人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(事業主団体経費助成))

建設事業主等に対する助成金

①認定訓練を行い、広域団体認定訓練助成金の支給等を受けた中小建設事業主または中小建設事業主団体、②雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させ、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けた中小建設事業主に助成するものです。

エリア
全国
機関
厚生労働省
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
その他
URL
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIIAA0/view

対象者

受給できる中小建設事業主団体(職業訓練法人など)
都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を行う中小建設事業主団体(職業訓練法人など)であること
次のすべての要件を満たすこと
・構成員の50%以上を建設事業主が占めていること
・構成員である建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること
(職業訓練法人については比率を問わない)
※「一人親方」及び「同居の親族のみを使用して建設事業を行う者」は中小建設事業主として取り扱いません。
・構成員である建設事業主の50%以上の者が雇用保険に加入していること

支援内容

算定の対象となる者
広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者

算定の対象となる訓練課程・訓練科
助成対象となる訓練は職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。
なお、経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはなりません。

助成額:助成対象費用(※)の 1/6
※ 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額

対象期間

計画届の届出:技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前まで

問い合わせ先

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)

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