障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)

雇用障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置または委嘱した事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

対象者

支給対象障害者
 措置の開始日の時点で、次のいずれかに該当する方
 ◆身体障害者
 ◆知的障害者
 ◆精神障害者
 ◆発達障害者
 ◆難病等患者
 ◆高次脳機能障害のある方

事業主の要件
次のイ〜ホの全てに該当する事業主であることが必要です。
イ 支給対象障害者に対し、支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であること
ロ 計画期間に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること
ハ 支給対象障害者を支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(支給対象障害者の年齢が65 歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます)することが確実であると認められる事業主であること
ニ 事業所において、次の(イ)〜(ハ)の書類を整備、保管している事業主であること
 (イ)出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類
 (ロ)賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
 (ハ)離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
ホ 支給申請時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと

支援内容

支給額
(1)支給対象障害者1人あたり、下表に示す月額に、支給対象期の月数 ( ※ ) を乗じて得た額を支給します。
  ※就労していない月および支給対象障害者の出勤割合が6割に満たない月を除きます。
   なお、有給休暇等の日数は出勤割合を算出する際の出勤日数とみなします。
支給月額:6万円(4.5 万円)
支給対象期間:最大1年(1年)
各支給対象期における支給限度額:36 万円×2期(27 万円×2期)
注:( )内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間です。
(2)また、職務開発等に関する措置に伴い講習を行った場合、上記の額に加えて、その講習に要した対象経費※ 1 に応じて、下表の額を支給します。
・要した経費 5 万円以上 10 万円未満※2
 支給対象期における支給額 :3 万円(2 万円)
 支給対象期間:1 年(1 年)
・要した経費 10 万円以上 20 万円未満※2
 支給対象期における支給額 :6 万円(4.5 万円)
 支給対象期間:1 年(1 年)
・要した経費 20 万円以上※2
 支給対象期における支給額 :12 万円(9 万円)
 支給対象期間:1 年(1 年)
注:( )内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間です。
※1 対象経費は、講習に要した費用のうち、講師への謝金、講師の旅費、講習を実施する会場の使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する講習の受講料等の実費(支給対象事業主が費用を負担した場合に限ります)および講習に参加する支給対象障害者の賃金(業務の
一環の OFF-JT として労働者に受講させており、講習に参加している時間に対して労働者
に対する賃金を支払っている場合に限ります。また、内容に連続性のある講習で、複数回
にわたって開催される講習については、初回から最終回までの全回に参加している場合に
限ります)。
 なお、講習に参加するための支給対象障害者の旅費、その事業主の雇用労働者を講師にし
た場合における、当該内部講師に対する謝金および旅費については支給対象ではありません。
※2 第1期中に要した対象経費は第 2 期には繰り越せません。

問い合わせ先

この助成金の内容、申請手続き等については都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。

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