早期経営改善計画策定支援

環境変化等に十分対応できておらず、多くの中小企業等が、売上の減少や借入の増大に直面しています。本事業では、資金繰りの安定や本源的な収益力の改善に向けた、中小企業等と専門官の取組を支援します。また、持続的・安定的な事業継続や思い切った前向き投資のためには、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が必要です。本事業では、これに向けた中小企業等と専門家の取組を支援します。

対象者

 本事業の対象となる事業者は、資金繰り管理や採算管理など基本的な内容の経営改善の取組を必要とする者であって、認定経営革新等支援機関たる専門家の支援を受けることにより、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を早期に策定し、金融機関(メイン行又は準メイン行)(以下「金融機関」という。)へ提出するとともに伴走支援を受けながら改善実行することで、今後の自己の経営について見直す意思を有する者とする。ただし、過去に中小企業活性化協議会事業又は経営改善計画策定支援若しくは早期経営改善計画策定支援を利用した(申請日時点において利用中の場合を含む。)者は対象外とするが、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した者は、過去に経営改善計画策定支援や早期経営改善計画策定支援を利用している者であっても、2022 年度又は 2023 年度中の申請を 1 回に限り対象とする。

支援内容

支払費用
 本事業において、中小企業活性化協議会からの支払の対象となる費用は、認定経営革新等支援機関が早期経営改善計画策定支援に係る業務の委嘱に承諾した日以降に発生した計画策定支援、伴走支援(決算期)、伴走支援(期中)及び金融機関交渉(会社と経営者の資産の区分など経営者保証の解除に向けて取り組む場合であって、金融機関との交渉に弁護士等(認定経営革新等支援機関に限る。)を活用する場合に限る。)に係る費用のうち3分の2を上限とする(費用の種類ごとに、計画策定支援に係る費用は上限15万円、伴走支援(決算期)に係る費用は上限5万円、伴走支援(期中)に係る費用は上限5万円とする。金融機関交渉に係る費用は10万円を上限として加算できる。)。ただし、利用申請時に提出する計画策定支援、伴走支援(決算期)、伴走支援(期中)及び金融機関交渉に係る費用支払はそれぞれの費用総額(予定)を上限とし、費用の総額(予定)を超えた費用については、費用支払の対象とはしない。
 また、各認定経営革新等支援機関が従来から対価を得ないで実施している業務については、本事業における支払の対象とはならない。
 なお、過去に早期経営改善計画策定支援を利用している場合であっても、過去の費用負担実績は引き継がないものとする。

問い合わせ先

中小企業活性化協議会
企業の本社・事業所・営業所等のある都道府県の「中小企業活性化協議会」までお問い合わせください。

中小企業活性化全国本部
※中小企業活性化全国本部は独立行政法人中小企業基盤整備機構に設置された機関です

中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線5271)

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