以下では、職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)に関して厚生労働省の公式ページで記載されている情報をまとめております。

助成内容

概要

労働時間等の設定の改善(※)により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

  • (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること/li>
  • (2) 次のいずれかに該当する事業主であること/li>

  • (3)現に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(厚生労働省告示)に規定する限度時間(限度基準※)を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有する中小企業事業主/li>
  • (4)労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
    ※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

事業実施期間

事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)に取組を実施してください。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標を達成した場合に支給します。

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弊社担当のご紹介
黒沢晃
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。