以下では、地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)に関して厚生労働省の公式HPで記載されている情報をまとめております。
目次
助成内容
概要
雇用機会が特に不足している地域(※1)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
主な受給要件
【1回目の支給】
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
- 同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
- 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
- 地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
- 事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること
【2回目・3回目の支給】
2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。
1雇用保険一般被保険者数の維持
雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
2支給対象者数の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
3支給対象者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。
受給額
本助成金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。下表の額は左側が基本額、右側が「雇用開発助成金共通の要件」に定めている生産性要件を満たした事業主に対して支給する額です。創業する事業主の1回目の支給については、生産性要件を設定せず、下表括弧内の金額を支給します。
ただし、1回目の支給時に限り、中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額が上乗せされます。また、創業の場合は、さらに1回目の支給額の1/2の金額が上乗せされます。
設置・整備費用 支給対象者の増加数(( )内は創業の場合のみ適用) 3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上 300万円以上1,000万円未満 48万円/60万円(50万円) 76万円/96万円(80万円) 143万円/180万円(150万円) 285万円/360万円(300万円) 1,000万円以上3,000万円未満 57万円/72万円(60万円) 95万円/120万円(100万円) 190万円/240万円(200万円) 380万円/480万円(400万円) 3,000万円以上5,000万円未満 86万円/108万円(90万円) 143万円/180万円(150万円) 285万円/360万円(300万円) 570万円/720万円(600万円) 5,000万円以上 114万円/144万円(120万円) 190万円/240万円(200万円) 380万円/480万円(400万円) 760万円/960万円(800万円) ※5 計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数が、計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者の数よりも少ない場合(対象労働者以外の労働者が減少している場合)は、計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数を対象労働者の増加数とします。
特例措置
同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例
次の1~3の要件のすべてに該当する場合は、毎回の支給額(※6)を下表の額とする特例があります。
- 同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けること
- 当該大規模雇用開発計画の定める雇用開発期間(最大2年間)内に、50億円以上の設置費用をかけて、新たに事業所を設置すること
- 2に伴い、当該地域に居住する求職者等を雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として100人以上雇い入れること
※6 下表の額は左側は基本額、右側が「雇用開発助成金共通の要件」に定めている生産性要件を満たした事業主に対して支給する額です。
設置・整備費用 支給対象者の数 支給額 50億円以上 100人以上 0.95億円/1.2億円 50億円以上 200人以上 1.9億円/2.4億円
戦略産業雇用創造プロジェクト(※7)及び地域活性化雇用創造プロジェクト(※8)参加事業主に対する特例
厚生労働大臣が選定した戦略産業雇用創造プロジェクト及び地域活性化雇用創造プロジェクト実施地域において、実施主体となる都道府県の承認を受けた事業主(その地域で戦略産業として指定された業種に限る)が対象労働者(※9)を雇用保険一般被保険者(戦略産業雇用創造プロジェクトにおいては短時間労働者を除き、地域活性化雇用創造プロジェクトにおいては正社員(無期雇用かつフルタイム)であって通常の労働者(無期雇用かつフルタイム)と同一の賃金制度を適用するものに限る)として雇い入れる場合、前述の支給額に加え、第1回目の支給時に対象労働者1人あたり50万円が上乗せ支給されます。
※7 戦略産業雇用創造プロジェクトとは、雇用情勢の厳しい都道府県が提案する事業から国がコンテスト方式により雇用創造効果が高いプランを選定。選定された都道府県は、地域の関係者で構成する協議会を設置した上で雇用対策事業を実施する制度です。
※8 地域活性化雇用創造プロジェクトとは、都道府県が提案する事業から国がコンテスト方式により正社員雇用の創造効果が高いプランを選定。選定された都道府県は、地域の関係者で構成する協議会を設置した上で雇用対策事業を実施する制度です。
※9 対象労働者は、実施主体となる都道府県に居住する求職者となります。
平成28年熊本地震の発生に伴う特例
平成28年熊本地震による被災地域の雇用機会を確保するため、一定の要件を満たした事業主に対して、地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の特例措置を講じます。
この特例措置は、事業主が熊本県内において、事業所の設置・整備を行い、求職者または熊本地震による一時離職者を雇い入れた場合に、助成金を支給するというものです。特例の適用には、平成28年10月19日から平成30年3月31日までの間に、地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の計画書を熊本労働局に提出することが必要となります(※10)。
※10 平成28年4月14日から同年10月18日までの間に開始した設置・整備費用および雇い入れた労働者も対象になります。