職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者助成金)
職場適応援助者による支援体制の社内整備を進める事業主が、自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して実施する職場適応援助
対象者
支給対象となる事業主
規則第20条の2の3第1項第2号に規定する、その雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置(※)を行う事業主(企業在籍型職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機構が認めるものに限ります。以下この助成金において「事業主」という。)
(※)「配置」とは対象となる障害者の所定労働日および所定労働時間において、必要な援助を常時行うことができる体制を整備するため、その常用雇用労働者等を6の支給対象となる措置に係る業務の任におくことをいいます。
※在籍出向の取り扱いについてはwebサイト内のパンフレットをご確認ください。
支援対象障害者
支援対象障害者は、表紙の裏面「はじめに」に記載している労働者であり、かつ企業在籍型職場適応援助者による職場適応援助を行うことが必要と認められる次の(1)から(7)までに掲げる障害者(法人の代表者もしくは役員等、学生、家事使用人または事業主と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける方についてはこの限りではありません。)および就労継続支援A型事業(雇用有)の利用者は除く。)とします。
なお、職場適応援助を行うことが必要と認められる方とは、就職後に職場内外の環境等の変化に対して不適応の状態にある等、職場への適応のために専門的な支援が必要な在職中の障害者とします。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
(4)発達障害者
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている方
(6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された方
(7)その他、企業在籍型職場適応援助者による援助を行うことが特に必要であると機構が認める障害者(各障害者の確認方法については P.29 をご参照ください)
また、支援対象障害者の支援期間が終了した後に、必要に応じて別の企業在籍型職場適応援助者が再度実施する職場適応援助については、当該支援計画の開始日前3年間における支給対象期間が1回(精神障害者にあっては2回)までの場合に限り支援対象となります。
支援内容
支給額および支給期間等
(1)職場適応援助に係る支給額
事業主の企業規模および支援対象障害者の就業形態に応じた次の表の額に「支給対象期間の月数」を乗じて得た額とします。
・障害の種別:精神障害者
雇用形態:短時間労働者以外の方
中小企業事業主 :12万円
中小企業事業主以外:9万円
雇用形態:短時間労働者
中小企業事業主 :6万円
中小企業事業主以外:5万円
・障害の種別:精神障害者以外
雇用形態:短時間労働者以外の方
中小企業事業主 :8万円
中小企業事業主以外:6万円
雇用形態:短時間労働者
中小企業事業主 :4万円
中小企業事業主以外:3万円
※「支給対象期間の月数」についてはwebサイト内のパンフレットをご確認ください。
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。