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地域創造的起業補助金は開業後でも受給可能?
開業後、地域創造的起業補助金(旧名称創業補助金)のことを知り、受給できるなら是非したいと考える人も多いでしょう。会社設立はスタートであり、ゴールとは違います。経営して会社を大きくしたいなら、運転資金や設備投資などが必要ですが資金不足に悩まされる人も多いはず。そんなとき、創業補助金を含めた『補助金』などを受給できるなら、大きな助けになるのは間違いありません。ただ、地域創造的起業補助金の受給は開業後でも受けられるのか?という点が気になる人もいるはず。まずは、地域創造的起業補助金のことや受給資格の条件への理解が大切です。地域創造的起業補助金について解説します。起業を予定している人、したばかりの人もチェックしてください。補助金が受給できれば、開業だけでなく経営による資金面の負担も少しは軽くできるはずです。
地域創造的企業補助金は国や自治体による補助金
地域創造的企業補助金は補助金という分類となり、国や自治体から提供される公的なお金です。また、2018年(平成30年)より創業補助金から地域創造的起業補助金と名称が変わったことも注意してください。補助金は融資と異なり返済の必要がありません。その点は、助成金も同じです。ただ、助成金は申請要件を満たせば原則的に誰でも受給ができます。応募期間は決まっておらず通年ですが、予算がなくなると受付終了。基本的には、受給金額も決められていることが多いです。担当省庁は厚生労働省となり、雇用関係や社員の育成が主な用途となります。一方、補助金は申請しても審査を通過しなければ受給することができません。応募期間や募集時期についても、年度ごとに異なる場合があるのも特徴です。受給金額も上限と下限が決められ、受給対象である会社の状況によって金額が異なります。また、担当省庁は経済産業省です。
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助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説補助金は募集期間が短期
補助金で注意したいのは募集期間が1カ月程度と短いことです。2018年の地域創造的起業補助金の公募期間を例に出すと、平成30年4月27日~平成30年5月22日(当日消印有効)でした。電子メールによる応募だと、平成30年5月26日で17時締切です。補助金は助成金と異なり申請を出せば誰でも受給できるものではありません。応募資格に関する審査と共に、申請書類について内容も審査されます。審査に合格しても、手続きをしてから経費を対象に補助金が出るという形です。そのため時間がかかります。また、これも勘違いされやすい部分ですが、対象者は法人ではありません。法人名義での応募ができないことも注意してください。あくまで、代表者の個人が対象です。
地域創造的起業補助金は開業後でも受給可能?
地域創造的起業補助金(旧名称創業補助金)は、対象者についての条件があります。平成30年度の募集では、2つの条件が決められていました。
1.公募開始日(平成30年4月27日)以降に創業する者。補助事業期間の完了日までに、個人開業、または会社などの設立を行って代表となる。(会社については、会社法上の株式会社や合同会社、合名会社や合資会社などのことです)
2.事業実施完了日までに新しく従業員を1名以上雇い入れる。
平成30年度の規定では平成30年4月27以降、新規で創業する人が対象者になっています。これは個人事業主の方も同じです。また、平成30年4月26日以前に開業した個人事業主で引き続いて事業を行う人、補助事業期間内に同一事業で会社や特定非営利活動法人などの法人化をするような人は対象になっていません。また、地域創造的企業補助金は後払いです。審査が通った時点で資金がもらえるというものではありません。そのため、創業資金として受給したいと考えている人には適していないので注意してください。他にも、補助金の交付後、5年間程度は事業状況の報告が必要です。また、この条件は、以降、変更される可能性もあります。地域創造的起業補助金を受給したい人は、事前に条件などをチェックし、疑問があれば各都道府県の相談窓口や全国のよろず支援拠点に相談してみてください。
地域創造的企業補助金の受給で注意したい条件について
平成30年の応募時の注意事項では創業する場所にも条件がありました。起業場所は、認定市区町村の創業や、特定創業支援事業を受ける者に限られるという内容です。産業競争力強化法に基づき、認定された市区町村が実施する創業支援につなげるためという明確な理由があります。認定市区町村は中小企業庁などのホームページで確認できるため、チェックしてみてください。
地域創造的起業補助金の対象者かどうか事前にチェックを
創業補助金の対象者は、平成30年度の募集要項を例に取ると、新たに創業する者と定められています。新たに創業する者とは、平成30年4月27以降に創業する者です。補助事業期間完了日までに個人開業や会社設立をして代表者となる個人が対象者となります。すでに個人事業主や経営者になっている場合、対象者にはなりません。ただ、既存事業と異なる新事業について開業届けや会社設立をすると、対象者となると定められています。他にも、平成31年と以降の募集要項では異なる可能性もあるためしっかりと確認しましょう。地域創造的起業補助金に限らず、補助金は助成金と異なって申請すれば受給できるものではありません。また、地域創造的起業補助金は創業に関する経費を補助するものです。例えば、店舗賃貸料、設備費や人件費や広報費などがあげられるのです。他にも、申請準備が遅くなり対応が間に合わないケースもあります。締切ギリギリに応募した結果、受給できない可能性も十分にあるため注意してください。