雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合:2,000円/日
(2)雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合:1,750円/日
※ 支給上限額:500万円
1事業所への1の年度(支給申請年月日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで)の技能実習コースに係る経費助成、賃金助成及び賃金向上助成・資格等手当助成の支給額の合計
※ 中小建設事業主以外の建設事業主が自ら雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、経費助成のみの支給となります。

算定の対象となる建設労働者、助成の対象となる技能実習等の詳細はWebサイトをご確認ください。

対象期間

計画届の届出:技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前まで

問い合わせ先

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)

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