助成内容

以下では厚生労働省の公式HPに記載されている情報をまとめております。

概要

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。

・労働移動支援助成金の支給を受けたい場合は、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。

・厳しい経済状況下において、解雇等をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならないルールがあります。事業主の方へ(厳しい経済環境下での労務管理のポイント)

以下の場合に助成金の対象となります。

(1) 再就職支援 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託した場合の助成(再就職支援委託時(中小企業事業主のみ)と再就職実現時に支給)
訓練 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金の上乗せします(再就職実現時のみ支給)
グループワーク  再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします(再就職実現時のみ支給)
(2) 休暇付与支援 離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成(再就職実現時のみ支給)
(3)職業訓練実施支援 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成(再就職実現時のみ支給)

主な受給要件

助成金を活用できる事業主や支給対象措置については、さまざまな要件があります。詳細はパンフレット(詳細情報欄に掲載)をご覧ください。

受給額

支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。

【平成29年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者】

(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合

申請時期に応じて、以下の金額が支給されます。

中小企業事業主【45歳以上の対象者】 中小企業事業主以外【45歳以上の対象者】
委託開始申請分 10万円 なし
再就職実現申請分

(※1)

通常 (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2【2/3】 (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/4【1/3】
特例区分(※2) (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/3【4/5】 (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/3【2/5】
訓練やグループワークの実施を委託した場合
<訓練> 訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円)
<グループワーク> 3回以上で1万円を加算

(※1)離職から6ヶ月以内(45歳以上は9ヶ月以内)に雇用保険一般被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。

ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。

  • a 職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
  • b 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
  • c 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。

イ 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

(2)求職活動のための休暇を付与する場合
再就職実現時(※)に、当該休暇1日当たり5000円(中小企業事業主については8000円)を助成(180日分が上限)します(平成28年4月1日より)。
さらに、支給対象者の就職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します(平成29年4月1日より)。
(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (平成28年10月19日より)

再就職実現時(※)に、訓練実施に係る費用の2/3を助成します。(上限30万円)

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弊社担当のご紹介
黒沢晃
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。