以下では、通年雇用助成金に関して厚生労働省の公式HPで記載されている情報をまとめております。
助成内容
概要
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成されます。
主な受給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれかを満たすことが必要です。
- (1)季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
- (2)季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
- (3)季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
- (4)季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
- (5)(1)または(2)を実施する事業主が季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
- (6)季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合(新分野進出)
- (7)季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合(季節トライアル雇用)
[1](1)~(6)の場合、指定地域(※1)内で指定業種(※2)に属する事業を行う事業主が対象です。
[2](7)の場合、指定地域(※1)内に所在し、指定業種(※2)以外に属する事業主が対象です。※1 指定地域
北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村
※2 指定業種
- 1.林業
- 2.採石業および砂、砂利又は玉石の採取業
- 3.建設業
- 4.水産食料品製造業
- 5.野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業
- 6.一般製材業
- 7.セメント製品製造業
- 8.建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業
- 9.特定貨物自動車運送業
- 10.建設現場において据付作業を行う「造作材製造業(建具を除く)」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建設用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)」、「畳製造業」、11.農業(畜産農業および畜産サービス業を除く)」
受給額
(1)事業所内就業または事業所外就業の場合
支給対象者1人にあたり、次の[1]および[2]の額が1年ごとに最大3回支給されます。また、指定地域外の地域で、請負契約に基づき事業を行い、就業をさせるために住所または居所の変更に要する経費を負担した場合、移動距離に応じ移動に要した経費相当額が支給されます。
[1]新規継続労働者(第1回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の2/3(上限額71万円)[2]継続、再継続労働者(第2、3回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の1/2(上限額54万円)(2)休業を実施した場合
支給対象者1人にあたり、最大2回支給されます。[1]休業助成の申請が1回目の場合
1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/2(上限額 新規継続労働者71万円、継続・再継続労働者54万円)[2]休業助成の申請が2回目の場合
1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/3(上限額54万円)(3)業務転換を実施した場合
業務転換の開始日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/3(上限額71万円)(4)職業訓練を実施した場合
上記(1)に加え、次の[1]または[2]のいずれかの額[1]季節的業務の場合
訓練の実施に要した費用の1/2(上限額3万円)[2]季節的業務以外の場合
訓練の実施に要した費用の2/3(上限額4万円)(5)新分野進出を実施した場合
事業所の設置・整備に要した費用の1/10(上限額500万円)が、1年ごとに3回支給されます。(6)季節トライアル雇用を実施した場合
常用雇用に移行した日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/2の額から、試行雇用(トライアル雇用)を行うことによって支給された「トライアル雇用助成金」の額を減額した額(上限額71万円)