以下では、キャリアアップ助成金に関して厚生労働省の公式ページに記載されている情報をまとめております

1.正社員化コース
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
・支給要件の追加。
(1)正規雇用等へ転換した際、
転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。
※賞与や諸手当を含む総額。
ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除きます。

(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間
を3年以下に限ること。

2.人材育成コース
・人材開発支援助成金に統合。
注)平成30年3月30日までに訓練計画届の提出がされている場合に限り、引き続き、現在の人材育成
コースとして支給申請することができます。
(本来は31日が提出期限となりますが、今年度は同日が土曜日のため、30日の金曜日が提出期限となります。
なお、4月2日(月)に提出された訓練計画届は人材育成コースの対象とはなりません
のでご注意下さい。)

3.賃金規定等共通化コース
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。

4.諸手当制度共通化コース
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。

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平成29年4月1日 改正内容

平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更となります(※)。

  1. これまでの3コースが8コースに変わります。
  2. 正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
  3. 人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
  4. 新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
  5. 新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。
  6. 全てのコースに生産性要件が設定されます。
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「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!

助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説

平成28年度の改正内容

 平成28年10月19日から、処遇改善コース(賃金規定等改定)に「中小企業に対する加算措置」が創設されました。

具体的には、中小企業事業主が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給させた場合に助成額が加算されます。

平成28年8月5日から支給要件が一部変更となりました

具体的には、キャリアアップ計画書の提出期限が「取組実施の前日から起算して1か月前までに」から「取組実施日までに(※)」に変更となりました。
※人材育成コースは、従前のとおり「訓練開始日の前日から1か月前まで」です。その他の変更内容は、下記の制度変更のお知らせ「平成28年8月5日から次のような制度変更を行いました」をご確認ください。

平成 28 年 8 月 5日から キャリアアップ計画を「取組実施日まで」に提出することが可能になりましたが、キャリアアップ計画が認定されない場合や認定された場合でも、その他支給要件を満たさない場合は、助成金を受給することができません。

キャリアアップ計画書の作成にあたっては、まずは都道府県労働局・ハローワークにご相談ください。

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助成内容

概要

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

本助成金は次の8つのコースに分けられます。

  1. 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
  2. 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
  3. 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
  4. 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
  5. 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
  6. 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」(新規)
  7. 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」(新規)
  8. 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように3または7と併せて実施することで一定額を助成
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弊社担当のご紹介
黒沢晃
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。