助成内容
以下では、厚生労働省の公式HPで記載されている情報をまとめております。
概要
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
主な支給要件
雇入れ日において[1]から[4]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
- [1]雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
- [2]雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方(「離職または転職」については、雇用保険の一般被保険者として雇用されていた場合とします。ただし、在学中のパート、アルバイト等は除きます。)
- [3]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方(雇用保険の一般被保険者として就労している場合は、失業の状態とは認められません。)
- [4]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
(※1)具体的には次の機関が該当します。
- [1]公共職業安定所(ハローワーク)
- [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
(※2)正規雇用労働者とは
正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当する者とします。
ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。
- (ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
- (イ)派遣労働者として雇用されている者でないこと。
- (ウ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
- (エ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
◆雇い入れた労働者の雇用状況など雇用管理に関する事項を支給申請にあわせて報告していただきます。
支給額(平成29年4月1日以降の紹介より適用)
本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。
企業規模 支給対象期間 支給額 支給総額 第1期 第2期 大企業 1年 25万円 25万円 50万円 中小企業 1年 30万円 30万円 60万円 ※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、対象労働者について支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
弊社担当のご紹介
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。