以下では、65歳超雇用推進助成金に関して、厚生労働省の公式HPに記載されている情報をまとめております。
助成内容
概要
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
1 65歳超継続雇用促進コース
2 高年齢者雇用環境整備支援コース
3 高年齢者無期雇用転換コース
主な受給要件
65歳超継続雇用促進コース
当コースの主な要件は以下のとおりです。ただし、1事業主1回限りの支給です。
(1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
- [1] 65歳以上への定年引上げ
- [2] 定年の定めの廃止
- [3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
高年齢者雇用環境整備支援コース
当コースは、高年齢者の雇用環境を整備するための措置を次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1) 雇用環境整備計画の認定
高年齢者の雇用環境整備のため、次の[1]~[2]のいずれかの支給対象措置に係る「雇用環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
- [1] 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の雇用の機会の増大
- [2] 高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
(2) 高年齢者雇用環境整備の措置の実施
(1)の雇用環境整備計画に基づき、当該雇用環境整備計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。
高年齢者無期雇用転換コース
当コースは、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合に受給することができます。
(1) 無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること(2) 無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
・このほかにも、雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
65歳超継続雇用促進コース
労働協約又は就業規則により実施した措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給します。
高年齢者雇用環境整備支援コース
(1) 本コースの支給額は、雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費(※)に60%(中小企業以外は45%)を乗じて得た額または、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給対象措置の対象となる者の数に28.5万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額を支給します(上限額1,000万円)。
(2) 生産性要件を満たした事業主については、雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費(※)に75%(中小企業以外は60%)を乗じて得た額または、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給対象措置の対象となる者の数に36万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額を支給します(上限額1,000万円)。
※ 上記の[2]の雇用環境整備計画に基づく措置を実施した場合には、当該措置の実施に30万円を要したとみなします。ただし、1企業につき1回限りとし、2回目以降は実費を対象とします。
高年齢者無期雇用転換コース
(1) 本コースの支給額は、無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)を支給します。
生産性要件を満たした事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)を支給します。(2) ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、1適用事業所あたり10人までとなります。
※生産性要件についてはこちらをご覧ください。