雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

対象者

主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
 〔1〕休業の場合
  労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)
  ※1 事業所の従業員(被保険者)について1時間以上実施されるものであっても可。
 〔2〕教育訓練の場合
  〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること(※2)。
  ※2 受講者本人のレポート等の提出が必要です。
 〔3〕出向の場合
  対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響にともなう特例による雇用調整助成金(コロナ特例)の支給を受けたことがある場合は、当該特例に係る対象期間内の最後の判定基礎期間末日(助成金が支給されたものに限る。)の翌日から起算して一年を超えていること。
 ※令和4年12月以降に新たに新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて休業等する事業主や、判定基礎期間初日が令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間にある申請については、一部緩和措置があります。
 ※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

支援内容

受給額
 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の助成率を乗じた額です。また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,490円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

※令和6年4月1日以降に開始する対象期間からは以下が適用されます。(令和6年3月31日以前に対象期間を開始していた事業主、令和6年能登半島地震に伴う特例を利用する事業主には適用しません。)。

支給日数(※1)と教育訓練実施率(※2)により、助成率と教育訓練加算額がそれぞれ以下が適用されます。
〇累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間まで
 助成率  中小企業  :2/3
      中小企業以外:1/2
 教育訓練を実施したときの加算額 (1人1日当たり)1,200円
〇累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは次のとおり
・教育訓練実施率1/10未満
 助成率  中小企業  :1/2
      中小企業以外:1/4
 教育訓練を実施したときの加算額 (1人1日当たり)1,200円
・教育訓練実施率1/10以上1/5未満
 助成率  中小企業  :2/3
      中小企業以外:1/2
 教育訓練を実施したときの加算額 (1人1日当たり)1,200円
・教育訓練実施率1/5以上
 助成率  中小企業  :2/3
      中小企業以外:1/2
 教育訓練を実施したときの加算額 (1人1日当たり)1,800円

問い合わせ先

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワーク

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