キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働時間の延長によって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に助成するものです。
対象者
対象となる事業主
次の①から⑦までのいずれにも該当する事業主であること(⑧は2年の取組を行う場合の要件)。
① 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分の賃金を支給した事業主。
② 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を次に掲げるそれぞれの場合に合理的な理由なく減額していない事業主
ⅰ)1年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等前後6か月とで比較する。
ⅱ)1年目の取組(複数年かけて週所定労働時間の延長等に取組む場合)を実施した場合は、週所定労働時間の延長等を行った最初の日前6か月と社会保険適用後6か月とで比較する。
ⅲ)2年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等後6か月と第2期支給対象期の6か月とで比較する。
③ 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主
④ 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主
⑤ 社会保険適用時処遇改善コースの併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの対象労働者に限り、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請を可能とするが、この切替えを行う場合は、当該対象労働者に係る併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの支給申請が提出されていない事業主
⑥ 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または2時間以上5時間未満延長するとともに基本給を増額した事業主
⑦ 社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に、⑥の措置を講じた事業主
または上記⑥の措置を講じ、それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働者を、その被保険者とした事業主
⑧ ⑥の取組後、第2期支給対象期の開始日までに、対象労働者に対して、次のaからcまでのいずれかの措置を講じた事業者
a 週所定労働時間を2時間以上延長する。
b 基本給を5%以上増額する。
c 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
対象となる労働者
次のいずれにも該当する労働者であること。
① 週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等ただし、複数年かけて週所定労働時間の延長等を行う場合は、週所定労働時間の延長等をした最初の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
② 新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に、週所定労働時間の5時間以上の延長または2時間以上5時間未満の延長および基本給の増額が講じられ(左記取組を複数年かけて行う場合も含む)、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者
ただし、2年目の取組を行う場合は、第1期支給対象期における週所定労働時間の延長等後から第2期支給対象期の開始日までに、次のいずれかの措置を講じられた労働者
a 2時間以上の週所定労働時間の延長の措置
b 基本給を5%以上増額
c 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度の新たな適用
③ 社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者
④ 週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑤ 支給申請日において離職していない者
支援内容
1人当たり助成額
小規模企業 50万円
中小企業 40万円
大企業 30万円
要件
週所定労働時間の延長 賃金の増額
5時間以上 ‐
4時間以上5時間未満 5%以上
3時間以上4時間未満 10%以上
2時間以上3時間未満 15%以上
1人当たり助成額
小規模企業 25万円
中小企業 20万円
大企業 15万円
要件
週所定労働時間の延長 賃金の増額
労働時間を更に2時間以上延長 ‐
‐ 基本給を更に5%以上増加または昇給、賞与もしくは退職金制度の適用
問い合わせ先
管轄の都道府県労働局またはハローワーク


